○泉州南消防組合火災予防条例第22条の事務処理規程
令和3年1月7日
泉州南消防組合消防長訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、泉州南消防組合火災予防条例(平成25年2月26日泉州南消防組合条例第12号。以下「条例」という。)第22条の事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 条例規則とは、泉州南消防組合火災予防条例施行規則(平成25年3月7日泉州南消防組合規則第21号)をいう。
(3) 指定場所とは、指定告示で指定する場所をいう。
(4) 禁止行為とは、指定場所において喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に危険物品を持ち込む行為をいう。
(5) 審査基準とは、別表第1~別表第5までに掲げる許可申請にかかる審査基準をいう。
(禁止行為の許可)
第3条 条例第22条第1項ただし書きの規定による許可については、禁止行為が社会通念上必要であると認められ、かつ、火災予防上及び人命安全上支障が無いと認められた場合に、必要最小限の許可を行うものとする。
(禁止行為の許可単位)
第4条 許可の適用にあたっては、指定告示に定める指定場所ごとを1の許可単位とする。ただし、次に掲げるものにあっては、当該各号に定める部分を1の許可単位とする。
(1) 百貨店等にあって、一の階に複数店舗(テナント含む)がある場合は、その店舗ごと
(2) 建築基準法施行令第112条第1項本文の規定に基づく防火区画がなされている場合は、当該区画された部分ごと
(許可の期間)
第5条 許可の期間は、次によること。
(1) 一時的な催事に伴う禁止行為に対する許可期間は、申請期間とするが1年を超えないものとする。なお、許可の内容を一部変更した場合の期間については、変更前の残余期間とする。
(2) 恒常的な禁止行為に対する許可は、消防署長の判断により、期間を特に定めないことができるものとする。この場合にあっては、当該許可内容の遵守状況を立入検査等の際に随時確認するものとする。
(許可申請及び処理)
第6条 許可に伴う申請及び処理の手続きについては、条例規則第3条第2項並びに予防関係文書記号等取扱要領(平成30年4月1日付け予防課内規)第2及び第3によるほか、恒常的に使用する形態のものについては、次により行うものとする。
(1) 禁止場所全体を一括して、許可申請を行うことができるものであること。
(2) 前号の申請で許可を受けたもののうち、内容を一部変更しようとする時は、個別にそれぞれの許可申請手続きを行うものであること。
(申請書の審査)
第7条 許可申請書が提出された場合、申請内容について指定場所ごとの審査基準により審査を行い、必要に応じ現場確認を実施した結果、支障が無い場合は申請書(正・副)の許可欄に「別添のとおり許可する」と朱書きし、許可書(様式第1号)に条件を付して申請者に交付する。
(許可の特例)
第8条 消防署長は、禁止行為の許可に際し、位置、構造、設備、管理又は取扱いの状況から判断して、火災予防上又は人命安全上支障がないと認めるときは、当訓令によらないことができる。
(許可の取消し)
第9条 消防署長は、次のいずれかに該当する場合は、許可を取消すことができるものとする。
(1) 許可書に記載する許可条件の不履行が認められた場合
(2) 過失等により、許可場所から火災を発生させた場合
(3) 禁止場所又はその部分の事情変更等により、許可に係る事項が火災予防上又は人命安全上適当でないと認められる場合
3 消防署長は、第1項の規定により許可を取消す場合、消防用設備等の設置状況及び防火管理状況等を考慮し、許可の一部を取消すことができるものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、条例第22条の事務処理に必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和3年1月7日から施行する。
別表第1
劇場等に係る許可申請審査基準 | |||||||||||
指定場所 | 禁止行為の種類 | 許可基準 | |||||||||
舞台 | 喫煙 | 1 喫煙設備を設けていること。 ※ 喫煙設備とは、安定性のある不燃性の吸殻容器、その他椅子等の喫煙に必要と認められるもの。 2 消火器具が設けられていること。 ※ 消火器具とは、水バケツ・消火器等を喫煙設備専用に設けられているもので、消火能力単位2以上のもの 3 避難上又は通行上支障のない場所であること。 ※ 支障のない場所とは、条例または建築関係法令に所定の幅員が定められている場合は、その幅員を確保すること。 4 防火管理者等により防火上必要な点検、整備及び火災予防上必要な措置が講じられていること。 ※ 防火上必要な点検とは、消防用設備等及び防火対象物点検等が管轄する消防署に提出されていること。 ※ 火災予防上必要な措置とは、防火(防災)管理者等の選任及び消防計画の提出が管轄する消防署に提出されていること。 5 カーテン・幕類・じゅうたん等・大道具用合板・展示用合板は防炎性能を有していること。 6 演技上必要なものに限ること。 | |||||||||
