○泉州南消防組合警防基礎教育実施要綱
令和2年8月31日
泉州南消防組合消防長訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、泉州南消防組合警防規程(平成28年泉州南消防組合消防長訓令第8号)第38条第6号に基づき、警防基礎教育(以下「基礎教育」という。)について必要な事項を定め、基礎教育が必要な職員(以下「教育対象者」という。)に対し、警防活動に必要となる知識及び技能を習得させるとともに、消防業務を遂行するために必要な心身の育成を目的とする。
(教育対象者の範囲)
第2条 教育対象者は、消防学校初任教育を修業後、人事異動により初めて隔日勤務(指揮司令課を除く)として配属された職員、若しくは、隔日勤務(指揮司令課を除く)の職員で、人事異動、事故等により基礎教育の履修が終了していない職員をいう。
(教育管理者の選任)
第3条 署長及び分署長(以下「署長等」という。)は、自所属の課長代理級以上の職にある職員の中から、警防第1課及び警防第2課(以下「両警防課」という。)に、基礎教育に関する管理者(以下「教育管理者」という。)を1名ずつ選任し、これを指揮監督して教育対象者への基礎教育が効果的に行われるよう、教育環境の整備に努めなければならない。ただし、教育対象者が自所属内にいない場合についてはこの限りでない。
(教育担当者の選任)
第4条 教育管理者は、基礎教育に必要な知識及び技能を有する者の中から、両警防課に教育対象者への基礎教育に関する担当者(以下「教育担当者」という。)として主担当及び副担当をそれぞれ選任する。
2 教育担当者の主担当は係長級以上、副担当は主任級以上の職にある職員とする。
(教育管理者の責務)
第5条 教育管理者は、教育担当者を指揮監督して、教育対象者への基礎教育を実施しなければならない。
(教育担当者の責務)
第6条 教育担当者は、別表に定める履修項目に基づき、教育対象者の知識及び技能等の習得に努めなければならない。
2 教育担当者は、常に教育の重要性を自覚し、進んで教育者としての研さんに努めなければならない。
(教育管理者及び教育担当者の任期等)
第7条 教育管理者及び教育担当者(以下「教育管理者等」という。)の任期は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの1年とする。なお、再任は妨げない。
2 教育管理者等が、人事異動、事故等により不在の時は、それぞれの選任権者がその代理者を指名し、その職務を代理させるものとする。なお、任期にあっては、前任者の残任期とする。
(教育対象者の責務)
第8条 教育対象者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 規律に従い、誠実かつ積極的に基礎教育を履修すること。
(2) 取得した知識及び技能を職務に十分反映させること。
(3) 履修した教育内容に沿って自己研さんに努めること。
(教育対象者の教育期間及び内容)
第9条 署長等は、教育対象者が隔日勤務となった日から6箇月以内に、別表の履修項目のすべてを履修させなければならない。ただし、人事異動、事故等により教育期間内に履修が困難な場合は、教育管理者に基礎教育が履修可能な期間を設定させ、履修させるものとする。
3 署長等は、前項の報告書を決裁した上で保存及び管理するとともに、教育管理者に対し基礎教育の履修状況の改善を指示するなど、必要な措置を講じるものとする。
4 署長等は、教育対象者が基礎教育の履修を終了することなく他所属に人事異動する場合、異動先の署長等に履修状況等の引き継ぎを行うこと。なお、新年度に伴い自所属の教育管理者及び教育担当者が変更となる場合については、前任者と後任者の間で引き継ぎを行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項については警防部長が決定するものとする。
附則
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日消防長訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。
別表(第6条関係)
警防基礎教育履修項目一覧表
区分 | 履修番号 | 履修項目 | 重要項目 | 履修項目の詳細 |
個人教育 | 1 | 積載資器材の点検要領及び取扱いについて | ○ | □消防車に積載している資器材の名称を理解し、各資器材の点検方法を習熟する。 |
配属場所の消防車に積載している各資器材の名称、積載場所、始業点検時等に行う点検方法について指導する。配置後すぐに指導し、日々の始業点検時に自分自身で復習させる。 | ||||
