○泉州南消防組合支援情報システム運用管理要綱
平成28年3月30日
泉州南消防組合消防長訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 ネットワーク等の管理(第3条―第8条)
第3章 ネットワーク用クライアント等の管理(第9条―第13条)
第4章 標準的に利用するソフトウェア(第14条)
第5章 各業務システムの運用(第15条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、泉州南消防組合情報セキュリティポリシーに定めるもののほか、高機能消防指令システムの構成機器である支援情報システムの運用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 支援情報システム 高機能消防指令システムの構成機器であり、警防系業務、予防系業務及び総務系業務(以下「各業務システム」という。)の処理を行うもので、ハードウェア(パーソナル・コンピュータ、スキャナ及びプリンタ)、ソフトウェア及びネットワークで構成される仕組みをいう。
(2) 警防系業務 火災統計システム、救急統計システム、救助統計システム、災害管理システム、水利管理システム及び救命講習会管理システム等で構成されるシステムをいう。
(3) 予防系業務 防火対象物管理システム、危険物施設管理システム及び防火管理者管理システム等で構成されるシステムをいう。
(4) 総務系業務 車両管理システム及び備品管理システム等で構成されるシステムをいう。
(5) ネットワーク 消防本部庁舎内のデータ通信網及び消防本部と署所等を接続するデータ通信網及びその構成機器をいう。
(6) サーバ 主としてクライアントの操作によって生じる各種サービス要求を処理するコンピュータをいう。
(7) クライアント ネットワークによりサーバに接続して情報を表示、入力、出力及びその他の操作を行うパーソナル・コンピュータをいう。
(8) 周辺機器 クライアントに接続する装置の総称であり、ネットワーク装置、プリンタ及びスキャナをいう。
(9) 記録媒体 外部データの入力又はデータの出力時に使用するUSBメモリー、カードリーダ、CD、DVD等の媒体をいう。
(10) 認証番号(ユーザID) 支援情報システムを利用する権利を有するものであることを識別するために割当てる文字列をいう。
(11) パスワード 支援情報システムを利用する者が本人であることを識別するための暗証文字列をいう。
(12) インストール ソフトウェアやハードウェアを使用できる状態に設定することをいう。
(13) ライセンス ソフトメーカーが購入者に対して、許諾するソフトウェアを使用する権利をいう。
(14) 署所 消防署、分署及び出張所をいう。
第2章 ネットワーク等の管理
(管理責任者の業務)
第3条 ネットワークの円滑な運営を図るため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、指令課長の職をもって充てる。
3 管理責任者は、ネットワークの円滑な運営のために必要な措置を行う。
4 管理責任者は、ネットワーク接続用として指令課が配備したクライアント、周辺機器(以下「ネットワーク用クライアント等」という。)及び記録媒体の管理について、次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) ネットワーク用クライアント等及び記録媒体に関する備品台帳を作成すること。
(2) ネットワーク用クライアント等のシステム障害時の対応窓口になること。
(3) ネットワーク用クライアントの定期保守及び緊急保守の対応窓口になること。
(4) ネットワークに接続されるパーソナル・コンピュータの基本設定又は基本設定に関する指示を行うこと。
(5) ネットワーク用クライアント等を利用するための認証番号を利用者に割り当てるとともに、各業務システムの認証番号等管理台帳を次のとおりを作成すること。
ア 火災統計システム(様式1)
イ 救急統計システム(様式2)
ウ 救助統計システム(様式3)
エ 災害管理システム(様式4)
オ 水利管理システム(様式5)
カ 救命講習会管理システム(様式6)
キ 防火対象物管理システム(様式7)
ク 危険物施設管理システム(様式8)
ケ 防火管理者管理システム(様式9)
コ 車両管理システム(様式10)
サ 備品管理システム(様式11)
(利用責任者の選任及びネットワークの利用者)
第4条 管理責任者は、ネットワーク用クライアント等の運用状況を管理するため、当該ネットワーク用クライアント等が設置された各課及び各署の長を利用責任者に選任する。
2 ネットワーク用クライアント等の利用は、利用責任者が許可したものに限る。
(利用責任者の業務)
