○泉州南消防組合出頭人等の実費弁償支給条例
平成24年12月28日
泉州南消防組合条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、議会及び公聴会に出頭し、又は参加した者(以下「出頭人等」という。)に支給する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 出頭人等が出頭した場合は、1日につき7,500円を支給する。この場合において、出頭人等が組合を組織する市町の区域外の在住者の場合には、泉州南消防組合職員等旅費条例(平成24年泉州南消防組合条例第13号)の規定により8級から2級までの職務にある者に支給する旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭したときに支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月26日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。