□消防車に積載している資器材の諸元及び取扱い方法を習熟する。 | ||||
資器材の諸元を最初に理解しておかなければ、間違った知識や取扱いを習得することとなるため、諸元を理解させ、各資器材の正しい使用方法を指導する。 | ||||
2 | 現場外套の性能及び着装について | ○ | □現場外套の性能を理解する。 | |
泉州南消防組合が導入している現場外套の性能(耐炎性能、耐熱性能など)について説明(「消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン」参照)し、なぜ現場外套を正しく着装しなくてはいけないのかを指導する。 (例 ヒートストレス予防のため、夏場に活動服を脱いだ状態で現場外套を着装することにより、受傷度(熱傷)が重くなるなど) | ||||
□現場外套を迅速かつ正確に着装できる。 | ||||
車前からスタートし、不備なく現場外套を着装後、当日の乗組みである消防車両に50秒以内に乗車できるよう指導する。 | ||||
3 | 現場及び訓練時における安全管理の徹底について | ○ | □PPE(個人防護具)は活動時の基本であり、徹底していなければ受傷する可能性があることを理解し、各災害現場に適したPPEを選択できる。 | |
交通事故時の活動や、外傷等出血のある傷病者と接触する場合、ゴーグル及び感染防護衣等を着装しないと二次災害が起こる可能性がある。また、ガラス片等が飛散している場合、ケブラー製手袋や現場外套を着装していないと負傷する恐れがあることを指導する。 | ||||
□現場や訓練時に自ら進んでPPEの徹底を図ることができる。 | ||||
災害の種類、災害内容又は訓練内容に応じて自ら進んでPPEを徹底する習慣づけをさせておく。人を守るには「まず自分を守ること」が大切であることを指導する。また、訓練に安全管理員として参加する場合であっても、同様の装備を着装しなければならないことも併せて指導しておく。 | ||||
4 | 空気呼吸器の着装、取扱い等について | ○ | □空気呼吸器の性能を理解し、正しく取扱うことができる。 | |
空気呼吸器の性能、各部分の名称、ボンベの種類などを理解させ、ボンベ交換方法や現場で使用した後の面体の整備方法など、空気呼吸器の正しい取扱いを指導する。 | ||||
□空気呼吸器を迅速かつ正確に着装できる。 | ||||
現場外套着装時、車内等で空気呼吸器を早く着装するためのポイントや、気を付けなければならないことを指導する。 | ||||
□残圧から活動時間を瞬時に計算することができる。 | ||||
空気消費量には個人差があるため、フル装備時の自身の空気消費量(軽作業・中作業・重作業)を知り、残圧から自身の活動時間を瞬時に計算できるよう指導する。 | ||||
個人教育 | 5 | 基本結索について | ○ | □初任教育で履修する基本結索を迅速かつ正確に作成することができる。 |
基本結索(結節8種類、結着5種類、結合3種類)を迅速かつ正確に作成することができ、目的に合った結索を選択できるように指導する。 | ||||
□配属場所の消防車に積載している各資器材に、正しく器具結着することができる。 | ||||
現場では高所に各資器材を引き揚げなければならないことがあるため、積載器具に正しく結着することができるよう指導する。(消防ホース、管そう、ガンタイプノズル、とび口、弁慶、ポリタンクなど) | ||||
□ロープの使用状況や結索することにより強度が低下することを理解する。 | ||||
ロープの使用状況(廃棄前は新品の状態と比べて約13.0kN低下)や結索の種類(結索前の強度を100とすると、結索の種類により約20%~55%低下)により、ロープの強度が低下することなどを指導する。 | ||||
6 | 車両の誘導について | ○ | □車両の誘導位置、誘導方法等を理解する。 | |
誘導方法を指導した後、実際に運転席に座らせ、機関員から誘導員がどのように見えているか、またどのくらいの声量なら聞こえるかなどを体験させ、それらを踏まえ再度誘導方法を指導する。 | ||||
□危険を知らせる場合又は肉声だけでは誘導に支障がある場合、警笛等を使用するため、それらの使用方法を理解する。 | ||||
現場では多数集まってくる消防車両のサイレン音や、無線の音などにより、声の誘導では聞こえない場合がある。警笛やメガホンなどが有効であることを理解させ、その使用方法を指導する。 | ||||
7 | 救助出動時の活動について | □建物事故での活動内容について理解する。 | ||