第5条 利用責任者は、次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) ネットワーク用クライアント等の管理(付属品、取扱説明書等の管理を含む。)を行わなければならない。
(2) 定期的に管理状況を確認しなければならない。
(3) 管理責任者がネットワーク用クライアント等の管理状況についての報告を求めた場合は、利用責任者は速やかに管理責任者に報告しなければならない。
(4) 所属の利用者に対して、次の事項を指示しなければならない。
ア 定期的に動作確認を行うこと。
イ 定期的に清掃を行うこと。
ウ 定期的にウイルス対策ソフトの更新及びウイルス感染に関する確認を行うこと。
エ 利用責任者へ動作状況等の報告を行うこと。
2 ネットワーク用クライアント等において、紛失又は破損等の事故が発生した場合は、速やかに管理責任者に対して、ネットワーク用パソコン等事故報告書(様式12)により報告しなければならない。
(利用者の責務)
第6条 ネットワーク用クライアント等の利用者は、システムの円滑な運用を心がけなければならない。
2 ネットワークに対して次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) ネットワークの管理に影響又は障害を及ぼすおそれのある行為
(2) データ出力を目的とした装置の取り付け
(利用の制限)
第7条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ネットワーク用クライアント等への接続又はネットワーク用クライアント等の利用を制限することができる。
(1) ネットワーク用クライアント等の円滑な運用に支障があると認めるとき。
(2) ネットワーク用クライアント等及びソフトウェアの保守管理上、必要と認めるとき。
(3) 利用者が前条第2項の規程による行為を行ったとき。
(4) 前号に定めるもののほか、管理責任者が特に必要があると認めるとき。
(パーソナル・コンピュータ等の接続)
第8条 ネットワークに接続できるネットワーク用クライアント等及び記録媒体は、管理責任者が指定したものでなければならない。
第3章 ネットワーク用クライアント等の管理
(管理権限等)
第9条 管理責任者は、利用者の利用形態に即した権限を割り当てるものとする。
なお、利用権限は、次の各号の分類とし、管理権限に関しては、原則、管理責任者にのみ割り当てるものとする。
(1) 管理権限
ア 全利用者の認証番号の管理(設定・変更・追加・削除)に関すること。
イ 支援情報システムの機器配置及び各種設定に関すること。
ウ クライアントへのインストールに関すること。
エ 利用権限の範囲に属する権限。
(2) 利用権限
ア ネットワーク用クライアント等の利用に関すること。
イ 各業務システムにおける利用者本人のパスワードの登録に関すること。
(管理権限の委譲)
第10条 管理責任者は、次の各号に掲げることを条件とし、ネットワーク用クライアント等の円滑な運営のために必要と認める利用者に対し、管理権限を委譲することができる。
(1) 管理作業時以外は管理権限でのログインをしてはいけない。
(2) 管理権限でのログイン中は他の職員にパソコンの操作をさせてはならない。
(3) 管理権限の認証番号及びパスワードを他人に教えたり、第三者が容易に分かるような状態にしてはならない。
(4) 管理権限のパスワードの機密性が保持し得ないと判断した場合は、直ちに管理責任者へ報告しなければならない。
(5) パソコンの設定変更を行う場合は、事前に管理責任者に相談しなければならない。
2 管理責任者が前項条件のいずれかが守られていないと判断した場合は、当該利用者の管理権限を即時剥奪することができる。
3 前項により管理権限を剥奪された職員は、再び管理権限を得ることはできない。
(ネットワーク用クライアント等の管理に関する共通項目)
第11条 各課及び署所の利用責任者、管理権限を委譲された利用者及び利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守すること。
(1) ネットワーク用クライアント等は、各課及び署所の設置場所においてのみ使用するものとし、庁舎外への持ち出し、並びに他のネットワークシステムに接続してはならない。
ただし、管理責任者が認めた場合はこの限りでない。
(2) ネットワーク用クライアント等はできるだけ安全な場所に保管することとし、持ち出し可能な装置は紛失等に十分注意すること。
(3) 管理責任者が必要と認めた場合を除き、ネットワーク接続環境設定を変更してはならない。
(4) ネットワークへの接続環境設定に関する情報は、消防組合職員以外の者に提供してはならない。
(5) ネットワーク用クライアント等は、各課及び署所内において共同で使用すること。
(6) ネットワーク用クライアント等に、利用目的以外のソフトウェアをインストールしてはならない。
