○泉州南消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例
平成24年12月28日
泉州南消防組合条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第12号)第18条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 危険作業手当
(2) 救急手当
(3) 夜間特殊業務手当
(4) 緊急消防援助隊派遣手当
(危険作業手当)
第3条 危険作業手当は、職員が次に掲げる作業等に従事した場合に支給する。
(1) 火災等の消防作業
(2) 地上10メートル以上の足場の不安定な箇所(以下「高所」という。)における消防作業若しくは訓練又は高所における救助作業若しくは訓練
(3) 河川、沼等における潜水救助作業又は訓練
(救急手当)
第4条 救急手当は、次の区分の業務に従事した職員に対して支給する。
(1) 救急自動車による患者搬送のための出場
(2) 救急救命士としての救急自動車への配置
(夜間特殊業務手当)
第5条 夜間特殊業務手当は、交替制勤務を正規の勤務としている職員が、その勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる通信業務、受付業務等に従事した場合に支給する。
(緊急消防援助隊派遣手当)
第6条 緊急消防援助隊派遣手当は、緊急消防援助隊として派遣され、その業務に従事した職員に支給する。ただし、当該手当を支給する場合は、前3条の規定は適用しない。
(特殊勤務手当の額)
第7条 特殊勤務手当の額は、別表に定める額とする。
(特殊勤務手当の支給日)
第8条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、手当の支給を受けるべき職員が退職し、又は死亡した場合は、その月内において随時に支給することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに泉佐野市消防本部、泉南市消防本部、熊取町消防本部又は解散前の阪南岬消防組合の職員であった者で、引き続き組合に採用されたものに対する職員の特殊勤務手当についての条例(昭和54年泉佐野市条例第17号)、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年泉南市条例第15号)、特殊勤務手当条例(平成12年熊取町条例第22号)又は解散前の阪南岬消防組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年阪南岬消防組合条例第16号)(以下これらを「組合設立前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお組合設立前の条例の例による。
附則(平成31年2月18日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月6日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年7月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和5年5月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
各種手当額表