○泉州南消防組合消防通信用音声データ等運用管理要綱
平成30年3月28日
泉州南消防組合消防長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、泉州南消防組合消防指令センター(以下「指令センター」という。)において録音、録画及び記録されたデータ(以下「データ」という。)の運用管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 音声データ 高機能消防指令システムの構成機器である指令台及び指令センター内に設置する多機能電話機で受発信した緊急通報等の録音データをいう。
(2) 録画データ 高機能消防指令システムの構成機器である署所監視装置、高所監視装置及び現場画像伝送装置の録画データをいう。
(3) 記録データ 高機能消防指令システムの構成機器である気象観測装置の記録データをいう。
(データの種類)
第3条 この要綱において、運用管理するデータの種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 音声データ
ア 119番専用回線音声
イ 関係機関専用回線音声
ウ 消防本部(局)間転送回線音声
エ 消防無線音声
オ 一般加入電話回線音声
(2) 録画データ
ア 署所監視カメラ画像
イ 高所監視カメラ画像
ウ 災害現場カメラ画像
(3) 記録データ
気象観測データ
(1) 音声データ
ア 無線及び指令台扱者用長時間録音装置
イ 無線用長時間録音装置
ウ 一般加入電話回線用長時間録音装置
(2) 録画データ
ア 署所監視装置用パソコン
イ 高所監視装置用デジタルレコーダ
ウ 現場画像伝送装置受信用パソコン
(3) 記録データ
気象観測装置用サーバ
(データの保存)
第5条 データの保存については、次の各号に定めるとおりとする。
(データのバックアップ)
第6条 データのバックアップについては、次の各号に定めるとおりとする。
(3) 第4条第2号に掲げる各装置の録画データについては、記録容量も大きく、後日、指令業務で必要となるような情報ではないため、バックアップは行わないものとする。
(4) 第4条第3号に掲げる気象観測装置用サーバの記録データについては、ハードディスクが破損した場合に備え、気象観測装置用パソコンに内蔵されているハードディスクにバックアップを取り、10年間保存するものとする。
(1) 音声データ 保存年数1年
(2) 録画データ 保存年数1年
(3) 記録データ 保存年数10年
3 データの管理責任者は指令課長とし、管理責任者が不在の場合は、管理責任者が指名するものとする。
4 特異な事例及び必要な事例等に関するデータについては、管理責任者が定める期間、若しくは必要な期間保存できるものとする。
5 指令課員は、データの管理を適切に行うものとし、個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、適正に管理するものとする。
6 管理責任者は、データを指令課員等を対象とした研修等に活用できるものとする。
7 指令課員は、管理責任者の許可なく、データの複製等を行ってはならない。
(データの開示)
第8条 データの開示については、泉州南消防組合情報公開条例(平成24年泉州南消防組合条例第19号)及び法に基づき処理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に取り扱ったデータについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月30日消防長訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 記録装置種類 | 記録媒体 | 記録可能容量 |
音声データ | 無線及び指令台扱者用長時間録音装置 | 内蔵ハードディスク | 約30,000時間 |
無線用長時間録音装置 | 内蔵ハードディスク | 約30,000時間 | |
一般加入電話回線用長時間録音装置 | 内蔵ハードディスク | 約30,000時間 | |
録画データ | 署所監視装置用パソコン | 外付けハードディスク | 約177日間 |
高所監視装置用デジタルレコーダ | 内蔵ハードディスク | 約230日間 | |
現場画像伝送装置受信用パソコン | 内蔵ハードディスク | 約600時間 | |
記録データ | 気象観測装置用サーバ | 内蔵ハードディスク | 約10,000年間 |