ただし、業務上必要なソフトウェアをインストールする必要が生じた場合は、所属の利用責任者に報告後、ソフトウェア・インストール申請書(様式13)により管理責任者に申請し、承認を得なければならない。
なお、ソフトウェアのインストールは管理責任者が指名した指令課職員が行うものとし、ライセンスの確認は利用責任者が責任を持って行うこと。
(7) ネットワーク用クライアント等に接続されている以外の周辺機器及び記録媒体を接続してはならない。
ただし、管理責任者が各業務システムの利用上、ネットワーク用クライアント等以外で配備した周辺機器の接続が必要であると認める場合は、管理責任者の承認(コンピュータウィルス感染の危険がなく、個人情報漏洩防止の処置がなされているもの)を得た周辺機器を接続できるものとする。
(パスワード)
第12条 利用者は、各業務システム等に設定されているパスワードを他に漏らしてはならない。
(消耗品等)
第13条 ネットワーク用クライアント等に係る消耗品類は、指令課で必要に応じて調達するものとする。
第4章 標準的に利用するソフトウェア
(ソフトウェアの指定)
第14条 消防組合内の情報共有を円滑に進めるため、標準的に利用するソフトウェアを次の各号に定める。
ただし、以下の事項は各課及び署所での電子情報作成のために必要と認められるソフトウェアの利用を妨げるものではない。
(1) テキスト、文字情報だけで表現可能な文章はできる限り、テキスト形式のファイルによって蓄積する。
ただし、作成の際に利用するソフトウェアは特に指定しない。
(2) ワードプロセッサ、文章の作成に利用するソフトウェアは、マイクロソフト社「ワード」を標準とする。
(3) 表計算を行うために利用するソフトウェアは、マイクロソフト社「エクセル」を標準とする。
(4) データ管理を行うために利用するソフトウェアは、マイクロソフト社の「アクセス」を標準とする。
(5) プレゼンテーションを行うために利用するソフトウェアは、マイクロソフト社の「パワーポイント」を標準とする。
(6) ブラウザの閲覧等に利用するブラウザソフトは、マイクロソフト社の「マイクロソフトエッジ」を標準とする。
(7) 図表などについてはGIF形式、写真等についてはJPEG形式を標準とする。
ただし、作成の際に使用するソフトウェアは特に指定しない。
第5章 各業務システムの運用
(各業務システムの運用)
第15条 各業務システムの運用に関する必要な事項及び利用権限等については、別に定める。
ただし、各業務システムの担当部署において、利用権限の追加、修正及び削除等を行った場合は、第3条第4項第5号に定める認証番号等管理台帳の修正を行い、管理責任者に提出すること。
(外部データの入力)
第16条 各業務システムで外部データを利用する必要が生じた場合は、所属の利用責任者に報告し承認を得た後、泉州南消防組合コンピュータ・ネットワークの共有フォルダに外部データの入力を行い、管理責任者又は管理責任者が指名する指令課職員に外部データの入力を依頼すること。
登録依頼を受けた管理責任者又は指令課職員は、泉州南消防組合コンピュータ・ネットワークの共有フォルダに入力された外部データを、管理責任者が管理する記録媒体により、サーバ内に入力後、利用者に対して入力完了を報告するものとし、報告を受けた利用者はクライアントからサーバ内に入力された外部データを利用するものとする。
(データの出力)
第17条 各業務システム又はクライアントのソフトウェアで作成したデータを他のシステムで利用する必要が生じた場合は、所属の利用責任者に報告し承認を得た後、管理責任者又は管理責任者が指名する指令課職員にデータの出力を依頼すること。
登録依頼を受けた管理責任者又は指令課職員は、管理責任者が管理する記録媒体により、サーバ内のデータを出力後、原則、泉州南消防組合コンピュータ・ネットワークの共有フォルダを用いて、データの受け渡しを行うものとする。
(障害発生時の対応)
第18条 各課及び署所において、サーバ、ネットワーク用クライアント等及び各業務システムに障害が発生した場合は、所属の利用責任者へ報告後、指令課職員に修理依頼を行うこと。
依頼を受けた指令課職員は、管理責任者へ報告後、保守管理委託業者への連絡等、必要な措置を講じるとともに、総務系業務の備品管理システムを用いて故障修理内容を登録し、備品管理システム所定の故障修理報告書により、故障修理記録を保管すること。
ただし、ネットワーク用クライアント等の紛失、破損及び個人情報を記録したデータの漏洩に関しては、第5条第2項に定めるネットワーク用パソコン等事故報告書により報告すること。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日消防長訓令第17号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。