○泉州南消防組合職員の懲戒処分に関する指針
平成25年7月1日
泉州南消防組合訓令第8号
第1 趣旨
この指針は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)に付すべきものと判断した事案について、代表的な事例を選び、職員の懲戒処分を厳正かつ公正に行うため、標準的な処分量定に関する基準を定めるものとする。
第2 考慮事項
任命権者は、懲戒処分の種類及び程度を決定するに当たり、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に掲げる懲戒処分の対象となる非違行為及び当該非違行為に係る懲戒処分の標準的な事例(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。
なお、標準例に記載のない非違行為については、標準例に掲げる事例のうち類似のものを参考に判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意、過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行った職員の責任の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去における非違行為の有無
(6) 日常の勤務態度及び非違行為の前後における態度
(7) 自主申告の有無
第3 複数の非違行為を行った場合の取扱い
別表に掲げる非違行為に該当する行為を2以上行ったときは、それぞれの懲戒処分の種類のうち、最も重い懲戒処分よりもさらに重い懲戒処分を行うことができるものとする。
第4 情状等による懲戒処分の加重
懲戒処分を行う場合、次の各号のいずれかの事由があるときは、第2及び第3の規定により行うことができる別表に掲げる懲戒処分よりもさらに重い懲戒処分を行うことができるものとする。
(1) 職員の行った行為の態様が極めて悪質であるとき。
(2) 職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(3) 職員が管理又は監督の地位にあるなどその占める職責の度が特に高いとき。
(4) 職員が非違行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。
第5 情状等による懲戒処分の軽減等
懲戒処分を行う場合、次の各号のいずれかの事由があるときは、第2及び第3の規定により行うことができる懲戒処分よりも軽い懲戒処分を行うことができるものとし、戒告の場合にあっては、処分を行わないことができるものとする。
(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。
(2) 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。
(3) 自らが非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
第6 所属長の責務
所属長は、常に所属職員の行動の把握に努め、所属職員が非違行為を現に行い又は行ったことが明らかであると判断した場合は、遅滞なくその旨を任命権者に報告するものとする。また、非違行為が行われた場合は、該当職員、又は所属職員に対し、当該非違行為に関して、指導、教養を行うものとする。
第7 関係職員の懲戒処分
職員の懲戒処分を行った場合に、当該職員以外の職員が次のいずれかに該当するときは、当該関係職員に対しても懲戒処分を行うものとする。
(1) 非違行為をした職員に対し、当該非違行為にかかる事項を教唆し、又は当該非違行為を幇助したと認められる場合
(2) 職員の非違行為を了知していたにも関わらず、これを黙認し、又は当該職員とともに非違行為の全部又は一部を行った場合
第8 指針の適用
この指針は、平成25年7月1日以降の懲戒事案について適用する。
この指針は、平成29年12月26日に一部改正し、同日より適用する。
この指針は、令和2年3月30日に一部改正し、同日より適用する。
この指針は、令和5年4月1日に一部改正し、同日より適用する。
この指針は、令和6年12月1日に一部改正し、同日より適用し、同日より前に行われた非違行為については、なお従前の例による。
別表(標準例)
項 | 非違行為 | 標準的な懲戒処分の種類 |
1 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給又は戒告 |
2 | 正当な理由なく11日以上20日以内の間の間勤務を欠いた場合 | 停職又は減給 |
3 | 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職又は停職 |
4 | 勤務時間の始め又は終りに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 |
5 | 病気休暇、特別休暇又は職務に専念する義務の免除の承認を受けるに当たり、虚偽の申請をした場合 | 減給又は戒告 |
6 | 5の項の行為により承認を受けた休暇又は職務に専念する義務の免除に基づき、所定の勤務日又は勤務時間中に勤務しない場合 | 停職又は減給 |
7 | 5の項又は6の項に掲げる行為を繰り返す場合 | 免職又は停職 |
8 | 正当な理由なく勤務時間中に職場の離脱又は私的な行為を繰り返し行うことにより職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 |
9 | 職務命令違反行為により公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 |
10 | 8の項又は9の項の行為により公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職又は停職 |
11 | 上司その他の職員に対する暴行、暴言その他の不穏当な言動により職場の秩序を乱した場合 | 停職、減給又は戒告 |
12 | 職務に関し、上司に虚偽の報告を行った場合 | 減給又は戒告 |
13 | 12の項の行為により公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職又は減給 |
14 | 職務に関し、行使の目的で虚偽の公文書(職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を作成し、又は変造した場合 | 停職、減給又は戒告 |
15 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第1項の規定に違反し、職務上知り得た秘密を漏らした場合 | 停職、減給又は戒告 |
16 | 15の項の行為により公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職又は停職 |
17 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第176条、第180条又は第181条の規定に該当した場合 | 免職又は停職 |
18 | 個人情報の保護に関する法律第67条の規定に違反した場合 | 減給又は戒告 |
19 | 職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集した場合 | 減給又は戒告 |
20 | 過失により個人情報を盗難され、紛失し、又は流出した場合 | 減給又は戒告 |
21 | 収賄等汚職の罪を犯した場合 | 免職又は停職 |
22 | 地方公務員法第37条第1項の規定に違反した場合 | 減給又は戒告 |
23 | 地方公務員法第38条第1項の規定に違反した場合 | 減給又は戒告 |
24 | 22の項又は23の項の行為により消防行政に対する信用を著しく失墜させ、又は公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職又は停職 |
25 | 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第5項に規定する入札談合等関与行為を行った場合 | 免職又は停職 |
