○泉州南消防組合議会公印規則
平成25年1月28日
泉州南消防組合議会規則第3号
(趣旨)
第1条 泉州南消防組合議会の公印については、この規則に定めるところによる。
(管守)
第3条 公印の管守者は、総務課長とする。
(準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについては、泉州南消防組合公印規則(平成24年泉州南消防組合規則第6号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月27日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | ひな形番号 | 寸法 | 個数 | 使用区分 |
泉州南消防組合議会印 | 1 | 方30ミリメートル | 1 | 議会名をもってする文書 |
泉州南消防組合議会議長印 | 2 | 方21ミリメートル | 1 | 議会議長名をもってする文書 |
泉州南消防組合議会副議長印 | 3 | 方21ミリメートル | 1 | 議会副議長名をもってする文書 |
ひながた
1 | 2 |
3 | |