○泉州南消防組合救急業務規程
平成28年7月1日
泉州南消防組合消防長訓令第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊等(第3条―第7条)
第3章 救急自動車及び救急資器材等(第8条―第11条)
第4章 救急活動等(第12条―第31条)
第5章 安全管理及び感染防止等(第32条―第34条)
第6章 救急報告等(第35条―第37条)
第7章 救急訓練等(第38条)
第8章 雑則(第39条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の関係法令の規定に基づき、救急活動の適正かつ円滑な運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 救急業務 法第2条第9項に定める業務をいう。
(2) 救急業務等 救急業務を行うための行動並びに緊急に医師を搬送する業務及び医療資器材等を輸送する業務をいう。
(3) 救急活動 救急業務等を行うための行動で、救急隊の出動から帰庁又は帰署(所)までの一連の活動をいう。
(4) 救急事故 救急活動の対象となる事故をいい、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象となる事故をいう。
(5) 救急現場 救急業務の対象となる傷病者のある場所をいう。
(6) 救急救命士(以下「救命士」という。) 救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に定める者をいう。
(7) 特定行為 救命士が医師の指示の下に救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置を行うことをいう。
(8) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条に定める病院及び診療所をいう。
(9) 集団災害等 局地的かつ短時間に多数の傷病者が発生するなど、通常の救急業務対応の範囲を超えると判断される事故をいう。
第2章 救急隊等
(救急隊の編成等)
第3条 消防署長及び救急課長(以下「署長等」という。)は、救急自動車1台及び救命士1人以上を含む救急隊員3人以上をもって救急隊を編成するものとする。ただし、非常時等、署長等が必要と認める場合はこの限りではない。
2 前項の救急隊員は、救急隊長(以下「隊長」という。)、隊員及び機関員をもって編成する。
(救急隊員)
第4条 署長等は、救命士の資格を有する者及び令第44条第5項に規定する資格を有する者のうちから救急隊員を選任しなければならない。
2 救命士の運用、その他の詳細については別に定める。
3 救急隊員がはい用する標章の詳細については別に定める。
(隊長の任務)
第5条 隊長は、上司の命を受け、隊員及び機関員を指揮監督し、救急業務等を円滑かつ適正に行うよう努めなければならない。
2 隊長は、救急現場の状況を的確に把握し、安全管理に努めるとともに、救急資器材の有効な活用並びに救急知識及び技術を効果的に発揮しなければならない。
(隊員及び機関員の任務)
第6条 隊員及び機関員は、隊長を補佐し、効果的な救急活動を実施するものとする。
2 隊員及び機関員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、救急現場における安全監視及び危険要因の排除に配慮して危害防止に努めなければならない。
(救急隊員の責務)
第7条 救急業務等に従事する救急隊員の責務は、次のとおりとする。
(1) 救急業務等に関する関係法令に精通するとともに救急知識及び技術の向上に努めること。
(2) 救急業務等の特殊性を自覚し、安全の確保に努めること。
(3) 傷病者又はその家族、知人等の関係者に対しては、懇切丁寧を旨とし、羞恥又は不快の念を抱かせないように努めること。
(4) 業務上知り得た事項は、みだりに他に漏らさないこと。
(5) 救急資器材等は、丁寧に取り扱うこと。
第3章 救急自動車及び救急資器材等
(救急自動車)
第8条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、かつ、救急業務を行うために必要な所定の構造及び設備を有する自動車とする。
(救急資器材)
第9条 救急自動車には、別表に掲げる救急資器材を備えるものとする。ただし、非常用救急自動車及び大型救急自動車は、この限りでない。
(救急資器材の管理)
第10条 救急隊員は、配備されている救急資器材の効果的な運用を図るため、次に掲げる点検整備を行い、適正な管理に努めるものとする。
(1) 交替時点検 交替時に救急資器材の機能、積載数量等について行う
(2) 使用後点検 救急資器材の使用後にその都度、交替時点検に準じて行う
(3) 特別点検 必要に応じて行う
(故障時等の即報及び措置)
第11条 隊長は、救急自動車が事故又は故障等により使用できない場合は、必要な措置を行うとともに、署長等に即報しなければならない。
第4章 救急活動等
(救急活動の原則)
