○泉州南消防組合消防法施行細則
平成25年4月1日
泉州南消防組合消防長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)、泉州南消防組合火災予防条例(平成25年泉州南消防組合条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、法において使用する用語の定義による。
(消防同意)
第3条 消防長又は消防署長は、法第7条の規定による同意を求められた場合においては、次によるものとする。
(1) 同意することができない事由があると認めるときは、不同意通知書(様式第1号)により建築主事又は指定確認検査機構等に通知するものとする。
(2) 防火に関する事項以外の事項について、建築主事又は指定確認検査機構等に通報する必要のあるときは、事務連絡書(様式第2号)により行うものとする。
(3) 防火に関する事項について、申請者に通知する必要のあるときは、消防関係法令通知書(様式第3号)により行うものとする。
(指定催しの指定の通知)
第4条 条例第41条の2第3項により、指定催しを通知するときは、指定催しの指定通知書(様式第4号)により行うとともに、消防組合ホームページに公示(様式第4号の2)を行うこと。なお、必要に応じて指定催しを管轄する署の掲示板に公示(様式第4号の2)するものとする。
(消防訓練)
第5条 防火管理及び防災管理に係る消防訓練を実施する場合は、次の各号により行うものとする。ただし、文書の提出以外の手段による通報であっても差し支えないものとする。
(1) 規則第3条第11項による通報については、消防訓練通報書(様式第5号)により行うものとする。
(2) 規則第51条の8第4項において準用する通報については防災訓練通報書(様式第5号の2)により行うものとする。
(特定共同住宅等の審査願出)
第8条の2 法第17条の規定に基づき設置を必要とする消防用設備等に代えて、令第29条の4の規定の適用を受け、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を設置しようとするものは、特定共同住宅審査願出書(様式第10号の2及び付属書、別紙)により行うものとする。
(特例の願出)
第9条 令第32条の規定による適用の願出をしようとするものは、消防用設備等(特例承認・除外)願出書(様式第11号)に必要となる資料を添付し行うものとする。
(その他)
第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月19日消防長訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月23日消防長訓令第11号)
この訓令は、平成26年7月23日から施行する。
附則(平成28年3月24日消防長訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日消防長訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月14日消防長訓令第1号)
この訓令は、平成31年2月14日から施行する。
附則(令和3年3月8日消防長訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和5年3月23日消防長訓令第11号)
この訓令は、令和5年3月23日から施行する。
附則(令和5年12月13日消防長訓令第26号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。