○泉州南消防組合職員共済会交付金交付要綱
平成25年3月26日
泉州南消防組合訓令第6号
(趣旨)
第1条 組合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する職員の厚生制度を実施するため、泉州南消防組合職員共済会条例(平成25年泉州南消防組合条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、予算の定めるところにより、泉州南消防組合職員共済会(以下「共済会」という。)に対して、職員共済会交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、泉州南消防組合補助金等交付規則(平成25年泉州南消防組合規則第15号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(対象事業)
第2条 交付金の交付の対象は、共済会が行う職員の福利厚生に要する費用とする。
(交付額の算定方法)
第3条 交付金の交付額は、泉州南消防組合職員共済会規約第3条に規定する正会員1名につき、700円とする。
(交付の申請)
第4条 規則第3条の規定による申請書は、4月30日までに提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 前々年度の決算書
(交付の条件)
第5条 共済会は、交付対象経費にかかる予算の執行の適正化を図り、規則及び交付要綱の定めるところに従わなければならない。
(事業の変更)
第6条 共済会は、交付金の交付決定をした後において、事情の変更により申請の内容を変更しようとする場合は、泉州南消防組合職員共済会交付金事業計画変更承認申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第5号)
(2) 収支決算書(様式第6号)
2 管理者は交付対象事業の円滑な遂行を図るために、規則第4条の規定による交付金交付決定額の一部を概算払いにより交付することができるものとする。
3 前項の規定により交付金の交付を受けようとする共済会は、泉州南消防組合職員共済会交付金交付(概算払)請求書を管理者に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、泉州南消防組合職員共済会交付金の交付に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年3月17日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。