○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主等を定める規則
平成28年3月31日
泉州南消防組合規則第10号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。
管理者
管理者が任命する職員
泉州南広域消防本部消防長
消防長が任命する職員
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
平成28年3月31日 規則第10号
(平成28年4月1日施行)