○泉州南消防組合職員安全衛生管理規程
平成26年7月8日
泉州南消防組合消防長訓令第8号
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか泉州南消防組合消防職員(以下「職員」という。)の職場における安全と健康を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、この訓令で定めるもののほか、それぞれ所属における職員の安全と健康を確保するための措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、常に安全と健康に関し自己管理に努めるとともに、所属長その他の関係者が法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全と健康を確保するための措置に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
第1節 総括安全衛生責任者等
(総括安全衛生責任者)
第4条 消防本部に総括安全衛生責任者を置く。
2 総括安全衛生責任者は、消防次長をもつて充てる。
3 総括安全衛生責任者は、安全責任者並びに衛生管理者及び衛生責任者(以下「衛生管理者等」という。)を指揮するとともに、次に掲げる業務を総括管理しなければならない。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 第3章に規定する安全衛生委員会の意見を尊重し、所属長に対し、職員の安全及び衛生について、必要な措置を講じるよう命令すること。
(安全責任者)
第5条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、統括安全衛生責任者が指名する管理職をもつて充てる。
3 安全責任者は、前条第3項各号の業務のうち安全にかかる技術的事項を管理するとともに、総括安全衛生責任者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。
(安全担当者)
第6条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第7条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定めるものとする。
(衛生管理者等)
第8条 消防本部に衛生管理者、消防署に衛生責任者を置く。
2 衛生管理者等は、法令の定める資格を有する職員のうちから消防長が選任する。
3 衛生責任者は、第5条に定める安全責任者を兼ねることができる。
4 衛生管理者等は、第4条第3項各号の業務のうち衛生にかかる技術的事項を管理するとともに、総括安全衛生責任者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。
(産業医)
第9条 消防本部に産業医を置く。
2 産業医は、医師の資格を有する者のうちから消防長が選任する。
3 産業医は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 健康診断その他職員の健康管理に関し、第34条第3項に定める実施責任者に意見を述べること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 衛生管理者等に対する指導、助言を行うこと。
(4) 職員の健康障害の防止に関して、総括安全衛生責任者に対する勧告を行うこと。
第3章 安全衛生委員会
(設置)
第10条 消防本部に泉州南消防組合安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員)
第11条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 第4条に定める総括安全衛生責任者
(2) 第5条に定める安全責任者のうち、総括安全衛生責任者が指名する2名の者
(3) 第8条に定める衛生管理者
(4) 第9条に定める産業医
(5) 消防本部及び各消防署における非管理職員のうち、総括安全衛生責任者が指名する2名の者
(6) 総務部総務課長
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(付議事項)
第13条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 職員の安全及び衛生に対する思想の普及並びに教育に関すること。
(4) その他職員の安全及び衛生にかかる重要事項に関すること。
(議長)
第14条 委員会に議長を置き、総括安全衛生責任者をもつて充てる。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(招集)
第15条 委員会は、議長が招集する。
2 委員会は、必要に応じて開催するものとする。
(会議等)
第16条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第17条 議長は、委員会において審議した事項を消防長に報告しなければならない。
(庶務)
第18条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第4章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第19条 所属長は、職員の安全意識の高揚を図るため随時安全教育を実施しなければならない。
(監督者教育)
第20条 総括安全衛生責任者は、消防署各課の課長代理級以上の者(以下「各級監督者」という。)に対して発生災害についての状況並びに対策を周知し、同種災害の発生防止のための随時必要な教育、その他安全に関する教育を実施しなければならない。
(作業前教育)
第21条 各級監督者は、緊急出動その他やむを得ない場合を除き、訓練その他の作業実施前に職員に対して災害防止のため必要な教育、指導を行わなければならない。
(新規採用者教育)
第22条 消防長は、新規採用者に対して、安全に関する基礎教育を実施しなければならない。
第2節 安全点検
(総括安全衛生責任者点検)
第23条 総括安全衛生責任者は、各所属を巡回し、庁舎、施設その他について安全点検を実施するものとする。
2 前項の点検の結果、災害発生の危険があると認める場合は、必要な措置を講じるものとする。
(安全責任者点検)
第24条 安全責任者は、随時施設、設備、作業方法等の点検を実施し、作業環境の整備に努めなければならない。
(作業前点検)
第25条 職員は、訓練その他作業にとりかかる前に、必ず使用しようとする機械器具その他の点検を行い、異常を認めたときはすみやかに必要な措置を講じ、常に安全確保に努めなければならない。
第3節 事故の調査
(事故報告)
第26条 職員は、業務上負傷したときは、直ちに所属長を経て消防長に事故の報告をしなければならない。ただし、当該職員が自ら報告できないときは、当該業務を直接指揮していた者が行うものとする。
2 所属長は、職員が業務上負傷したときは、直ちに災害の状況、原因等について調査し、その結果を総括安全衛生責任者を経て消防長に報告しなければならない。
(事故対策)
第27条 総括安全衛生責任者は、前条第2項の報告を受けたときは、同種災害の発生を防止するために必要な対策を講じなければならない。
第4節 安全基準
(安全機能の保持)
第28条 職員は、施設、設備、機械器具等に関する安全意識の高揚に努め、その実情をは握し、常に安全機能の保持、職場の整理整頓に努めなければならない。
(服装)
第29条 職員は、訓練その他の作業の種類、内容に応じて所定の作業服等を用いるほか、あらかじめ保護具の使用を指示されている作業に従事するときは、作業中正しくこれを着用しなければならない。
(保護具等の管理責任)
