○泉州南消防組合職員懲戒審査委員会規則
平成25年6月17日
泉州南消防組合規則第29号
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分の公正を期すため、泉州南消防組合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 消防次長
(2) 総務部長
(3) 警防部長
(4) その他消防長が委嘱するもの
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、消防次長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(除斥)
第6条 委員は、自己又はその配偶者若しくは3親等内の親族に関する事件の会議には、出席することができない。
(諮問)
第7条 任命権者は、懲戒処分をしようとするときは、委員会に諮問しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。