26 | 暴行若しくは脅迫を用いて他者にわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて他者と性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職又は停職 |
27 | 相手の意に反することを認識した上で、他者にわいせつな発言、性的な内容の電話、手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言動」という。)を繰り返した場合 | 停職又は減給 |
28 | 27の項に掲げる行為により相手に強度の心的ストレスを与え、これに起因する疾病に罹患させた場合 | 免職、停職又は減給 |
29 | 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言動を行った場合 | 減給又は戒告 |
30 | 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位、人間関係その他の職場内の優位性を背景として業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的苦痛を与える行為又は職場環境を悪化させる行為をした場合 | 減給又は戒告 |
31 | 30の項に掲げる行為をしたことについて指導を受けたにもかかわらず、当該行為を繰り返した場合 | 停職又は減給 |
32 | 30の項に掲げる行為により、相手に著しい不安を与え、これに起因する疾病に罹患させた場合 | 免職、停職又は減給 |
33 | 公文書を不正に作成、使用又は毀棄した場合 | 免職、停職又は減給 |
34 | 決裁が終了した起案文書を改ざんし、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 免職、停職又は減給 |
35 | 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って破棄し、その他不適正に取り扱ったことにより公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給又は戒告 |
36 | 公金又は公物を横領した場合 | 免職 |
37 | 公金又は公物を窃取した場合 | 免職 |
38 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | 免職 |
39 | 公金又は公物を紛失した場合 | 戒告 |
40 | 重大な過失により公金又は公物の盗難にあった場合 | 戒告 |
41 | 職場において、故意に公物を損壊した場合 | 減給又は戒告 |
42 | 職場において、過失により公物の出火、爆発を引き起こした場合 | 戒告 |
43 | 故意に諸給与を不正に支給した場合 | 減給又は戒告 |
44 | 故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給又は戒告 |
45 | 公金又は公物の管理に関し、不適正な処理をした場合 | 減給又は戒告 |
46 | 職場のコンピュータを職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 |
47 | 他人のパスワードを無断で使用し、又は不正に業務システムに接続した場合 | 減給又は戒告 |
48 | 47の項に掲げる行為により電磁的記録又は業務システムの破壊、改ざん若しくは消去を行い、又は情報を漏えいした場合 | 免職又は停職 |
49 | 業務システム管理者又はパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合 | 減給又は戒告 |
50 | 故意にコンピュータウイルス又は不正なプログラムの利用その他の方法により業務システムの適正な運用を妨げた場合 | 免職、停職又は減給 |
51 | 上記事項の他、泉州南消防組合職員服務規程に規定する服務規律に反する行為により、著しく信用を失墜させる行為をした場合 | 減給又は戒告 |
52 | 放火をした場合 | 免職 |
53 | 人を殺した場合 | 免職 |
54 | 人の身体を傷害した場合 | 免職又は停職 |
55 | 暴行を加え、又はけんかをした場合(人を傷害するに至らなかった場合に限る。) | 減給又は戒告 |
56 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給又は戒告 |
57 | 自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合 | 免職又は停職 |
58 | 他人の財物を窃取した場合 | 免職又は停職 |
59 | 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 |
60 | 人を欺き、又は恐喝して財物を交付させた場合 | 免職又は停職 |
61 | 賭博をした場合 | 減給又は戒告 |
62 | 61の項の行為を常習的に行っていた場合 | 停職 |
63 | 麻薬、覚醒剤等を所持し、又は使用した場合 | 免職 |
64 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職又は停職 |
65 | 公共の場所又は乗物等において痴漢行為をした場合 | 停職又は減給 |
66 | 公然わいせつ、盗撮、のぞきその他のわいせつ行為をした場合 | 停職又は減給 |
67 | ストーカー行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為をいう。)をした場合 | 停職又は減給 |
68 | 酒酔い運転(酒に酔った状態(アルコールの影響により自動車等の正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)で自動車等を運転することをいう。以下同じ。)をした場合 | 免職又は停職 |
69 | 68の項の行為により人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合 | 免職 |
70 | 68の項の行為により対物損壊等の事故を起こした場合 | 免職又は停職 |
71 | 69の項又は70の項に掲げる行為をした場合において措置義務(負傷者を救護し、事故後の危険を防止する等の必要な措置をいう。以下同じ。)を怠った場合 | 免職 |
72 | 酒気帯び運転(酒気を帯びて自動車等を運転すること(酒酔い運転を除く。)をいう。)をした場合 | 停職又は減給 |
73 | 72の項の行為により人を死亡させ、又は人に重篤な傷害を負わせた場合 | 免職 |
74 | 72の項の行為により人に傷害を負わせた場合 | 免職又は停職 |
75 | 74の項の行為をした場合において措置義務を怠った場合 | 免職 |
76 | 72の項の行為により対物損壊等の事故を起こした場合 | 免職、停職又は減給 |
77 | 76の項の行為をした場合において措置義務を怠った場合 | 免職又は停職 |
78 | 重大な過失又は無免許運転その他の悪質な交通法規違反をした場合 | 停職、減給又は戒告 |
79 | 78の項の行為により人を死亡させ、又は人に重篤な傷害若しくは治療期間30日以上を要する傷害を負わせた場合 | 免職、停職又は減給 |
80 | 78の項の行為をした場合において措置義務を怠った場合 | 免職又は停職 |
81 | 78の項の行為により治療期間30日未満を要する傷害を負わせた場合 | 停職、減給又は戒告 |
82 | 81の項の行為をした場合において措置義務を怠った場合 | 免職、停職又は減給 |
83 | 78の項の行為により対物損壊等の事故を起こした場合 | 停職、減給又は戒告 |
84 | 83の項の行為をした場合において措置義務を怠った場合 | 停職又は減給 |
85 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者として適正を欠いていた場合 | 減給又は戒告 |
86 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職又は減給 |