○泉州南消防組合予防技術資格者の認定等に関する要綱
令和2年3月23日
泉州南消防組合消防長訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)における予防技術資格者(以下「予防技術資格者」という。)の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令の用語は、次のとおりとする。
(1) 検定
資格者告示第1条第1号に規定する予防技術検定をいう。
(資格区分)
第3条 予防技術資格者の資格区分は次のとおりとする。
(1) 防火査察専門員
検定のうち防火査察の区分に合格した職員
(2) 消防用設備等専門員
検定のうち消防用設備等の区分に合格した職員
(3) 危険物専門員
検定のうち危険物の区分に合格した職員
(受検資格)
第4条 検定を受検する資格を有する職員は、次の各号に定める職員とする。
(1) 資格者告示第2条第1号に規定する講習の課程を修了した職員
(2) 資格者告示第2条第2号及び第3号に規定する職員
(3) 資格者告示第2条第4号に規定する予防業務(以下「予防業務」という。)に1年以上従事した経験を有する職員
(受検者の選出及び検定区分の選定)
第5条 受検者の選出は、所属長が前条に定める職員のうちから選出するものとし、原則、毎年度所属内から1名、検定を受検させるよう努めなければならない。
2 公費による受検者数は、予防係を配置する消防署、分署及び予防課から選出された7名とする。
5 前項の規定により受験者を選出することができず、警防部長が必要と認めた場合は事前選考試験を実施し決定するものとする。
(受検資格証明の申請及び交付)
第6条 検定を受検するために必要な受検資格証明は、予防技術検定受検資格証明申請書(別記様式第1号)により消防長へ申請を行うものとする。
(受検結果の報告)
第7条 検定を受検した職員は、検定実施機関から発行される受検結果を証明する書類の写しを予防課に提出し、消防長に報告するものとする。
(資格者標章)
第9条 消防長は、予防技術資格者として前条により認定した職員に対し、予防技術資格者標章を貸与するものとする。
2 予防技術資格者標章のはい用位置等必要な事項は別に定める。
(資質等)
第10条 予防技術資格者は予防業務を円滑に処理するため、常に最新の法令等に精通するよう務めるものとする。
(事務処理)
第11条 予防技術資格者の認定等に関する事務は予防課で行うものとする。
附則
(施行期日)
この訓令は、令和2年4月1日より施行する。
この訓令の施行により、平成28年6月24日施行の泉州南消防組合予防技術資格者の認定に関する事務処理要領は廃止する。
(経過措置)
この訓令の施行前に泉佐野市消防長、泉南市消防長、熊取町消防長及び阪南岬消防組合消防長が資格者告示附則第4項各号に規定する要件を満たすものとして交付した認定証は、泉州南消防組合消防長によりなされたものとみなす。
附則(令和3年1月7日消防長訓令第1号)
この訓令は、令和3年1月7日から施行する。
附則(令和3年3月8日消防長訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。