第30条 所属長は、保護具その他の機械器具の管理責任を明確にしなければならない。
2 職員は、保護具等を常に安全に使用できるよう保管しておかなければならない。
3 職員は、保護具等に老朽その他の不良状況を認めたときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
(作業中における安全措置)
第31条 各級監督者は、作業を実施するときは、当該作業等について次の各号に掲げる措置を講じておかなければならない。
(1) 作業に内在する危険要因と危険防止
(2) 安全のための指導、監視体制の確保
(3) 機械器具及び使用器材の適否
2 職員は、作業中において、機械器具に異常又は危険な状況を認めたときは直ちにその使用を停止し、所属長に報告しなければならない。
3 職員は、機械器具の使用に際しては、その使用方法及び危険防止措置を熟知しておかなければならない。
4 職員は、作業中における安全措置について、作業内容に応じて定められた安全基準を遵守しなければならない。
第5章 衛生管理業務
第1節 衛生教育
(一般教育)
第32条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康障害の防止に関する知識の向上を図るため、随時衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに各級監督者に任用された者
(2) その他消防長が特に必要と認めた者
第2節 健康管理
(健康診断等)
第34条 職員(職員採用内定者を含む。以下この節において同じ。)は、この節の定めるところにより健康診断及び総括安全衛生責任者が必要と認める予防接種(以下「健康診断等」という。)を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、採用前健康診断、定期健康診断及び特別健康診断とする。
3 健康診断等の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、総務課長とし、健康診断等を実施するにあっては、産業医の意見を聞くものとする。
4 所属長は、所属職員に健康診断等の受診漏れのないよう努めなければならない。
5 職員は、やむを得ない事由により所定の期日及び場所で健康診断等を受けることができないときは、あらかじめ実施責任者の承認を得て、他の医師に同一の項目について健康診断等を受け、その結果を証明する書類を実施責任者に提出しなければならない。
(採用前健康診断)
第35条 採用前健康診断は、職員採用内定者に対し、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往症の調査等の健康診断を行う。
(定期健康診断)
第36条 定期健康診断は、すべての職員について毎年1回(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第2号ヌに掲げる業務に従事する者にあっては年2回)以上行う。
2 定期健康診断は、労働安全衛生規則第44条第1項に定める項目について行う。
(特別健康診断)
第37条 特別健康診断は、職員を特別な業務に従事させようとする場合その他必要と認められる場合について必要な項目について行う。
(健康診断の結果の判定等)
第38条 実施責任者は、産業医の意見を聞き、健康診断の結果を総合し、職員の健康状態を判定しなければならない。
2 実施責任者は、前項の定めるところにより職員の健康状態を判定したときは、その結果を総括安全衛生責任者に報告しなければならない。
3 総括安全衛生責任者は、前項の規定により健康診断の結果の報告を受けたときは、これを消防長に報告するとともに、所属長を通じ本人に通知しなければならない。
4 実施責任者は、第2項の規定にかかわらず採用前健康診断の結果については、消防長に報告するものとする。
(健康診断の結果に対する措置)
第39条 消防長は、健康診断の結果により、職員に対し、就業の禁止等必要な措置を講じなければならない。
(健康診断の結果の記録)
第40条 実施責任者は、職員の健康診断の結果に基づき職員ごとに記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
第3節 福利厚生等
(施策)
第41条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーション、その他の活動についての便宜を供与する等、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員に対する配意)
第42条 所属長は、職場環境及び職員の健康にかかわる職員の苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
第4節 環境衛生
(衛生管理者巡視)
第43条 衛生管理者は、庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、すみやかに必要な措置を講じなければならない。
(産業医巡視)
第44条 産業医は、庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、総括安全衛生責任者に対し、すみやかに必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(環境整備)
第45条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴室、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
2 総括安全衛生責任者は、前条に定める勧告を受けた場合は、必要に応じた措置を講じなければならない。
(衛生用資器材)
第46条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔を保たなければならない。
第5節 防疫等の措置
(防疫)
第47条 所属長は、その管理する庁舎等において伝染病(伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条及び第3条の2に定める病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生する恐れがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(伝染病発生時の届出)
第48条 職員は、自己又は同居中の者が伝染病又は食中毒にり患したときは、すみやかに所属長に届出なければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第49条 所属長は、職員が水火災等消防業務に従事したときは、必要に応じ次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後すみやかに身体異常の有無を報告させること。
(2) 洗身、洗顔、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務に従事し、伝染病患者に接触する等、り患の恐れがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第50条 職員の衛生管理にたずさわる者は、正当な理由がある場合を除き、その職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても同様とする。
2 前項に掲げる者は、正当な理由がある場合を除き健康管理に関する記録を他人に閲覧させてはならない。
(補則)
第51条 この訓令を実施するにあたり、必要な事項は別に消防長が定めるものとする。
附則
この訓令は、示達の日から施行する。
附則(平成28年4月8日消防長訓令第6号)
この訓令は、示達の日から施行する。