安否確認等による建物事故は、基本的にタンク隊と救急隊の出動となる。窓ガラスなどを破壊する場合に注意すること(破壊する場所の配慮及び破壊方法)や、屋内の状況が分からないのであれば空気呼吸器を着装し、ガス検知器を使用して活動する必要があることなどを指導する。 | ||||
□建物事故以外の活動内容について理解する。 | ||||
安否確認等による建物事故以外は救助隊も同時出動するため、乗組みに応じた活動を指導する。(例 交通事故でタンク車の乗組みであれば、まず警戒筒先を配備し、オイル漏れなどの確認後、必要であれば他隊の活動補助または交通整理にあたらなければならない。自隊の役割を果たさず他隊の活動補助をしないなど) | ||||
8 | 事故等出動時の活動について | □事故等出動時の活動内容について理解する。 | ||
事故等出動は、火災未然防止、幹線道路上の救急支援、CPA傷病者による救急支援など様々あるが、出動内容ごとにPPEや活動内容に違いがあるため、出動内容に応じた活動を理解させ、実施できるよう指導する。 | ||||
9 | 管そう、ガンタイプノズル等の特性及び取扱いについて | ○ | □配属場所の消防車に積載している管そう、ガンタイプノズル等の特徴や、火災の種類によって使い分ける必要があることを理解し、考えて選択し正しく使用することができる。 | |
火災種別に応じて、管そう、ガンタイプノズル、ピックアップノズル、ラインプロポーショナー等を使用することとなる。各種筒先を使用する場合の事案と使用方法を指導する。 また、泡消火薬剤の教養(当組合が保有しているクラスC消火薬剤は2種類あり、合成界面活性剤泡消火薬剤は石油タンクなどではなく、A火災時に効果的で、水成膜泡消火薬剤は石油タンク火災や航空機火災時に効果的など)も併せて行うことにより、積載している消火薬剤の特徴を指導する。 | ||||
個人教育 | 10 | 破壊器具の取扱いについて | ○ | □破壊器具の使用方法を習熟し、用途(建物の扉、車両等)に応じて適した器具の選定及び使用方法を選択できる。 |
破壊器具(弁慶、トップマン、ウインドポンチ、グラスソー等)でも用途に応じて様々な使い方があるため、状況に応じた最適な使用方法を指導し、破壊する物に対して適切な器具を選定でき、正しく使用できるよう指導する。また、使用方法を誤ると負傷する恐れがあることも併せて指導する。 | ||||
11 | 屋内進入要領について | ○ | □屋内進入時の装備(ライト、警報器等)や現場外套の着装方法(シールド、しころ等)について理解し、使用できる。 | |
屋内進入する場合は、面体を着装し第一種保安帽のシールド及びしころを確実にしなければならないこと、個人警報器がある場合は確実に起動させなければならないこと、無線やトランシーバーにより外部との連絡手段を確保しなくてはいけないこと、状況に応じてその他の携行品(破壊器具、ライトなど)を携行しなくてはいけないことを指導する。 | ||||
□屋内進入方法や、放水による受傷危険等を正しく理解する。 | ||||
ドア開放の方法や検索方法、要救助者救出方法(各徒手搬送法)を指導する。また、屋内進入する場合は活動している全隊に周知し、場合により放水を停止してもらう必要があることや、屋内で不用意に放水を行えば、水蒸気により受傷する場合があることを指導する。 | ||||
12 | エンジンカッターの性能及び取扱いについて | ○ | □配属場所の消防車に積載しているエンジンカッターの諸元や構造を理解し、点検整備することができる。 | |
エンジンカッターの諸元や構造を説明し、始業点検時に点検整備できるよう指導する。 | ||||
□切断する物に応じて切断方法が違うことを理解し、用途(シャッター、スチール扉等)に応じて適した切断方法を選択でき、正しく使用することができる。 | ||||
切断する物によりブレードの種類を選択する必要があり、シャッターやスチール扉など、切断する物に適した切断方法(シャッターは左右2箇所を切断し、スラットを引き抜くなど)があることを指導する。また、使用方法を誤るとキックバック等が起こり負傷する恐れがあるこも併せて指導する。 | ||||
13 | 林野火災対応資器材の取扱いについて | □林野火災対応資器材の使用方法を習熟する。 | ||
可搬式ポンプの使用方法や点検方法、ジェットシューター等の使用方法を理解させ、使用できるよう指導する。 | ||||
14 | 水損防止について | ○ | □災害現場において、水損防止措置を正しく設定することができる。 | |
水損を防止しようとする物(家財道具、階段、床、壁など)に応じて、正しく水損防止措置ができるように指導する。 | ||||
