○泉州南消防組合規約
平成24年11月14日
大阪府指令市第2940号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、泉州南消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防に関する事務(消防団及び水利施設に関する事務を除く。)
(2) 大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)の定めるところにより、関係市町が処理することとされた事務のうち、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに係る事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、泉佐野市りんくう往来北1番地の20に置く。
第2章 議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、15人とし、関係市町の定数は、次のとおりとする。
(1) 泉佐野市 3人
(2) 泉南市 3人
(3) 阪南市 3人
(4) 熊取町 2人
(5) 田尻町 2人
(6) 岬町 2人
(議員の選挙)
第6条 組合議員は、関係市町の各議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。
(議員の補欠選挙)
第7条 組合議員に欠員が生じたときは、当該組合議員の属していた関係市町は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
(議員の任期)
第8条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。
2 補欠の組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第9条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 執行機関
(執行機関の組織)
第10条 組合に管理者1人、副管理者5人及び会計管理者1人を置く。
(執行機関の選任)
第11条 管理者は、関係市町の市の長のうちから互選により選出する。
2 副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもって充てる。
3 会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をもって充てる。
(執行機関の任期)
第12条 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。
2 管理者又は副管理者が関係市町の長でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 前項の規定により、管理者又は副管理者がその職を失い、新たな者が選任された場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(管理者の職務の代理)
第13条 副管理者は、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者の定めた順序により、その職務を代理する。
(監査委員)
第14条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項に規定する識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。
(消防吏員その他の職員)
第15条 組合に消防吏員その他の職員を置き、その定数は条例で定める。
第4章 経費
(経費の支弁方法)
第16条 組合の経費は、関係市町の負担金その他の収入をもって支弁する。
3 組合議員の議員報酬に係る経費の負担金の負担割合は、次のとおりとする。
(1) 泉佐野市 100分の20.0000
(2) 泉南市 100分の20.0000
(3) 阪南市 100分の20.0000
(4) 熊取町 100分の13.3334
(5) 田尻町 100分の13.3333
(6) 岬町 100分の13.3333
附則
(施行期日)
1 この規約は、大阪府知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(事務の承継)
3 泉州南消防組合は、平成25年3月31日をもって解散する阪南岬消防組合の事務を承継する。
附則(平成25年2月6日大阪府指令市第3915号)
この規約は、大阪府知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成28年5月19日大阪府指令市第1569号)
(施行期日)
1 この規約は、大阪府知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在任している管理者及び副管理者の任期については、改正後の第12条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則(令和2年3月5日届出)
(施行期日)
この規約は、令和2年4月1日から施行する。