○泉州南消防組合火薬類取締法施行細則
平成25年3月7日
泉州南消防組合規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉州南消防組合規約(平成24年大阪府指令市第2940号)第3条第2号の規定により泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町(以下「関係市町」という。)が共同処理する事務のうち、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第2条の規定により関係市町が処理する火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に基づく事務に関し必要な事項を定める。
(火薬庫外貯蔵場所の指示等)
第5条 省令第15条第1項の表の上欄に規定する安全な場所の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵場所指示申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(火薬庫を所有又は占有しないことの許可等)
第7条 法第13条ただし書に規定する許可を受けようとする者は、火薬庫の所有又は占有をしないことの許可申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
(完成検査不合格通知書の交付)
第8条 管理者は、法第15条第1項本文及び第2項本文の完成検査において、製造施設又は火薬庫が法第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査不合格通知書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。
(火薬類製造等営業廃止の届出)
第9条 法第16条第1項の規定による届出は、火薬類製造(販売)営業廃止届(様式第18号)により行わなければならない。
(火薬庫用途廃止の届出)
第10条 法第16条第2項の規定による届出は、火薬庫用途廃止届(様式第19号)により行わなければならない。
(火薬類譲渡譲受不許可通知書の交付)
第11条 管理者は、法第17条第1項の規定による許可に係る申請があった場合において、許可しないときは火薬類譲渡譲受不許可通知書(様式第20号)を申請者に交付するものとする。
(保安教育計画の認可等)
第16条 法第29条第1項及び第5項の規定により認可又は変更の認可の申請を行う者は、保安教育計画(変更)認可申請書(様式第29号)に当該認可を受けようとする保安教育計画を添えて、管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、法第29条第4項の規定により保安教育計画を定めるべき者を指定するときは、保安教育計画を定めるべき者の指定書(様式第32号)により行うものとする。
4 省令第67条の7第4項の規定により指定の取消しの申請を行う者は、指定取消申請書(様式第33号)を管理者に提出しなければならない。
(火薬類製造保安責任者等の選任又は解任の届出)
第17条 法第30条第3項及び法第33条第2項の規定による届出は、火薬類製造(取扱)保安責任者等選任(解任)届(様式第35号)により行わなければならない。
(保安検査不合格通知書の交付)
第18条 管理者は、法第35条第1項本文の保安検査において、特定施設又は火薬庫が法第7条第1号又は法第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、保安検査不合格通知書(様式第36号)を申請者に交付するものとする。
(特定施設又は火薬庫の使用休止の届出)
第19条 省令第44条の2第2項ただし書の規定による休止の及び再開の届出は、特定施設(火薬庫)使用休止(再開)届(様式第37号)により行わなければならない。
(定期自主検査の計画の策定等の届出)
第20条 法第35条の2第2項の規定による届出は、定期自主検査計画(変更)届(様式第38号)により行わなければならない。
(定期自主検査終了の報告)
第21条 法第35条の2第3項の規定による報告は、定期自主検査終了報告書(様式第39号)により行わなければならない。
(火薬類安定度試験の結果報告)
第22条 法第36条第1項の規定による報告は、火薬類安定度試験結果報告書(様式第40号)により行わなければならない。
(緊急措置命令)
第23条 法第45条の規定による命令は、文書により行うものとする。ただし、文書により行ういとまがないときは、口頭により行うことができる。
(火薬類製造集計の報告)
第24条 省令第81条の14の表1の項に規定する報告書は、火薬類製造集計報告書(様式第41号)とする。
(許可申請書等の記載事項変更の報告)
第25条 省令第81条の14の表2の項、5の項及び9の項に規定する報告書は、許可申請書等記載事項変更報告書(様式第42号)とする。
(火薬類販売集計の報告)
第26条 省令第81条の14の表4の項に規定する報告書は、火薬類販売集計報告書(様式第43号)とする。
(許可申請書等の記載事項変更の届出)
第27条 省令第81条の14の表7の項、10の項、11の項及び14の項に規定する届出書は、許可申請書等記載事項変更届(様式第44号)とする。
(火薬類出納集計の報告)
第28条 省令第81条の14の表8の項に規定する報告書は、火薬類出納集計報告書(様式第45号)とする。
(火薬類消費集計の報告)
第29条 省令第81条の14の表12の項に規定する報告書は、火薬類消費集計報告書(様式第46号)とする。
(火薬類所有権取得の届出)
第30条 省令第81条の14の表15の項に規定する届出書は、火薬類所有権取得届(様式第47号)とする。
(許可申請等の取下げ)
第31条 法の規定による許可又は認可に係る申請をした者は、当該許可又は認可を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可申請等取下届(様式第48号)を管理者に提出しなければならない。
(立入検査の証票)
第32条 法第43条第4項に規定する職員の身分を示す証票は、泉州南消防組合消防法施行規則(平成25年泉州南消防組合規則第18号)第1条に規定する証票とする。
(申請書等の提出部数)
第33条 法、政令、省令及びこの規則に規定する申請書、届出書等の提出部数は、法第52条第1項の規定により意見聴取の必要のある申請及び同条第2項の規定により通報の必要のある申請又は届出については正本1部及び副本3部とし、その他のものについては正本1部及び副本1部とする。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、火薬類取締法施行規則(平成23年熊取町規則第21号)の規定及び泉佐野市、泉南市、田尻町並びに解散前の阪南岬消防組合において、同等の規定等によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年2月15日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条第2項を除く改正前の様式は、当分の間、改正後の様式によるものとみなす。この場合においては、押印することを要しない。