○泉州南消防組合火災予防条例第44条の3に規定する消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の指定
平成25年4月10日
泉州南消防組合消防長告示第9号
1 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第1項第2号に規定する核燃料物質
2 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素
制定文 抄
平成25年4月1日から適用する。
○泉州南消防組合火災予防条例第44条の3に規定する消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の指定
平成25年4月10日
泉州南消防組合消防長告示第9号
1 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第1項第2号に規定する核燃料物質
2 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素
制定文 抄
平成25年4月1日から適用する。