○泉州南消防組合公平委員会議事規則
平成25年2月15日
泉州南消防組合公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、泉州南消防組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、必要のあるときに委員長が招集する。
2 委員は、委員長に会議の招集を求めることができる。
3 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(傍聴人取締)
第4条 会議を公開した場合において、会議の運営上支障があると認めたときは、委員長は傍聴人に対し必要な指示を与え、若しくはこれに従わない者を退去させ、又は会議に諮って非公開とすることができる。
(議事録)
第5条 法第11条第4項の議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日公平委員会規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。