○泉州南消防組合指令業務に係る情報等の照会・問い合わせ対応規程

平成28年8月1日

泉州南消防組合消防長訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、泉州南消防組合管内で発生した火災、救急、救助、その他の災害等において、指令課が指令業務を遂行する上で収集若しくは知り得た情報等に関しての照会又は問い合わせ(以下「照会等」という。)に係る対応について、必要な事項を定めることにより、効率的かつ適切に指令業務を行うことを目的とする。

(照会等の種別)

第2条 照会等の種別は、次のとおりとする。

(1) 犯罪捜査機関からの照会

 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定による捜査関係資料の照会

 電話及び口頭による照会

(2) 裁判所からの照会

 刑事訴訟法第279条の規定による照会

 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第186条の規定による調査の嘱託による照会

 民事訴訟法第226条の規定による文書送付の嘱託による照会

 電話及び口頭による照会

(3) 弁護士からの照会

 弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2の規定による照会

 電話及び口頭による照会

(4) 報道機関からの取材のための電話及び口頭による照会

(5) 住民からの電話及び口頭による問い合わせ

(6) その他の照会及び問い合わせ

(対応要領)

第3条 指令課員が業務上知り得た情報は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第1項に規定する秘密を守る義務、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び泉州南消防組合情報公開条例(平成24年泉州南消防組合条例第19号)に基づき、住民の個人情報については保護するものとし、その他の情報については特段の事情がない限り積極的に情報公開に努めるものとする。

2 前条の照会等の対応については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 犯罪捜査機関からの照会

 刑事訴訟法に基づく文書による照会に対しては、照会された事項についてのみ回答するものとする。

 電話及び口頭による照会等に対しては照会者の所属、氏名及び連絡先を確認の上、調査に基づいた客観的な事実のみを回答するものとする。この場合において、照会内容等が不審と思われる場合及び回答の可否が判断できない場合は、即答を避け、内容を協議した後に回答するものとする。

(2) 裁判所からの照会

 刑事訴訟法及び民事訴訟法に基づく文書による照会に対しては、照会された事項についてのみ回答するものとする。

 電話及び口頭による照会については、原則として文書による照会を求めるものとする。ただし、緊急を要すると思われる場合においては、照会者の所属、氏名及び連絡先を確認の上、調査に基づいた客観的な事実のみを回答するものとする。この場合において、照会内容等が不審と思われる場合及び回答の可否が判断できない場合は、即答を避け、内容を協議した後に回答するものとする。

(3) 弁護士からの照会

 弁護士個人からの照会に対しては、原則、弁護士法に基づく弁護士会を通じた文書による照会を求めるものとする。

 電話及び口頭による照会等に対しては、原則、応じないものとする。

 回答にあたっては、民事的な争いに関与することのないよう留意し対応するものとする。

(4) 報道機関からの取材に関する照会

報道機関は速報性と併せて公共性を有しており、泉州南消防組合から住民への正確な情報の提供が報道機関を通じてなされる場合も多く、特に地震、風水害等は報道によって二次災害が回避される可能性もあることから、住民の生命、身体及び財産を保護するために公にする必要があると認められる情報については、積極的にこれを公開するものとするが、報道による社会的影響の大きさ等に留意し、適正に回答するものとする。

 客観的な事実のみを回答するものとし、推定事項は回答しないものとする。

 回答できない情報については、明確にその理由を示し理解を求めるものとする。

 火災及び救急・救助事案の回答範囲は、原則として別表によるものとするが、これに因らないもの又は回答の可否が判断できない場合は、必要に応じて個別に協議するものとする。なお、事案発生中は、回答に「何時何分現在」を付加するものとする。

 犯罪捜査機関が関連する事案については、事前に関係機関と調整した後に回答するものとする。

 照会等に対しては照会者の所属、氏名及び連絡先を確認の上、調査に基づいた客観的な事実のみを回答するものとする。この場合において照会内容等が不審と思われる場合は、即答を避け、内容を協議した後に回答するものとする。

(5) 住民からの問い合わせ

災害等の発生について、消防機関は住民の生命、健康、身体又は財産を保護するため、必要な範囲において住民に対して正確な情報を提供するものとするが、その際においても、個人情報の保護については、特に留意し慎重に対応するものとする。

 火災及び救急・救助事案の回答範囲は、別表によるものとする。ただし、法第69条第2項ただし書に定める各号に該当する場合及び問い合わせ者が、り災者等の家族及び親族として確認できた場合は、この限りでない。

 回答できない情報については、明確にその理由を示し理解を求めるものとする。

(6) その他の照会等

法の趣旨に鑑み、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を害することのないよう留意し、前各号に準じて回答するものとする。

(情報の公表)

