○泉州南消防組合救急支援要綱
平成27年2月13日
泉州南消防組合消防長訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、傷病者の救護をより迅速かつ確実に行うとともに、傷病者及び隊員の安全管理を行うため、支援隊が救急隊の活動を支援すること(以下「救急支援」という。)に関し必要な事項を定める。
(出動基準)
第2条 救急支援に係る出動の基準は、泉州南広域消防本部出動基準表に示すものの他、次によることとする。
(1) 傷病者の緊急度や重症度が高く、救急支援による救命効果が期待される以下の場合
ア 通報内容から、泉州南消防組合口頭指導実施要綱に基づく心肺蘇生法の口頭指導の実施が必要な状態と判断される場合
イ 通報内容から、分娩事案(疑いを含む。)と判断される場合
ウ 救急事案が輻輳し救急隊の現場到着が遅延する等、救急隊に先行しての出動が必要と判断した場合
(2) 傷病者及び救急隊員の安全管理が必要な以下の場合
ア 国道等の交通量が多く活動に際し危険が伴うと判断される道路上の救急事案
イ 労働災害、傷害及び自損行為等による救急事案で、救急隊のみでは傷病者及び救急隊員等の安全確保を図ることが困難であることが予想される場合
(3) 救急隊のみでは対応が困難であると通信指令員又は救急隊長が判断した場合
(支援隊の出動車両)
第3条 救急支援のために出動する隊(以下「救急支援隊」という。)は、原則として現場直近の消防隊等とし、出動車両は救急車、消防ポンプ自動車、救助工作車、軽貨物車等とする。
また、救急支援隊車両は、活動現場における付近住民等への周知を目的とし、原則、車両の前面又は側面に別図の「救急支援」マグネットシートを貼付けるものとする。
(現場指揮者)
第4条 救急支援出動事案にかかる現場指揮者は救急隊長とする。ただし、上席者が現場に在る場合はこの限りでない。
(活動内容)
第5条 救急支援隊の活動内容は主に救急隊活動支援とし、次によることとする。
(1) 傷病者の観察
(2) 傷病者及び資器材の搬送補助
(3) 傷病者及び救急隊の安全確保
(4) 救急隊が必要とする情報の収集
(5) 先着した場合における傷病者の応急処置及び救急隊の誘導
(6) 救急自動車及び資器材の管理
(7) 救急隊員の行う応急処置の補助
(8) その他現場指揮者が指示する事項
(応急処置の範囲)
第6条 救急支援隊が行う応急処置の範囲は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に準じることとする。
(資器材)
第7条 救急支援隊が出動時に携行する応急処置用の資器材は、別表に掲げるものを基本とし、可能な限り現場への資器材携行に努めるものとする。
(服装)
第8条 救急支援隊の服装は、通常時において当該隊が現場活動に従事する際の服装とし、感染又は汚染のおそれのあるときは、感染防止衣を着用するなど標準予防策を講ずることとする。
また、他の災害発生時の転戦に備える必要がある場合は、防火衣等を携行するものとする。
(他の災害発生時等の措置)
第9条 救急支援隊は、出動途中で火災等の災害が発生した場合は原則当該災害現場へ転戦することとするが、救急支援活動中に火災等の災害が発生した場合は、必要な措置を講じた後に転戦することとする。ただし、現場指揮者又は通信指令室からの特命指示があった場合は、この限りでない。
(報告書)
第10条 救急隊以外の救急支援隊は、事故等出動報告書の事務処理等要領に基づき報告するものとする。なお、この場合の事故種別は救急活動支援とし、出動隊の報告は、別に定める事故等出動報告書(様式1)によることとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表
応急処置用の資器材 |
1 救急バック(BVM等一式) 2 携帯酸素 3 AED 4 吸引器 5 マギール鉗子 6 喉頭鏡 7 感染防護衣 8 ガーゼ 9 三角巾 10 ネックカラー |
別図 救急支援マグネットシート(例)