○泉州南消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例第2条の規定に基づく、消防署長の資格に係る教育訓練及び期間について
平成26年3月17日
泉州南消防組合告示第2号
1 泉州南消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例(以下「条例」という。)第2条第1号及び第2号に規定する管理者が定める教育訓練は、次の各号に掲げる消防大学校の課程による教育訓練とし、同項に規定する管理者が定める期間は、それぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。
(1) 幹部科 4月
(2) 上級幹部科 2月
(3) 警防科 4月
(4) 救助科 4月
(5) 救急科 4月
(6) 予防科 4月
(7) 危険物科 2月
(8) 火災調査科 4月
2 条例第2条第3号に規定する管理者が定める教育訓練は、消防大学校の消防団長科の課程による教育訓練とする。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。