○泉州南消防組合職員自己申告制度実施要綱
平成27年7月23日
泉州南消防組合消防長訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の人事異動に際し、各人の能力、適性、希望及び意欲を反映させ、視野の広い人材養成、適材適所の配置等を図るため実施する職員自己申告制度(以下「自己申告」という。)について必要な事項を定める。
(対象職員)
第2条 自己申告の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、係長級以下の職員とする。ただし、総務課長が提出を必要としないと認める場合は除く。
(自己申告の方法)
第3条 対象職員は、自己申告書を総務課長が発出する通知に基づき提出するものとする。
(所属長による面談)
第4条 所属長は、自己申告書に係る対象職員と面談を行い、当該職員の意見及び希望を十分に聴取するものとする。
(自己申告書の取扱い)
第5条 自己申告書は、対象職員の所属長及び人事担当職員以外には公表しないものとする。
2 自己申告書は、人事異動の参考資料として使用し、人事異動事務終了後は廃棄するものとする。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、自己申告について必要な事項は消防長が定める。
附則
この訓令は、平成27年7月23日から施行する。
附則(平成28年9月15日消防長訓令第14号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日消防長訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年3月12日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年9月10日消防長訓令第8号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。