第12条 救急活動は、傷病者の救命を主眼とした観察及び必要な救命処置を行い、泉州医療圏における傷病者の搬送及び受入れの実施基準に基づき搬送することを原則とする。ただし、救急現場の地理的状況や傷病者の背景因子等を含めた総合的な判断に努めるものとする。
(応急処置の実施)
第13条 傷病者の観察及び応急処置等は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に基づき行うものとする。ただし、応急処置等の実施に当たっては、傷病者又はその家族、知人等の関係者に対し症状、応急処置等について説明し、同意を求めるものとする。
(特定行為の実施)
第14条 救命士が特定行為を行う場合は、泉州地域メディカルコントロール協議会で定める活動プロトコルに従うものとする。
2 隊長は、救急活動にあたり必要と認める場合は、医師の助言を積極的に求めるものとする。
(救急隊の出動基準及び出動指令)
第15条 救急隊の出動基準及び出動指令は、泉州南消防組合警防規程(平成28年泉州南消防組合消防長訓令第8号。以下「警防規程」という。)に定めるところによる。
(現場指揮者)
第16条 救急等災害現場における指揮体制及び現場指揮者は、警防規程に定めるところによる。
(救急隊の情報連絡)
第17条 隊長は、救急活動中における自隊の動態及び事故現場等に関する情報を集約し、無線通信等による消防指令センターとの情報共有に努めるものとする。
2 前項の情報共有にあたり必要と認める場合は、略号を用いる等傷病者又はその家族、知人等の関係者に悪影響を与えないよう配慮するものとする。
(火災現場等の救急業務)
第18条 火災現場等の災害に出動した救急隊は、現場指揮者の指示により救急業務を行うものとするが、負傷者の救護等の救急活動が不要な場合においては、現場指揮者へ確認の上で速やかに現場を引き上げる等、次の救急出動に備えるものとする。
(医師の協力要請)
第19条 医師の救急現場への協力要請は、次に掲げる場合によることとし、原則として消防指令センター又は隊長が直接医師に要請するものとする。
(1) 重症外傷傷病者及び複数傷病者発生時における覚知同時出動要請を行う場合
(2) 傷病者の状態から、搬送することが生命に危険であると認められる場合
(3) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(4) 傷病者の救助に際し、医療を必要とする場合
(5) 集団災害等で、傷病者数が救急隊の対応能力を超える又は現場救護所の設置が必要と判断される場合
(医師等の同乗要請)
第20条 救急自動車への医師等の同乗要請は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 傷病者の搬送途上で、容態の急変により一時的に医療措置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が目的医療機関まで医療を継続する必要を認めたとき。
(2) 救急現場にある医師が医師の管理の下に医療機関に搬送する必要を認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、隊長が傷病者の状態から医師の同乗が必要であると認めたとき。
(協力者の安全確保)
第21条 救急隊員は、救急事故の現場付近にある者に対して協力を求めるに当たっては、協力者の安全確保に十分留意しなければならない。
(傷病者の搬送)
第22条 傷病者の搬送に当たっては、傷病者の状態からみて搬送可能と認められる場合に限り搬送するものとし、傷病者が複数の場合は、緊急度及び重症度が高いと認められる者から優先するものとする。
2 搬送中における重症の傷病者の管理は、隊長又は救命士が行うよう努めるものとする。
(傷病者の搬送制限)
第23条 次に掲げる場合は、原則として傷病者を搬送しないものとする。
ア 頭部又は体幹部の離断等が認められる
イ 反応無し
ウ 呼吸無し
エ 総頸動脈不触知
オ 瞳孔散大及び対光反射無し
カ 体温低下
キ 死後硬直又は死斑有り
(2) 医師が死亡していると診断した場合。
(3) 傷病者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。)に定める都道府県による移送業務の対象傷病者で、且つ緊急に医療機関へ搬送すべき理由を認めない場合。
(4) 傷病者又はその家族等が搬送を拒否した場合。ただし、拒否者が正常な判断能力に欠ける状態、又は症状が悪化するおそれがあると考えられるときは、誠実に説得するなどして搬送するよう努めるものとする。
2 傷病者を搬送しない場合においては、関係者に不搬送に対する十分な理解を得るとともに、その理由、経過及び関係者氏名等の詳細な記録を救急活動記録票に記載しておくものとする。
(転院搬送)
第24条 現に、医療機関の管理下にある傷病者を搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関の医師からの要請で、他に適当な搬送手段がない場合とし、かつ、搬送先医療機関が確保されていることを原則とする。
