○泉州南消防組合職員定数条例
平成24年12月28日
泉州南消防組合条例第4号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、次条に規定する常時勤務する職員で、一般職に属するもの(臨時的に雇用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
消防職員 394人
2 前項の消防職員の区分については、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成24年11月14日から適用する。
平成24年12月28日 条例第4号
(平成24年12月28日施行)