第4条 公表する情報の内容は、複数の照会に対して平等で統一されたものでなければならない。

2 情報の公表は、消防本部にあっては、指令課長又は参事、災害現場にあっては、現場最上席者(以下「指令課長等」という。)が行うものとし、消防職員が個別に対応することのないよう留意すること。ただし、指令課長等が不在その他の事由により情報の公表ができないときは、当該指令課長等の次席の消防職員が対応するものとし、対応後は直ちにその内容を指令課長等に報告するものとする。ただし、報道機関への公表については、別に定める。

(事務処理要領)

第5条 照会等に係る事務の統括は、消防本部総務課が行うものとし、指令課への照会等の対応にあっては、この訓令により行うものとする。

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(令和5年3月30日消防長訓令第14号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月30日消防長訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月30日から施行する。

別表(第3条関係)照会事項別対応の基本方針

凡例 ○…回答する △…一部回答又は個別事案により回答 ×…回答しない

照会事項

照会機関等

回答の可否

備考

火災事案

覚知等

火災種別

報道機関


住民

発生場所

報道機関

(※)

※「○○市○○町○○付近の○○(用途等)で発生」と回答する。

住民

(※)

覚知時刻等

報道機関


住民

消防の対応状況

報道機関

消防隊等の出動状況を回答する。

住民

通報者

氏名

報道機関

(※)

※家人、通りかかり等で回答する。

住民

×

電話番号

報道機関

×


住民

×

火元者等

氏名

報道機関

(※)

※他の機関(警察等)によって公表されている内容と同等の範囲のみ公表する。

住民

×

住所

報道機関

(※)

※他の機関(警察等)によって公表されている内容と同等の範囲のみ公表する。

住民

×

電話番号

報道機関

×


住民

×

生年月日

報道機関

×


住民

×

年齢

報道機関

(※)

※他の機関(警察等)によって公表されている内容と同等の範囲のみ公表する。

住民

×

出火行為者の氏名

報道機関

(※)

※他の機関(警察等)によって公表されている内容と同等の範囲のみ公表する。

住民

×

り災状況等

り災建物の構造

報道機関

(※)

※目視で確認できる事項(木造2階建等)を回答する。

住民

×

り災棟数

報道機関

(※)

※目視で確認できる事項を回答する。

住民

×

り災建物の焼損面積・程度

報道機関

(※)

※目視で確認できる事項(約○○m2全焼等)を回答する。

住民

×

焼損面積(林野・田地等)

報道機関

(※)

※目視で確認できる事項(約○○ha、約○○m2)を回答する。

住民

×

車両火災等

報道機関

(※)

※目視で確認できる事項(普通乗用車・航空機等)を回答する。

住民

×

焼損建物の延べ面積・間取り・収容物

報道機関

×

個人の財産情報に係るため公表できない。

住民

×

原因等

火災等の発生原因

報道機関

×


住民

×

出火箇所

報道機関

×


住民

×

死・負傷者等

人数

報道機関


住民

×

住所

報道機関

×

捜査機関によって身元が確認されるため。

住民

×

氏名

報道機関

×

捜査機関によって身元が確認されるため。

住民

×

生年月日

報道機関

(※)

※年代(○○歳代)のみ回答する。

住民

×

性別

報道機関

激しく損傷した場合、性別が確認できない場合がある。

住民

×

死・負傷者の原因

報道機関

×

捜査機関及び医師により確定されるため

住民

×

負傷の程度

報道機関


住民

×

搬送先

報道機関

(※)

※搬送先医療機関の市町名は回答する。

住民

×

照会事項

照会機関等

回答の可否

備考

救急・救助事案

覚知等

事故の種別

報道機関

(※)

※事故種別は回答するが、自損等の詳細な種別は回答しない。

住民

(※)

発生場所

報道機関

(※)

※「○○市○○町○○付近の○○(用途等)で発生」と回答する。

住民

(※)

覚知時刻等

報道機関


住民

消防の対応状況

報道機関

救急車・救助工作車等の出動状況を回答する。

住民

通報者等

氏名

報道機関

(※)

※家人、通りかかり等で回答する。

住民

×

電話番号

報道機関

×


住民

×

原因等

事故の原因

報道機関

×

捜査機関により特定されるため。

住民

×

事故の概要

報道機関

(※)

※「車両2台による事故」等客観的事実のみを回答する。

住民

×

死・負傷者等

人数

報道機関


住民

×

生年月日

報道機関

(※)

※年代(○○歳代)のみ回答する。

住民

×

性別

報道機関


住民

×

直接の原因

報道機関

×

捜査機関及び医師により確定されるため

住民

×

負傷の程度

報道機関


住民

×

搬送先

報道機関

(※)

※搬送先医療機関の市町名は回答する。

住民

×

泉州南消防組合指令業務に係る情報等の照会・問い合わせ対応規程

平成28年8月1日 消防長訓令第13号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成28年8月1日 消防長訓令第13号
令和5年3月30日 消防長訓令第14号
令和6年4月30日 消防長訓令第7号