○泉州南消防組合職員の人事評価に関する規程
平成30年2月23日
泉州南消防組合訓令第1号
(総則)
第1条 泉州南消防組合職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績実績評価を、評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価対象期間」という。)における職員の勤務実績を示すものとして、消防長が職位に応じて評価項目及び評価基準を別途定める様式をいう。
(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を評価することをいう。
(4) 業務実績評価 職員があらかじめ設定した業務目標について、その達成状況を職務遂行過程も含め評価することをいう。
(評価対象期間と評価基準日)
第3条 人事評価の評価対象期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、2月1日を評価基準日として評価する。ただし、評価基準日から3月31日までの期間は見込みにより評価する。
(組織目標の設定)
第4条 消防長は、評価対象期間の開始に際し、評価対象期間中に組織として取り組むべき目標を設定するものとする。
(評価対象者の範囲)
第5条 人事評価の対象となる職員(以下「評価対象者」という。)は、法第3条第2項に規定する一般職(他団体への派遣職員を含む。)及び法第22条の2に規定する会計年度任用職員とし、他の地方公共団体から本消防組合に派遣された職員は評価対象者としない。ただし、研修、その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である場合は消防長が別に定める。
2 一次評価者と二次評価者のいずれかが、休職等の理由により、評価対象期間の全勤務日のうち勤務しなかった日数が3分の2以上である場合は、他方が一次評価者と二次評価者を兼ねるものとする。
3 二次評価者と調整者のいずれかが、休職等の理由により、評価対象期間の全勤務日のうち勤務しなかった日数が3分の2以上である場合は、他方が二次評価者と調整者を兼ねるものとする。
(評価の基本原則)
第7条 評価対象者は能力評価に当たっては評価対象期間を振り返って自己の職務行動を客観的にとらえて評価するように心がけなければならない。また、業務実績評価に当たっては、業務目標の達成状況を事実に基づいて客観的な評価に努めるものとする。
2 評価者は能力評価に当たっては、公平、公正を旨とし、評価対象者の職務行動について観察した事実に基づき評価をしなければならない。また、業務実績評価に当たっては、目標が達成されるよう必要な支援、助言を行うとともに、評価対象者が挙げた業務実績に基づいて客観的な評価をしなければならない。
(評価者研修の実施)
第8条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(面談の実施)
第9条 一次評価者は評価対象者に対して、次の各号に定める面談を行うものとする。
(1) 期首面談 年度当初(年度途中に異動があった場合は速やか)に、業務実績評価における主な業務、難易度及び業務作業量を決定するための面談
(2) 中間面談 評価対象期間の中間時点での振り返りを行い、年度目標達成に向けた具体的な指導、助言を行うための面談
(3) 期末面談 期末評価の評価結果を開示し、具体的な指導、助言を行いながら、能力開発や自己啓発への意欲を喚起するための面談
(評価シートの提出)
第10条 調整者は、消防長の定める日までに、所属の評価対象者の評価シートを総務部総務課に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された評価シートは、総務部総務課において、5年間保存するものとする。
(総合評価区分)
第11条 消防次長は調整者より提出された評価シートの結果等に基づき、職員を別表2の区分の割合に分布するよう調整するものとする。
(守秘義務等)
第12条 評価対象者の評価結果を知りえる立場にある者は、評価シート記載事項の一部又は全部を当該評価対象者以外の者に漏らしてはならない。
(評価結果に基づく措置)
第13条 消防長は期末評価の評価結果を、次の各号に定める事項へ反映する資料として取り扱うものとする。
(1) 昇任をはじめとする任用
(2) 人材育成
(3) 翌年度の勤勉手当に対する成績率
(4) 翌年度の管理職手当の額
(相談制度)
第14条 第9条第3号の規定に基づき開示された能力評価及び業務実績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、相談制度の手続を設けるものとする。
2 相談は、評価者との面談により評価結果が開示された日から10日以内に相談申込書(様式第1号)により総務課長に申し出るものとする。
3 相談は、職員の申出に基づき、総務課長が相談回答書(様式第2号)により対応する。ただし、当該相談における一次評価者が総務課長である場合、若しくは部長級職員である場合にあっては、消防次長がその任を負う。
4 面談又は開示された評価結果に関する申出が相談により解決しなかった場合や、引き続き相談に応じることが適当でないと認める場合は、相談を終了するものとする。
5 消防長は、職員が相談の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
6 相談に関わった職員は、相談の申出のあった事実及び内容等、職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の運用に関して必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日訓令第6号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年3月17日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年2月15日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第6条第1項関係)
区分 | 評価対象者 | 評価者 | 調整者 | |
一次評価者 | 二次評価者 | |||
本部 | 係員 | 課長代理級 | 本部課長※1 | 部長※2 |
主任 | 課長代理級 | 本部課長※1 | 部長※2 | |
係長級 | 課長代理級 | 本部課長※1 | 部長※2 | |
課長代理級 | 本部課長※1 | 部長※2 | 消防次長※3 | |
課長級 | 本部課長 | 部長 | 消防次長 | |
本部課長 | 部長 | 消防次長 | 消防次長 | |
消防次長・部長・理事 | 消防長 | 消防長 | ||
消防長 | 管理者 | 管理者 | ||
消防(分)署及び出張所 | 係員 | 課長代理級 | 課長級※4 | 署長 |
主任 | 課長代理級 | 課長級※4 | 署長 | |
係長級 | 課長代理級 | 課長級※4 | 署長 | |
課長代理級 | 課長級※4 | 署長 | 署長 | |
課長級 | 署長 | 警防部長 | 消防次長 | |
署長 | 警防部長 | 消防次長 | 消防次長 |
※1 課長級(参事)が配置されている課にあっては、参事とすることができる。
※2 一次又は二次評価者が課長級(参事)の場合は、本部課長とする。
※3 二次評価者が本部課長の場合は、部長とする。
※4 分署長が配置されている消防分署は、分署長とする。
別表2(第11条関係)
総合評価区分 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
全評価対象者に対する分布割合 | 100分の15 | 100分の78~80 | 100分の5~7 |