○消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物の指定
平成25年4月10日
泉州南消防組合消防長告示第7号
1 消防法施行令第35条第1項第3号の規定に基づき、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、次のとおりとする。
(1) 消防法施行令別表第1、(12)項ロ、(13)項、(17)項に掲げるもので、延面積300平方メートル以上のもの。
(2) 消防法施行令別表第1、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項イ、(14)項に掲げるもので、延面積500平方メートル以上のもの。
(3) 消防法施行令別表第1、(11)項、(15)項、(16)項ロに掲げるもので、延面積1,000平方メートル以上のもの。
(4) 消防法施行令別表第1、(18)項に掲げるものにあっては、道路の前面をおおうもので、延面積300平方メートル以上のもの。
2 消防法施行令第36条第2項第2号の規定に基づき、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、次に掲げるものとする。
(1) 消防法施行令第1、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項に掲げるもので、延面積1,000平方メートル以上のもの。
(2) 消防法施行令別表第1、(18)項に掲げるものにあっては、道路の全面をおおうもので、1,000平方メートル以上のもの。
制定文 抄
平成25年4月1日から適用する。