2 転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師又は看護師の同乗を求めるものとする。
(関係者の同乗)
第25条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官から同乗の希望がある場合は、努めてこれに応ずるものとする。
2 未成年者又は意識障害等で、意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、努めて保護者等の同乗を求めるものとする。
3 同乗者には、傷病者管理に支障とならない安全な座席等の配置及び抑制等に対する危害防止策について必要な指示を行うものとする。
(医療機関等への引継ぎ)
第26条 傷病者の医療機関等への引継ぎは、傷病者の状態、経過、実施した応急処置、時間経過等を医師に告げるとともに、傷病者の傷病名及び傷病程度について医師の所見を聴取するものとする。
(警察機関との連携)
第27条 消防指令センター又は隊長は、救急活動に際し交通事故、加害、自損行為等で、警察機関との連携が必要と認められる場合には、速やかに警察機関へ通報するとともに、救急業務に支障のない範囲で現場保存等に留意するものとする。
2 消防指令センター又は隊長は、傷病者が錯乱状態又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあると認める場合は、警察官の出動を要請するものとする。
(死亡者の取扱い)
第28条 隊長は、傷病者の死亡が明らかである場合又は医師が死亡していると診断したときは、警察官又は当該傷病者の家族その他関係者に引き継ぐものとする。
2 救急現場の状況、住民感情及び関係機関相互の状況等から傷病者の搬送が必要と判断される場合は、搬送することができるものとする。
(所持品の取扱い)
第29条 隊長は、傷病者の搬送に当たっては、その所持品の取扱いについて十分な配慮をするものとする。
2 隊長は、傷病者が自己の所持品の管理ができない状態にある場合は、保護者、警察官、担当医師等に対してその所持品の保管を依頼するものとする。
3 隊長は、身元確認のため、所持品を調査する必要があると認められるときは、警察官に依頼するか医師その他第三者の立会いの上、行うよう努めるものとする。
(家族等への連絡)
第30条 隊長は、傷病者の傷病状況により必要と認める場合は、その家族等に対し傷病程度、搬送した医療機関等を連絡するよう努めるものとする。
(関係機関との連携)
第31条 署長等及び指令課長は、救急業務等が円滑に行われるよう、医療機関、救急業務に関係のある機関及び団体等と情報の交換を行う等、緊密な連携を保持するものとする。
2 隊長は、救急活動に当たって感染症及び食中毒の傷病者を取り扱った場合は、所轄保健所に通報するものとする。
第5章 安全管理及び感染防止等
(感染症患者等の取扱い)
第32条 隊長は、第23条第1項第3号に係る感染症に罹患していると判断される傷病者を搬送するに至った場合は、速やかに対応した救急隊員及び救急自動車等について所定の消毒を行い、この旨を署長等に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、診断を下した医師及び関係保健機関の指示に従って所要の措置を講ずるものとする。
2 署長等は、前項の隊長からの報告を受けた時は、診断結果を下した医師及び関係保健機関の指示を踏まえ所要の措置を講じるとともに、必要に応じ警防部長へ報告するものとする。
3 警防部長は、前項の署長等からの報告を受け、対応した救急隊員に感染のおそれがあると判断した場合は、当該救急隊員の健康診断及び免疫剤の投与等を必要に応じ実施するよう努めるものとする。
(消毒等)
第33条 署長等は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。
(1) 使用後消毒 救急資器材の使用の都度、必要に応じて実施するもの
(2) 定期消毒 毎月1回以上、定期的に実施するもの
2 前項の消毒方法は、薬物消毒及びその他の消毒とし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に準じて行うものとする。
(感染防止対策)
第34条 署長等及び指令課長は、救急隊員が救急活動中における各種疾病に感染することを防止するため、研修及び必要な措置を講じなければならない。
2 救急隊員は、手指をはじめとする身体、被服及び車両等を常に清潔にするとともに、感染症の正しい知識を習得し、病原菌等からの感染防止に努め、日常の健康管理に十分留意しなければならない。
第6章 救急報告等
(報告)
第35条 救急隊員は、救急活動を行った都度、別に定める救急活動記録票を作成し、署長等に報告するものとする。
2 救命士は、特定行為を実施した場合は、救命士法第46条第1項に定める救急救命処置録を作成し、署長等に報告するものとする。
(要保護傷病者等の取扱い)