15 | AVMの取扱い方法について | □AVMの取扱い方法を理解する。 | ||
AVMの基本的な取扱いを説明し、操作できるように指導する。 | ||||
分隊訓練 | 16 | ホースバッグの取扱いについて | ○ | □ホースバッグの延長方法及び収納方法を理解し、迅速にホース延長ができる。 |
ホースバッグの展開から収納までを自身で行うことができるよう指導する(収納の補助は行って良い)。また、署所により収納方法が違うため様々なホース収納方法があることを指導する。 | ||||
分隊訓練 | 17 | 消防ホースの性能及び延長要領について | ○ | □ホースの性能等を理解する。 |
ホースの種類により、使用圧力、摩擦損失等が違うことを指導する。災害現場で、機関員はホースを何本延ばしているか、また、分岐管から何本(何線)延長されているか確認できない場合があるため、機関員の立場になって無線(トランシーバ)を送ることができるように指導する。 (例 「65mmホース○本+40mmホース○本延長し筒先は1階玄関前に部署しているため、ポンプ圧力○㎫で放水はじめ」など、瞬時に損失計算できるよう指導するなど) | ||||
□ホース延長及び固定措置を確実に行うことができる。 | ||||
平面及び立体に効率よくホースを延長することができ、立体に延長した場合は、自身で最適な支点を見つける、若しくは支点を作成し、ホースの固定措置を確実に行うことができるよう指導する。 | ||||
18 | ホースカーの取扱いについて | ○ | □どのような場合にホースカーを使用するかを理解し、ホースカーの取扱いについて習熟している。 | |
配属場所で決めているホースカー使用条件(例 3本以内は手びろめで、4本以上はホースカーなど)を説明し、ホースカーを迅速かつ正確に操作できるように指導する。 | ||||
19 | 積載はしごの性能及び取扱いについて | ○ | □配属場所の消防車に積載しているはしごの諸元や使用方法を理解する。 | |
はしごの構造、名称、仕様(最大伸てい長、最大許容荷重等)を理解させ、使用方法(75°架てい、逆伸てい等)を指導する。 | ||||
□配属場所の消防車に積載しているはしごを、迅速かつ正確に操作することができる。 | ||||
様々な場所で架てい訓練を行い、状況(夜間で街灯のない場合など)に応じて迅速かつ正確に操作できるよう指導する。 | ||||
20 | かかえ救助、応急はしご救助について | ○ | □かかえ救助及び応急はしご救助の各番員を正確に実施することができる。 | |
応急はしごは火災救助で有効な救助方法のため、現場で迅速かつ正確に実施できるよう指導する。 | ||||
21 | 泉州南消防組合の消火戦術について | □「泉州南消防組合消火戦術」を理解する。 | ||
消火栓の口径及び水圧により、1台の消防車から何線放水できるかが違ってくること、なぜ230レンジで放水することを基本としているか、ホースの口径が異なる筒先形態はなぜ危険なのかなど、座学と実技の両方を実施し指導する。 | ||||
座学教育 | ||||
22 | 泉州南消防組合の災害出動計画について | □災害の種類や規模によって出動隊が異なることを理解する。 | ||
「泉州南消防組合災害出動計画」を基に、災害の種別や出動隊数について指導する。また、乗換運用をしている署所については、車両乗換時に積載しなくてはいけない資器材などを指導する。 | ||||
23 | 管内の特徴及び災害出動状況について | □管轄地域の特徴(火災防御が困難な地域や事故多発地域など)を理解する。 | ||
管轄地域のハザードマップなどを参考に、住宅密集地などの消防活動が困難な地域、交通量が多く事故が多発する場所などを指導する。また、消防年報などを参考に、組合の災害出動状況を指導する。 | ||||
24 | 管内の地水利について | ○ | □管轄地域の防火対象物、道路、水利及び交通状況等を理解する。 | |
管轄地域の公共建物、狭隘道路、自然水利の状況、曜日や時間帯により混雑する道路などに関する事項を指導する。 | ||||
座学教育 | 25 | 火災出動時の活動について | □火災現場へ出動した際の初動や、現場で関係者等から聴取した情報の取扱いについて理解する。 | |
指令から出動、出動から現場到着までにどのようなことをする必要があるのか、また、現場到着後は先着の場合と後着の場合で初動が違うことを理解させるほか、現場で要救助者情報、ハズマット(危険物)情報などを入手した場合、どうするか(重要情報入手→情報提供者の確保→分隊長に報告→指揮本部に報告などの一連の流れ)を指導する。 | ||||
