○泉州南消防組合火災等調査規程
平成25年4月1日
泉州南消防組合消防長訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 本調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるもののほか、消防法第2条及び火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号消防庁長官通知。以下「取扱要領」という。)の定めるところによるものとする。
(1) 調査員とは、調査業務に従事する消防職員をいう。
(2) 事故等出動とは、火災未然防止、誤報・虚報、危険物等漏洩、応援出動、救急活動支援、航空機警戒待機及びその他の出動をいう。
(調査の区分)
第4条 調査は、火災原因調査と火災損害調査に区分する。
2 火災原因調査は次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。
(1) 出火前の状況
(2) 出火原因
(3) 延焼拡大の状況
(4) 初期消火等の状況
(5) 避難の状況
(6) 消防用設備等の状況
(7) 死傷者の状況
(8) その他必要な事項
3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 焼き損害
(2) 消火損害
(3) 爆発損害
(4) 火災による死傷者
(調査責任)
第5条 署長は、管轄区域内の調査の責任を有する。
(体制の確立)
第6条 消防長及び署長は、調査に必要な人員並びに調査用器材を整備し調査体制を確立しておかなければならない。
2 署長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認めるときは、調査本部を設置することができる。
3 署長は、調査業務を円滑に行うために相互に協力しなければならない。
(調査の実施)
第7条 署長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
2 署長は、調査員を指定して調査に従事させるものとする。
3 調査員以外の消防職員は、調査員の行う調査に協力しなければならない。
(調査員の心得)
第8条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。
(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由・権利を不当に侵害してはならない。
(3) 調査員は、関係のある場所に立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。
(4) 警察機関、その他の関係機関とは密接な連絡をとり相互に協力して調査を進めること。
(調査の原則)
第9条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち事実の立証に努めなければならない。
(火災現場の見分)
第10条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出向いたときは、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路、その他関係者の言動等を見聞したときは、現場指揮者に報告しなければならない。
2 調査員は、火災現場を見聞し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。
3 火災状況の見聞は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。
4 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。
(現場の保存)
第11条 署長は、消火活動が終了したときは所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。
(死者が生じている場合の措置)
第12条 署長は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(質問)
第13条 調査員は、関係のある者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。
(照会)
第14条 署長は、必要があるときは関係機関に対し、必要な事項の通報を求め、又は照会することができる。
(資料の収集・保管)
第15条 署長は、調査のために必要と認めるときは、関係のある者に対し、資料の任意提出を求めることができる。
3 任意に提出を求め又は提出を命じた資料については、鑑識、鑑定処分承諾書(様式第5号)により、返却又は処分することについて提出者の承諾を得ておかなければならない。
5 前項により資料保管書の交付を受けた資料提出者が、資料の返還を求めるときは、資料保管書と引換えに、返還しなければならない。
(鑑定)
第16条 火災原因調査に必要があるときは、公的機関に鑑定を依頼することができる。
(調査記録)
第17条 調査員は、調査結果を記録し署長に報告しなければならない。
(原因の判定)
第18条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問、その他の関係資料等を総合的に検討し、判定するものとし、物的調査、人的調査による資料により裏付けるものとする。
(火災損害調査)
第19条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。
2 署長は、り災者に対して火災損害申告書(様式第9号)の提出を求め、提出があったものについては見分事実に基づき、その申告内容の確認に努めなければならない。
3 損害額は、取扱要領のほか実情に基づく資料により算出しなければならない。
(事故等出動)
第20条 調査員は、事故等の出動に関して記録し、署長に報告しなければならない。
(施行細則)
第22条 この訓令の運用に必要な事項は、別に定めるところによる。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日消防長訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。