○泉州南消防組合消防署に関する規程
平成25年3月7日
泉州南消防組合訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 署は、泉州南消防組合泉佐野消防署(以下「泉佐野署」という。)、泉州南消防組合泉南消防署(以下「泉南署」という。)、泉州南消防組合阪南消防署(以下「阪南署」という。)、泉州南消防組合熊取消防署(以下「熊取署」という。)及び泉州南消防組合岬消防署(以下「岬署」という。)とする。
2 署の管轄区域に次のとおり分署及び出張所を置く。
(1) 泉佐野署 日根野分署、上瓦屋出張所、空港出張所
(2) 泉南署 砂川出張所
(3) 阪南署 北分署
3 署及び分署に警防第1課及び警防第2課(以下「各課」という。)を置き、次のとおり係を置く。
泉佐野署 | 警防係 予防係 庶務係 救急係 |
泉南署 | 警防係 予防係 庶務係 救急係 |
阪南署 | 警防係 予防係 救急係 |
熊取署 | 警防係 予防係 庶務係 救急係 |
岬署 | 警防係 予防係 庶務係 救急係 |
日根野分署 | 警防係 予防係 庶務係 救急係 |
北分署 | 警防係 救急係 庶務係 |
4 出張所の係は、管轄する署の係の範囲で署長が別に定める。
(署長等)
第3条 署に署長及び副署長を置く。
2 分署に分署長を置くことができる。
3 各課及び係に次のとおり職を置く。
(1) 各課に課長及び課長代理
(2) 係に係長
4 前項各号に定めるもののほか、次の職を置くことができる。
(1) 各課に参事及び主幹
(2) 係に総括主査、主査及び主任
(1) 署長 消防司令長
(2) 分署長及び副署長 消防司令長又は消防司令
(3) 課長及び参事 消防司令
(4) 課長代理及び主幹 消防司令又は消防司令補
(5) 係長、総括主査及び主査 消防司令補又は消防士長
(6) 主任 消防士長
(職務権限)
第4条 副署長は、署長を補佐し、職務を監理し、署長に事故があるときは、その職務を代理する。
2 分署長は、上司の命を受け、管轄区域内における消防事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命令を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長代理は、課長を補佐し、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 参事、主幹、係長、総括主査、主査及び主任は、それぞれ上司の命を受け、所管の消防事務を処理する。
6 その他の消防職員は、上司の命を受け、消防事務に従事する。
(課及び係の事務分掌)
第5条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
課
(1) 警防係
ア 火災、その他災害の警戒及び防御活動に関すること。
イ 火災原因及び損害の調査に関すること。
ウ り災証明に関すること。
エ 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為に関すること。
オ 自衛消防訓練の指導に関すること。
カ 車両、機械器具等(救急資器材を除く。)の管理に関すること。
キ 放射線防災に関すること(熊取署のみ適用する。)。
ク 消防通信施設の維持管理に関すること。
ケ 災害関係情報の収集及び防災関係機関との連絡に関すること。
コ 職員の非常招集に関すること。
サ 消防対象物及び危険物施設の防火査察及び防火指導に関すること。
シ 他係の事務分掌に関することで署長が別に定める業務に関すること。(阪南署のみ適用する。)
ス その他通信指令業務に関すること。
(2) 予防係
ア 危険物の規制に関すること。
イ 建築物の確認、許可及び認可の同意に関すること。
ウ 消防用設備等の設置に係る指導及び検査並びに防火管理者等に関すること。
エ 泉州南消防組合火災予防条例(平成25年泉州南消防組合条例第12号)に関すること。
オ 婦人防火クラブに関すること。(泉南署及び岬署のみ適用する。)
カ 消防対象物及び危険物施設の防火査察及び防火指導に関すること。
キ 消防対象物及び危険物施設の違反処理に関すること。
ク 予防関係の統計に関すること。
(3) 庶務係
ア 文書管理に関すること。
イ 情報公開及び個人情報保護に関すること。
ウ 会計事務の処理に関すること。
エ 庁舎及び庁舎備品の維持管理に関すること。
オ 契約に関すること。
カ 予算に関すること。
キ 庶務に関すること。
ク 被服等の貸与に関すること。
ケ 職員の安全衛生管理に関すること。
コ 消防団との連携調整に関すること。
サ 公印の管理に関すること。
シ 防災に係る各種協力団体に関すること。
ス 課及び係の事務分掌中、他の係の所管に属しないこと。
(4) 救急係
ア 救急業務に関すること。
イ 応急手当の普及啓発に関すること。
ウ 救急搬送の証明に関すること。
エ 救急医療情報に関すること。
オ 救急自動車及び救急資器材の管理に関すること。
(分署及び出張所の名称及び位置)
第6条 分署及び出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。
泉州南消防組合泉佐野消防署日根野分署 | 泉佐野市日根野3469番地 |
泉州南消防組合阪南消防署北分署 | 阪南市黒田264番地の1 |
泉州南消防組合泉佐野消防署空港出張所 | 泉南郡田尻町泉州空港中1番地 |
泉州南消防組合泉佐野消防署上瓦屋出張所 | 泉佐野市上瓦屋455番地の3 |
泉州南消防組合泉南消防署砂川出張所 | 泉南市信達市場916番地の1 |
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月20日訓令第7号)
この訓令は、平成30年8月20日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年9月12日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。