○泉州南消防組合公平委員会公印規則
平成25年2月15日
泉州南消防組合公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉州南消防組合公平委員会の公印の種類及びその取扱いに関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、ひながた番号、寸法、個数、使用区分及びひながたは、別表のとおりとする。
(公印の管守)
第3条 公印の管守者は、事務局長とする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日公平委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | ひながた番号 | 寸法 | 個数 | 使用区分 |
泉州南消防組合公平委員会之印 | 1 | 方21ミリメートル | 1 | 公平委員会名をもってする文書 |
泉州南消防組合公平委員会委員長之印 | 2 | 方21ミリメートル | 1 | 公平委員会委員長名をもってする文書 |
ひながた
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