○泉州南消防組合消防法施行規則
平成25年2月15日
泉州南消防組合規則第18号
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)
(2) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第40条第2項
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項
(4) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第6項
(5) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項
(火災の通報)
第2条 火災を発見した者は、法第24条第1項の規定により、電話、駆けつけその他の方法で消防署又は警察署、派出所若しくは駐在所に通報しなければならない。
(立入許可の証票)
第3条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の立入許可の証票は、様式第2号のとおりとし、次に掲げる者に交付する。
(1) 管理者及び副管理者
(2) 泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町又は岬町の職員で、消防長が特に必要と認めるもの
(3) 前2号に掲げる者以外のもので、消防長が特に必要と認めるもの
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。