○泉州南消防組合職員の勤務時間等に関する規則
平成25年1月21日
泉州南消防組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉州南消防組合職員の勤務時間に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員等の勤務時間)
第2条 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)の勤務時間は、15時間30分から31時間までとし、この範囲内で任命権者が定める。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、31時間までとし、この範囲内で任命権者が定める。
(勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りの基準)
第3条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割り振りについては、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前9時から午後5時30分までとする。
2 任命権者は、条例第3条第3項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、8日以上)の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性により、勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りを4週間ごとの期間について定めること又は勤務を要しない日を4週間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、8日以上)とすることが困難であると認められる職員については、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、管理者の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。
2 条例第4条の規則で定める勤務時間は、3時間を下らず4時間45分を超えない範囲内で管理者が定める時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
4 任命権者は、勤務を要しない日の振替(条例第4条の規定に基づき、勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、勤務を要しない日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
5 任命権者は、勤務を要しない日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(休憩時間)
第5条 職員の休憩時間は、正午から午後0時45分までとする。
2 特別の勤務に従事する職員で前項の規定によりがたいものの休憩時間は、別に定める。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第6条 任命権者は、職員に超過勤務(正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員等又はパートタイム会計年度任用職員に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等又はパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間が、常勤職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
i 1か月において超過勤務を命ずる時間について45時間
ii 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
i 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ア 1か月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6か月
4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。
(代休日等の指定)
第8条 泉州南消防組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第10号)第2条の2第1項に規定する代休日(以下「代休日」という。)の指定は、勤務を命ぜられた休日(同項に規定する休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(休日を除く。)について行わなければならない。
2 泉州南消防組合職員の休日及び休暇に関する条例第2条の2第3項に規定する勤務することを要しない時間の指定(以下「勤務を要しない時間の指定」という。)は、勤務を命ぜられた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日(休日を除く。)について行うものとし、当該勤務を命ぜられた休日における実際の勤務時間数を同一の時間数について、1時間単位で行わなければならない。
3 任命権者は、職員があらかじめ代休日又は勤務を要しない時間の指定を希望しない旨を申し出た場合は、当該指定をしないものとする。
4 代休日及び勤務を要しない時間の指定の手続について必要な事項は、別に定める。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間等に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月22日規則第8号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第2号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(泉州南消防組合職員の勤務時間等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の泉州南消防組合職員の勤務時間等に関する規則の規定を適用する。