○泉州南消防組合無線局運用規程
平成25年4月1日
泉州南消防組合消防長訓令第15号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 無線局(第4条―第11条)
第3章 通信(第12条―第22条)
第4章 取扱い(第23条―第27条)
第5章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令に定めるもののほか、泉州南消防組合(以下「消防組合」という。)が設置する無線局の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線設備 無線電信、無線電話その他電波を送り又は受けるための電気的設備をいう。
(2) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(3) 基地局 移動局等と通信を行うため、陸上に設置する移動しない無線局をいう。
(4) 移動局 移動体の消防車両等に設置した無線局及び携帯局で、移動中又は停止中に運用するものをいう。
(5) 固定局 一定の固定地点の間の無線通信を行うための無線局をいう。
(6) 無線統制 大規模災害又は管内全域に災害が多発した場合に無線通信の輻輳を防止するため、本部基地局又は署基地局の指示により、移動局及び固定局からの送信を制限することをいう。
(7) 無線従事者 消防組合において無線設備の保守及び運用を行う者で、総務大臣又は地方総合通信局長の免許を受けた者をいう。
(8) 無線取扱者 無線設備の操作を行う者(前号に掲げる者を除く。)をいう。
(法令等の遵守)
第3条 消防無線の業務に従事する者及びこれを操作する者は、無線電話に関する法令等を忠実に守らなければならない。
2 団体コード及び個別番号は、管理を徹底し、無線設備の円滑な運用以外の目的に使用してはならない。
第2章 無線局
(無線局の管理)
第4条 無線業務の適正かつ効果的な運用を図るため、無線局に管理責任者及び無線取扱責任者を置く。
(管理責任者)
第5条 無線局の管理責任者は、指令課長の職にある者をもって充てる。
2 管理責任者は、無線局の管理及び運用業務を統括し、無線取扱責任者を指揮監督する。
(無線取扱責任者)
第6条 無線取扱責任者は、指令課参事の職にある者をもって充てる。
2 無線取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運営し、無線局に係る業務を掌握する。
(基地局)
第7条 基地局は、消防組合の消防署内に設置する。
(移動局)
第8条 移動局は、消防長の指定する消防自動車又は救急自動車その他必要と認める車両に設置する。
(呼出名称及び位置)
第9条 基地局及び移動局(以下「基地局等」という。)の呼出名称、配置等については、別に定める。
(無線従事者)
第10条 無線従事者は、法令に定める資格を有する者でなければならない。
2 無線従事者は、その資格の範囲を超えて無線設備の操作を行ってはならない。
(検査時の準備等)
第11条 管理責任者及び無線取扱責任者は、電波法(昭和25年法律第131号)第73条の規定により無線局検査の実施通知があった場合は、事前に無線設備の点検及び法定備付書類等の整備を行い、検査が円滑に行われるよう準備しなければならない。
2 無線従事者は、管理責任者の指示を受けたときは、検査時に立ち会わなければならない。
3 管理責任者及び無線取扱責任者は、近畿総合通信局長から検査結果に基づき改善の指示等があった場合は、当該指示等に対し適切な措置を行うとともに、報告の必要な事項については速やかに報告しなければならない。
第3章 通信
(通信範囲)
第12条 消防無線による通信は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 消防業務の運営管理及び行政管理に関する事項
(2) 法令に定める目的外通信として認められた事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防行政運営について特に必要と認める事項
(通信制限)
第13条 消防無線の通信は、基地局と移動局との間で行うことを原則とし、特に必要がある場合においては、他の無線局の通信を妨げない範囲において、移動局相互間で通信を行うことができる。
(通信管理)
第14条 基地局は、各移動局の行う通信について、その重要性及び緊急度を判断し、通報順位の決定又は通報の抑制等の方法により、各無線局が円滑かつ能率的に運用されるよう管理及び統制しなければならない。
(基地局等の運用)
第15条 基地局は、常時、移動局等の通信状況を把握し、無線通信の適正かつ効率的な運用を図るものとし、通信が輻輳又は通信の輻輳が予測される災害にあっては、基地局等の使用チャンネルを指定するものとする。
(開局)
第16条 基地局は常時開局するものとし、移動局は次に掲げる場合においてのみ開局するものとする。
(1) 火災、救急その他の災害を覚知したとき。
(2) 無線設備を積載している車両が常置場所を離れているとき。
(3) 基地局から開局の指示を受けたとき。
(4) 有線施設の通信が途絶したとき又は途絶するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるとき。
2 移動局の開局に当たっては、基地局の承認を得なければならない。
3 無線従事者等は、無線局を開局中はみだりに無線設備から離れてはならない。
4 開局中の無線局は、常に通信状況を聴取し、呼出しに即応しなければならない。
5 卓上型可搬無線装置は、常に搬送使用できる状態とし、基地局が使用できない等の非常時に固定型外部空中線を接続して使用することができる。
(閉局)
第17条 移動局の無線従事者及び無線取扱者は、基地局の承認を受けなければ、移動局を閉局してはならない。
(通話)
第18条 消防無線の通信に使用する用語は、簡潔でなければならない。
2 無線通信を行うときは、自局及び相手局の呼出名称を正確に呼称しなければならない。
3 無線通信の要領は、別に定める。
(通話試験)
第19条 基地局は、定期的に移動局との通話試験を行わなければならない。
2 通話試験について必要な事項は、別に定める。
(混信等の防止)
第20条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。
(無線統制の発令及び解除)
第21条 無線統制の発令及び解除については、次のとおりとする。
(1) 管理責任者は、災害の発生状況等により必要と認めるときは、無線統制を発令するものとする。
(2) 管理責任者は、災害の発生の推移により無線統制の必要がなくなったと認めるときは、無線統制を解除するものとする。
(無線統制の種別)
第22条 無線統制の種別は、次のとおりとする。
(1) 第1統制 基地局が消防部隊を指定して行う統制
(2) 第2統制 基地局の呼出しがあった場合(緊急かつ重要な情報を基地局に伝える必要がある場合で、この統制による交信を阻害することがないときを除く。)にのみ、送信できる統制
(3) 第3統制 基地局の呼出しに応じる以外は、送信を禁止する統制
第4章 取扱い
(機器取扱い)
第23条 消防無線機器は、慎重に取り扱い、不調及び障害を来たさないよう注意するとともに、相互連絡協調を密にして常に安全かつ正常な状態を保たなければならない。
(日常点検)
第24条 無線従事者等は、定期的に無線設備の外観及び無線感度試験等無線設備の点検を行わなければならない。
(定期点検)
第25条 各種送信機の性能、制御機器の機能等の精密点検及び動作機能等無線設備を適正に維持し、運用するため、専門業者による定期点検を実施するものとする。
(故障時の処置等)
第26条 消防無線機器に故障が生じたときは、その概要を直ちに管理責任者及び無線取扱責任者に報告するとともに、適切な措置を行い、別に定める故障・修理報告書により、その措置を記録し、報告しなければならない。
(停電時の処置)
第27条 基地局において、停電等で通信不能となったときは、直流電源装置又は非常用発電機への自動切り替えにより運用するものとする。
第5章 雑則
(備付書類等)
第28条 基地局には、次の書類等を備え付けて置かなければならない。
(1) 無線局の免許状
(2) 電波法及びこれに基づく命令
(3) 無線局の免許の申請書及びその添付書類の写し
(4) 無線局の工事設計等の変更申請届書及び添付書類の写し
(5) 無線検査簿等
(6) 無線従事者選(解)任届の写し
2 時計は、毎日1回以上調整しなければならない。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日消防長訓令第19号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。