第36条 署長等は、救急隊が搬送した傷病者が行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)による行旅病人又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者若しくは被保護者と認めた場合は、必要に応じて要保護傷病者送院通知書(様式第2号)を作成し、救急事故等が発生した場所を管轄する福祉事務所長等に通知するものとする。
第7章 救急訓練等
(教育訓練)
第38条 署長等及び指令課長は、救急業務に携わる職員に対し、必要な学術知識及び技能を修得させるため、指導的立場の救命士(以下「指導救命士」という。)の意見を徴しながら、常に救急に係る教育訓練を行うよう努めなければならない。
2 指導救命士は、前項の教育訓練の効果的な実施に努めなければならない。なお、指導救命士の運用、その他教育訓練について必要な事項は別に定める。
第8章 雑則
(民間患者等搬送事業に対する指導等)
第39条 民間患者等搬送事業に対する指導及び認定については別に定める。
(応急手当の普及啓発)
第40条 応急手当普及啓発活動の実施については別に定める。
(応急手当の口頭指導)
第41条 応急手当の口頭指導の実施については別に定める。
(救急検討会)
第42条 署長等は、将来の救急活動の対策資料とするとともに、現場指揮者の指揮能力の向上及び救急隊員の救護技術の向上等を図るため、必要があると認める場合は、救急検討会を開催するものとする。ただし、当該救急業務に関連のある警防活動について検討会が開催される場合は、これと併合して行うことができる。
(救急活動等事後検証)
第43条 署長等及び指令課長は、病院前救護体制の資質向上を図るため、救急活動及び口頭指導等の病院前救護活動に係る事後検証を実施するものとする。なお、事後検証実施の詳細については別に定める。
(救急病院等協力申出に関する意見)
第44条 消防長は、保健所長から救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づく「救急病院等に関する(新規・更新)申出書」により意見を求められたときは、関係署長に当該医療機関の調査を依頼するものとする。
2 関係署長は、救急医療機関協力申出に関する調査書に基づき調査を行い、消防長に報告するものとする。
3 消防長は、前項の調査書に基づき関係資料を添付して、消防機関の意見を保健所長に回答するものとする。
(情報の開示請求について)
第45条 救急活動に関する情報の開示請求については、泉州南消防組合情報公開条例(平成24年泉州南消防組合条例第19号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び泉州南消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年泉州南消防組合条例第1号)に基づき適正に行うものとする。
(救急自動車同乗願い)
第46条 消防長は、他機関から救急実務研修等のため、医師、看護師及び救命士等の医療資格を有する職員の救急自動車への同乗の願い出があった場合、又は救急医療に関係する教育機関等から学生の救急自動車への同乗の願い出があった場合は、業務に支障がない限り承認するものとする。
(その他)
第47条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日消防長訓令第1号)
この訓令は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日消防長訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年3月23日消防長訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日消防長訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計 血中酸素飽和度測定器 血糖値測定器 検眼ライト 心電計 体温計 聴診器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 気道確保用資器材 吸引器一式 喉頭鏡(硬性挿管用及びビデオ硬性挿管用) 酸素吸入器一式 自動式人工呼吸器一式 自動体外式除細動器 自動胸骨圧迫装置一式 手動式人工呼吸器一式 マギール鉗子 呼気二酸化炭素測定器具 その他特定行為用資器材一式 |
創傷等保護用資器材 | 副子 三角巾 包帯 ガーゼ ばんそうこう 止血帯 タオル |
保温・搬送用資器材 | 雨おおい スクープストレッチャー 担架 バックボード 保温用毛布 |
消毒用資器材 | 噴霧消毒器 その他の消毒器 各種消毒薬 |
その他の資器材 | 懐中電灯 救急バッグ トリアージタッグ 膿盆 はさみ ピンセット 分娩用資器材 冷却用資器材 汚物入 |
救出用資器材 | 救命綱 救命浮環 万能斧 |
通信用資器材 | 無線装置 携帯電話 情報通信端末 |
その他必要と認められる資器材 |