○泉州南消防組合職員等旅費条例
平成24年12月28日
泉州南消防組合条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者等 管理者及び副管理者をいう。
(2) 職員 前号に掲げる者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第12号)第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける者について同表による当該級の職務をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が組合の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため出張した場合には、当該職員又は当該職員以外の者に対し、旅費を支給する。この場合において、当該職員が依頼を受けた機関から旅費又はこれに代わるべきものを支給されたときは、旅費を支給しない。ただし、その額がこの条例の規定により支給されるべき額に満たない場合は、その差額を支給する。
5 前項の職員以外の者が出張する場合において支給する旅費の等級は、その都度当該職員以外の者に出張を依頼した機関の任命権者が定める。この場合においては、他の機関との間に均衡を失しないよう特別の考慮を払わなければならない。
(出張命令等)
第4条 出張は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令等を発することができる。
4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該出張についての事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、出張命令権者は、できるだけ速やかに、出張命令簿等に当該出張について必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。
5 出張命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(出張命令等に従わない出張)
第5条 出張者は、公務上必要又は天災その他のやむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張したのち、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
3 出張者が前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他のやむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他のやむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じた場合は、これを1日とする。
第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) 乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第12条 船賃は、水路旅行において支給し、その額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 管理者等については、上級の運賃
イ 2級以上の職務にある者については、中級の運賃
ウ 1級の職務にある者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 管理者等については、上級の運賃
イ 8級以下の職務にある者については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第14条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行において支給し、その額は、現に支払った運賃による。
(日当)
第15条 日当は、出張中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給し、その額は、別表第1に定めるところによる。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第16条 宿泊料は、出張中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給し、その額は、別表第1に定めるところによる。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他のやむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(日額旅費)
第17条 常時出張する必要のある職員及び管理者において特別の事情があると認めた職員については、第6条に掲げる旅費に代え、管理者が定める日額旅費を支給する。
(退職者等の旅費)
第18条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職相当の旅費とする。
(事務引継等のために必要な旅費)
第19条 事務の引継ぎ又は残務整理等のため退職者に旅行を命ずる場合は、前職相当の旅費を支給する。
(遺族の旅費)
第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費とする。
(随行旅費)
第21条 職員が公務の遂行を補助するため、管理者等(泉州南消防組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第16号)に規定する議員及び泉州南消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第17号)に規定する特別職の職員を含む。)に随行する必要がある場合は、当該旅費額の規定にかかわらず、当該管理者等と同一の額を支給する。
(研修等の旅費)
第22条 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため出張する場合は、管理者は、当該出張の性質に応じ、その旅費額を減じて支給することができる。
(組合区域内の出張旅費)
第23条 組合を組織する市町の区域内に出張した場合における旅費は、公務上の必要又は天災その他のやむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、日当及び宿泊料を支給しない。
(公用船車により旅行した場合の旅費)
第24条 公用船車により旅行した場合は、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。
(労働基準法との関係)
第25条 職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。
(外国旅行の旅費)
第26条 職員が外国へ出張する場合に支給される旅費の額は、国家公務員の例(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第39条に規定する支度料を除く。)に準じて、管理者が別に定める。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、泉佐野市消防本部、泉南市消防本部、熊取町消防本部又は解散前の阪南岬消防組合の職員であった者で、引き続き組合の職員となったものが同日前に出発した旅行については、泉佐野市職員等の旅費についての条例(昭和38年泉佐野市条例第8号)、泉南市職員旅費条例(昭和31年泉南市条例第7号)、職員等旅費条例(昭和48年熊取町条例第6号)又は解散前の阪南岬消防組合職員等旅費条例(平成12年阪南岬消防組合条例第15号)の例による。
附則(平成25年6月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月26日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
別表第1(第15条、第16条関係)
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
1,000円 | 10,000円 |
別表第2(第15条関係)
地域 |
大阪府内全域並びに和歌山県和歌山市、岩出市及び紀の川市 |