○泉州南消防組合機関員養成に関する要綱
平成27年3月6日
泉州南消防組合消防長訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、泉州南消防組合が管理する車両(以下「管理車両」という。)の整備及び安全な運転業務に資するため、機関員の任用、養成等について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 公用車機関員 普通免許又は準中型免許取得後、通算1年(免許の効力が停止されていた期間を除く。)を超える者
(2) 普通緊急自動車機関員 普通免許又は準中型免許取得後、通算2年(免許の効力が停止されていた期間を除く。)を超える者
(3) 中型等緊急自動車機関員 普通免許又は準中型免許取得後、通算3年(免許の効力が停止されていた期間を除く。)を超える者
(4) 大型自動車機関員 普通免許又は準中型免許取得後、通算3年(免許の執行が停止されていた期間を除く。)を超える者
(5) はしご車機関員 普通免許又は準中型免許取得後、通算3年(免許の効力が停止されていた期間を除く。)を超える者
(指導員)
第3条 消防長又は所属長は、機関員養成講習を適正に指導できる職員(以下「指導員」という。)を指名するものとする。
2 指導員は、外部機関において指導者研修等を受講した者及び消防長又は所属長が指名した者とする。
(指導員の責務)
第4条 指導員は、機関員養成講習を受講する職員に対し、必要な知識及び操作技術の習得について、積極的かつ効果的な指導を行わなければならない。
2 指導員は、関係法令その他機械器具の取り扱い等の指導に必要な知識及び技術の向上に努めなければならない。
(1) 公用車(普通自動車で緊急車両以外の車両をいう。以下同じ。)機関員養成講習
普通免許又は準中型免許取得後1年を経過した者
(2) 普通緊急自動車(普通自動車で緊急車両をいう。以下同じ。)機関員養成講習
前号の講習を修了した者
(3) 中型等緊急自動車(中型自動車又は準中型自動車で緊急車両をいう。以下同じ。)機関員養成講習
前号の講習を修了した者で、準中型免許、中型免許若しくは大型免許を有する者
(4) 大型緊急自動車(大型自動車で緊急車両をいう。以下同じ。)機関員養成講習
前号の講習を修了した者で、1年以上の実務経験を有し、大型免許を有する者。ただし、所属長が認めた場合は、実務経験を短縮できるものとする。
(5) はしご車機関員養成講習
(機関員再講習の受講資格)
第5条の2 管理車両で事故を起こした者(相手方の過失による事故は除く。)
(機関員養成講習受講者の責務)
第6条 機関員養成講習を受講する職員は、関係法令、消防車両その他機械器具の取扱いに対する知識の習得及び技術の向上に努めなければならない。
(機関員養成講習等の内容等)
第7条 機関員養成講習の履修事項は、次のとおりとする。
(1) 公用車機関員養成講習
ア 学科講習の科目
(ア) 公用車を運転するにあたっての心構え
(イ) その他必要と認める科目
イ 実技講習の科目
(ア) 始業及び終業点検並びに日常の管理
ウ 講習時間は、受講者の勤務日とし、概ね1ヶ月とする。
(2) 普通緊急自動車機関員養成講習
ア 学科講習の科目
(ア) 緊急自動車を運転するにあたっての心構え
(イ) 交通法規及び緊急出動における安全管理
(ウ) その他必要と認める科目
イ 実技講習の科目
(ア) 基本運転技術
(イ) 路上運転技術
(ウ) 始業及び終業点検並びに日常の管理
ウ 講習時間は、受講者の勤務日とし、概ね6ヶ月とする。
(3) 中型等緊急自動車機関員養成講習
ア 学科講習の科目
(ア) 中型車両を運転するにあたっての心構え
(イ) 交通法規及び緊急出動における安全管理
(ウ) 消防ポンプに関すること。
(エ) 水力学
(オ) 地理水利
(カ) その他必要と認める科目
イ 実技講習の科目
(ア) 基本運転技術
(イ) 路上運転技術
(ウ) 水利部署・送水技術
(エ) 積載器具取扱い
(オ) 始業及び終業点検並びに日常の管理
ウ 講習時間は、受講者の勤務日とし、概ね6ヶ月とする。
(4) 大型緊急自動車機関員養成講習
ア 学科講習の科目
(ア) 大型車両を運転するにあたっての心構え
(イ) 交通法規及び緊急出動における安全管理
(ウ) その他必要と認める科目
イ 実技講習の科目
(ア) 路上運転技術
(イ) 始業及び終業点検並びに日常の管理
ウ 講習時間は、受講者の勤務日とし、概ね1ヶ月とする。
(5) はしご車機関員養成講習
ア 学科講習の科目
(ア) 安全管理
(イ) 取扱基本論、特殊装置の構造
(ウ) その他必要と認める科目
イ 実技講習の科目
(ア) 基本取扱操作
(イ) 応用取扱操作
(ウ) 故障と対策
(エ) 点検・整備
(オ) 路上運転技術
ウ 講習時間は、受講者の勤務日とし、概ね3ヶ月とする。
(6) 機関員再講習
ア 実技講習の科目
(ア) 基本路上技術
(イ) 路上運転技術
イ 講習時間は、受講者の勤務日とし、概ね1ヵ月とする。
ウ 実技講習は、事故を起こした同程度の大きさの管理車両で実施する。
2 所属長は、指導員の報告により機関員としての適否を評定し、機関員名簿に記録する。
(事故防止)
第9条 指導員は、自動車の点検、運行及び機械器具の取扱いにあっては、常に事故防止に努めなければならない。
(使用車両)
第10条 実技講習に使用する車両は、原則として所属配置の車両とする。
(限定解除申請)
第11条 指導者は、普通緊急自動車の機関員でAT車限定付の有資格者が、当該免許の限定を解除した場合は、第7条第1項第2号イの講習を実施し、機関員限定解除報告書(様式第5号)により所属長へ申請するものとする。
2 指導者は、中型等緊急自動車の機関員で中型免許8t限定付の有資格者又は準中型免許5t限定付の有資格者が当該免許の限定解除した場合は、第7条第1項第3号イの講習を実施し、機関員限定解除報告書(様式第5号)により所属長へ申請するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成27年4月1日より施行する。
2 この要綱の施行日前に機関員として従事している職員は、第2条に規定する様式第1号機関員種別の該当欄に記録されるものとする。
附則(平成29年4月14日消防長訓令第7号)
この要綱は、平成29年4月14日より施行する。
附則(令和3年3月8日消防長訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年12月1日消防長訓令第12号)
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。