○泉州南消防組合消防賞じゅつ金支給条例施行規則
平成25年2月26日
泉州南消防組合規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉州南消防組合消防賞じゅつ金支給条例(平成25年泉州南消防組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 消防長は、条例第3条の規定により賞じゅつ金を支給する必要が生じた場合は、次に定める賞じゅつ金給付申請書により、当該消防職員に係る賞じゅつ金の支給について申請しなければならない。
(1) 殉職者特別賞じゅつ金及び殉職者賞じゅつ金については、殉職者賞じゅつ金給付申請書(様式第1号)
(2) 障害者賞じゅつ金については、障害者賞じゅつ金給付申請書(様式第2号)
(3) 傷害者賞じゅつ金については、傷害者賞じゅつ金給付申請書(様式第3号)
(1) 殉職者特別賞じゅつ金及び殉職者賞じゅつ金給付申請に要するもの
ア 功績調書
イ 災害発生状況及び付近見取図
ウ 現認証明書
エ 履歴書(消防職員として任免を明らかにしたもの)
オ 死亡診断書
カ 戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 障害者賞じゅつ金給付申請に要するもの
ア 功績調書
イ 災害発生状況及び付近見取図
ウ 現認証明書
エ 履歴書
オ 医師の診断書及び意見書
カ レントゲンフイルム
キ 戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
(3) 傷害者賞じゅつ金給付申請に要するもの
ア 功績調書
イ 災害発生状況及び付近見取図
ウ 現認証明書
エ 履歴書(消防経歴を明らかにしたもの)
オ 医師の診断書及び意見書
カ 戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
キ 原本証明 公務災害認定通知書、出勤簿、休業証明等の写し
(給付決定の通知)
第4条 管理者は、賞じゅつ金の給付を決定したときは、賞じゅつ金給付通知書(様式第4号)によりその給付を受ける者に通知する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において泉佐野市消防本部、泉南市消防本部、熊取町消防本部及び解散前の阪南岬消防組合の職員であった者の施行日前に発生した災害に係る泉佐野市消防賞じゅつ金支給条例施行規則(昭和41年泉佐野市規則第15号)若しくは解散前の阪南岬消防組合消防賞じゅつ金条例施行規則(平成12年阪南岬消防組合規則第10号)の規定又は泉南市消防本部若しくは熊取町消防本部における賞じゅつ金の支給手続、様式等(以下これらを「組合設立前の規則の規定等」という。)による殉職者特別賞じゅつ金、殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金及び傷害者賞じゅつ金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお組合設立前の規則の規定等の例による。