○泉州南消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則

平成24年12月28日

泉州南消防組合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第12号。以下「条例」という。)第16条第7項の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(総則)

第2条 条例第16条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 条例第16条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、管理者が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務場所を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第16条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備するときはその者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第16条第1項第1号から第3号までに規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これによりがたい場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第16条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第16条第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額とする。

(自転車等の使用者の支給額)

第9条 条例第16条第2項第2号に規定する額は、自転車等を使用する距離の区分に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 片道5キロメートル未満のとき 2,000円

(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満のとき 4,200円

(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満のとき 7,100円

(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満のとき 10,000円

(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満のとき 12,900円

(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満のとき 15,800円

(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満のとき 18,700円

(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満のとき 21,600円

(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満のとき 24,400円

(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満のとき 26,200円

(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満のとき 28,000円

(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満のとき 29,800円

(13) 片道60キロメートル以上のとき 31,600円

2 定年前再任用短時間勤務職員のうち平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にかかる条例第16条第2項第2号に規定する額は、前項各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(併用者の区分及び支給額)

第10条 条例第16条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1月当たりの運賃等相当額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が2,000円以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に定める額

(3) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が2,000円未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額

(交通の用具)

第11条 条例第16条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、泉州南消防組合の所有に属するものを除く。

(条例第16条第3項に規定する職員)

第12条 条例第16条第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 条例第16条第1項第1号又は第10条第2号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が55,000円以下である職員

(2) 第10条第1号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額及び条例第16条第2項第2号に定める額の合計額が55,000円以下である職員

(3) 第10条第3号に掲げる職員

(橋等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第13条 橋等に係る通勤手当の額の算出を行う区間は、勤務場所への交通に利用する橋等の区間及びそれに連続する区間で通常の運賃に加算される運賃を負担することとなるもの並びに当該橋等の利用に係る料金を負担することとなる区間とする。

2 第6条及び第7条の規定は、橋等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第16条第3項第1号に規定する特別運賃等の額に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「橋等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と、「運賃等」とあるのは「特別運賃等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と読み替えるものとする。

(支給日等)

第14条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項各号に定める期間(以下この条及び第19条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成24年泉州南消防組合規則第11号)第9条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第16条第4項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第16条第2項第1号に定める額(同条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項第1号に定める額を負担しないものとした場合における同条第2項第1号に定める額。次号において同じ。)の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第16条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第15条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第16条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第16条 条例第16条第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第16条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。第18条において「派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。第18条において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第16条第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの運賃等相当額等(第10条第1号に掲げる職員にあっては、1月当たりの運賃等相当額及び条例第16条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 第14条第4項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

3 橋等に係る通勤手当に係る条例第16条第5項の規則で定める額は、第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る橋等、同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての橋等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別運賃等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額とする。

4 条例第16条第5項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第17条 条例第16条第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は橋等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は橋等 当該普通交通機関等又は橋等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、橋等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び橋等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該橋等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは橋等又は第8条第1項第3号の管理者の定める普通交通機関等 1月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は橋等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他管理者の定める事由が生ずること。

第18条 支給単位期間は、第15条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第19条 条例第16条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第20条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備されるかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるものを除くほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において泉佐野市消防本部、泉南市消防本部、熊取町消防本部及び解散前の阪南岬消防組合の職員であった者で、引き続き組合に採用されたもののうち、この規則の適用を受けることとなる職員の施行日前におけるこの規則の規定に相当する組合関係市町等(泉佐野市、泉南市、熊取町及び解散前の阪南岬消防組合をいう。)の規則によりなされた通勤手当に係る確認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月10日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日規則第1号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(平成31年2月18日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

泉州南消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則

平成24年12月28日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成24年12月28日 規則第3号
平成26年2月10日 規則第1号
平成27年3月16日 規則第1号
平成28年3月16日 規則第5号
平成29年5月1日 規則第1号
平成31年2月18日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第6号