○泉州南消防組合泉州南広域消防本部消防職員委員会に関する要綱
平成31年2月28日
泉州南消防組合消防長訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、泉州南消防組合泉州南広域消防本部消防職員委員会に関する規則(平成25年泉州南消防組合規則第14号。以下「規則」という。)に基づき設置する消防職員委員会の円滑な運営に関し、必要な事項について定めることを目的とする。
(委員長の指名)
第2条 委員長の指名は、委員長指名書(様式第1号)により行うものとする。
2 事務局は、各組織区分から提出された委員推薦書をとりまとめて、消防長に委員推薦報告書(様式第3号)で報告するものとする。
2 事務局は、委員名簿(様式第5号)を作成し、各組織区分に通知するものとする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期については、規則第6条に定めるとおりであるが、隔年で再任できるものとする。
2 事務局は、各組織区分から提出された意見取りまとめ者推薦書をとりまとめて、消防長に意見取りまとめ者推薦報告書(様式第7号)で報告するものとする。
2 事務局は、意見取りまとめ者名簿(様式第9号)を作成し、各組織区分に通知するものとする。
(委員会の審議事項)
第11条 委員会は、提出された意見の内容が重複する場合は、まとめて審議できるものとする。
(1) 実施することが適当であるもの
(2) 諸課題を検討する必要があるもの
(3) 実施は困難と考えるもの
(4) 現行どおりでよいもの
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。