□消防団との連携活動について理解する。 | ||||
配属署所の分団名、車庫の位置等を指導する。また、泉州南消防組合と構成市町の消防団では消火戦術に違いがあるため、注意しなければならないことを指導する。 (例 65mm戦術が基本である消防団との相掛りは禁忌であることや、消防団は無線を保有していないため、屋内進入時は口頭で放水停止を呼びかけるなど) | ||||
26 | 一般建物火災の特徴及び活動要領について | □一般建物火災の特徴を理解させ、現場に応じた活動ができる。 | ||
木造の一般住宅であれば、不燃材料(石膏ボードなど)が使用されている建物か使用されていない建物か、太陽光発電が設置されている建物なのかなど、昔の建物と最近の建物では、同じ木造でも燃焼方法やフラッシュオーバーが起きる時期が違うため、戦術が異なることを指導する。 | ||||
27 | 中高層建物火災の特徴及び活動要領について | □中高層建物の様々な特徴を理解させ、現場に応じた活動ができる。 | ||
中高層建物火災では、後着するはしご車を考慮した部署位置の選定、消防用設備を活用した活動(受信機による火点の特定や連結送水管、非常用EVの活用など)、資器材展開場所の決定、各階の避難誘導、消防活動の困難性、吸排気や水損防止の必要性を指導する。 | ||||
28 | 火災警戒区域及び消防警戒区域について | □火災警戒区域及び消防警戒区域の違いや、どのような場面で、どの範囲に設定しなければならないかを理解する。 | ||
災害事案の内容に応じて警戒区域を設定する必要があり、法的根拠(法第23条の2、法第28条)を指導する。 | ||||
29 | デジタル無線機について | □泉州南消防組合が使用しているデジタル無線機の取扱いについて理解する。 | ||
泉州南消防組合無線通信要領に定める通信要領を基に、無線機の取扱いやチャンネルの説明、使用時の注意点などを指導する。 | ||||
30 | 消防活動空地について | □どのような防火対象物に消防活動空地が設置されているか、また、消防活動空地が設置されている防火対象物での活動等について理解する。 | ||
消防活動空地を設置しなければならない建物の基準を理解させ、設置できない場合の代替え措置(上下開放型避難ハッチ)についても指導する。また、消防活動空地を設置している建物で火災が発生した場合、活動時に注意しなければならないこと(はしご車が後着の場合、活動空地までの動線に消防車の部署やホース延長する場合の注意点など)も併せて指導する。 | ||||
座学教育 | 31 | 消防用設備の活用方法について | □どのような防火対象物にどの消防用設備が設置されているか、また、設置されている消防用設備の使用方法を理解し、使用することができる。 | |
各消防用設備は、実災害で使用することはもちろん、消防訓練時に事業所等に対して使用方法や維持管理等を説明することがある。消防用設備は事業所等が費用を支払って設置及び維持管理しているものであり、設置を指導している消防側が使い方を知らない、説明できないにならないよう、使用方法等を指導する。 | ||||
32 | 林野火災の特徴及び活動要領について | □林野火災時の消火戦術、防火線の種類、消火方法を理解する。 | ||
包囲活動戦術、側面挟撃戦術、焼け跡進入戦術等の消火戦術の種類、伐開、溝きょ、かき起こし等の防火線の種類、たたき消し、土かけ、ジェットシューター等を使用した消火方法等を説明する。 | ||||
33 | 緊急消防援助隊について | □どのような場合に緊急消防援助隊に派遣されるか、また、泉州南消防組合が緊急消防援助隊大阪府大隊として派遣する車両や、派遣する場合の資器材の準備方法などを理解する。 | ||
「緊急消防援助隊大阪府大隊等応援等実施計画」、「泉州南消防組合緊急消防援助隊、府下広域応援及び南ブロック応援出動計画」等を参考とし、緊急消防援助隊について指導する。また、派遣に伴う資器材の保管場所の把握や、緊急消防援助隊の即応隊派遣署所に配属されている場合は、派遣に備えて事前に衣服などの準備をさせておく。 | ||||
34 | 各応援協定等について | □泉州南消防組合が締結している各応援協定について理解する。 | ||
「大阪府下広域消防相互応援協定」、「南ブロック消防相互応援協定」、「関西国際空港消防相互応援協定」、「阪和道・関空道・京奈和道消防相互応援協定」、「阪和林野消防相互応援協定」、その他様々な応援協定があり、それに基づき出動することがあることを指導する。 |
※重要項目にあっては、早期に教育を実施し、履修後も継続して教育を行うこと。