○泉州南消防組合消防吏員被服貸与規則
平成25年2月1日
泉州南消防組合規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防吏員(以下「吏員」という。)に対する職務上使用する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与品の種別、品名、数量及び標準期間)
第2条 吏員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種別、品名、数量及び標準期間は、別表のとおりとする。
2 標準期間の計算は、貸与された日の属する月から起算する。
3 種別は、一般貸与品及び特別貸与品とする。
(貸与品の給付)
第3条 標準期間を経過した貸与品は、貸与した当該吏員に給付する。
(貸与の始期等)
第4条 貸与品は、新任者にあっては任命後速やかに、標準期間を満了した者にあっては満了した月の翌月に新たに貸与する。
2 消防長は、特別の事情があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず、標準期間を延長し、又は標準期間満了前であっても新たに貸与することができる。
3 前項の規定により標準期間満了前に貸与を行ったときは、前貸与品の標準期間は、そのときにおいて終了したものとみなす。
(貸与品の返納)
第5条 吏員が、退職し、免職し、若しくは休職し、又は死亡してその職務を行わない場合は、標準期間未了の貸与品は清潔にした上、直ちに返納しなければならない。
(再使用)
第6条 前条の規定により返納された貸与品は、他の吏員に貸与することができる。
2 前項に規定する貸与品の標準期間は、前吏員に貸与した期間の残余期間とする。
(転貸及び処分の禁止)
第7条 貸与品は、他人に使用させ、又は処分してはならない。
(保全の義務)
第8条 一般貸与品は、その標準期間中、常に正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担においてしなければならない。ただし、その者の責めに帰することができない理由によって生じた損傷については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに泉佐野市消防吏員被服貸与規則(昭和45年泉佐野市規則第17号)、泉南市消防吏員被服等貸与規程(平成12年泉南市消防本部訓令第3号)、消防吏員被服等貸与規程(昭和59年熊取町規程第10号)又は解散前の阪南岬消防組合消防吏員被服貸与規則(平成12年阪南岬消防組合規則第14号)の規定により貸与した被服等は、それぞれこの規則の相当規定により貸与したものとみなす。
附則(平成28年3月16日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第2条関係)
種別 | 品名 | 数量 | 標準期間 |
一般貸与品 | 冬制服上・下 | 1 | 6年 |
冬活動服上・下 | 1 | 3年 | |
夏制服上・下 | 1 | 6年 | |
夏活動服上・下 | 1 | 3年 | |
冬制帽 | 1 | 6年 | |
夏制帽 | 1 | 6年 | |
略帽(アポロキャップ) | 1 | 3年 | |
冬・夏制服バンド | 1 | 6年 | |
消火・救助バンド | 1 | 3年 | |
ネクタイ | 1 | 6年 | |
防寒服 | 1 | 5年 | |
雨衣 | 1 | 5年 | |
保安帽 | 1 | 10年 | |
ケブラー手袋 | 1 | 2年 | |
皮手袋 | 1 | 2年 | |
救助服上・下 | 1 | 3年 | |
シャツ長袖 | 1 | 3年 | |
シャツ半袖 | 1 | 3年 | |
編み上げ靴 | 1 | 5年 | |
冬救急服上・下 | 1 | 3年 | |
夏救急服上・下 | 1 | 3年 | |
救急バンド | 1 | 3年 | |
救急用替襟・肩章 | 1 | 3年 | |
特別貸与品 | セパレート型防火服(上下) | 1 | 10年 |
防火靴 | 1 | 10年 | |
防火帽 | 1 | 10年 | |
墜落制止用器具 | 1 | 10年 |
備考
1 標準期間の計算については、着用しない期間も通算する。
2 新規採用者及び昇任者の必要品は、別途支給することができる。