裸火の使用 | 1 避難上又は通行上支障が無い場所であること。 2 周囲及び上方の可燃物から火災予防上安全な距離が確保できる場所であること。 ※ 周囲及び上方の可燃物から火災予防上安全な距離が確保できる場所とは、条例第2条に定めるもののほか、次表に定める離隔距離以上の空間を確保できる場所 単位:cm | ||||||||||
火炎の幅 | |||||||||||
40以内 | 50以内 | 60以内 | 70以内 | 80以内 | 100以内 | ||||||
火炎の長さ | 20以内 | 100 | 150 | ||||||||
20を超40以内 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||
3 可燃物の転倒又は落下等の恐れのない場所であること。 4 階段室等及び危険物品、その他の易燃性の可燃物等から5m以上離れていること。ただし、不燃材料で造った壁等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合はこの限りでない。 5 カーテン・幕類・じゅうたん等、大道具用合板又は展示用合板は防炎性能を有していること。 6 防火管理者等による監視、消火及び使用後の点検等の体制が講じられていること。 7 使用者により裸火の使用が容易に停止できること。 8 固体の衝撃、摩擦等で火花を発生するものは、火花の飛散距離が2m以内であること。 9 燃焼に際し、火の粉が発生しないこと。 10 消火器具を設けること。 ※ 消火器具とは、水バケツ・消火器等を裸火専用に設けられているもので、消火能力単位2以上のもの。 11 解除される範囲は次のとおり。 (1) 電気を使用する火気使用設備機器については、特性、性能等が明確で安全が確認できるもので1個の設備機器の定格消費電力が2kw以下。 (2) 気体燃料を使用する火気使用設備機器については、特性、性能等が明確で安全が確認できるもので都市ガスの総消費量が70kw以下、液化石油ガスは容器組込型(カートリッジタイプ)の燃料容器であること。 (3) 固体燃料を使用する火気使用設備機器については、特性、性能等が明確で安全が確認できるもので、燃料の使用量が1日につき木炭5kg・練炭3kg・豆炭2kg以下。 (4) ろうそく、線香、固形燃料その他の裸火については、演技上必要最小限であること。 | |||||||||||
危険物品の持ち込み | 1 避難上又は通行上支障が無い場所であること。 2 転倒又は落下等の恐れのない場所であること。 3 階段室内等から水平距離5m以上離れていること。ただし、不燃材料で造った壁等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合はこの限りでない。 4 消火器具を設けること。 ※ 消火器具とは、水バケツ・消火器等を危険物品専用に設けられているもので、消火能力単位2以上のもの。 5 防火管理者等による監視、消火及び使用後の点検等の体制が講じられていること。 6 解除される範囲は次のとおり。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の100分の1未満であること。 (2) 指定可燃物 条例別表第3に定める数量の100分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス ガス総重量0.5kgに相当する個数未満であること。 (4) 火薬類 火薬、爆薬の1回の含有量は0.1g以下は50個・0.1gを超え15g以下は10個以下であること。 また、保管する場合は、他の物品と混在せずに鍵等を有する不燃性の収納庫に保管すること。 (5) 煙霧発生機等で、舞台効果のために使用する機器(危険物の第4類第1石油類又は第2石油類に該当する発煙剤を用いるものの屋内使用は認めない。)については次によること。 Ⅰ 機器の特性、性能等が明確で、かつ、安全性が確認されていること。 Ⅱ 機器に対する知識、技術等を有する専従員が取扱うこと。 Ⅲ カーテン、じゅうたん、幕類大道具用合板等は防炎性能を有していること。 | ||||||||||
客席 | 喫煙 | 認めない。 | |||||||||
裸火の使用 | 舞台の項による。 ただし11の項目については(1)から(3)まで。 | ||||||||||
危険物品の持ち込み | 舞台の項による。 | ||||||||||
公衆の出入りする部分(注1) | 危険物品の持ち込み | 1 避難上又は通行上支障が無い場所であること。 2 転倒又は落下等の恐れのない場所であること。 3 階段室内等及び火気使用場所から水平距離5m以上離れていること。ただし、不燃材料で造った壁等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合はこの限りでない。 4 消火器具を設けること。 ※ 消火器具とは、水バケツ・消火器等を危険物品専用に設けられているもので、消火能力単位2以上のもの。 5 防火管理者等による監視、消火及び使用後の点検等の体制が講じられていること。 6 解除される範囲は次のとおり。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の20分の1未満であること。 (2) 指定可燃物 条例別表第3に定める数量の20分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス ガス総重量5kg相当する個数未満であること。 |
(注1) 公衆の出入りする部分とは、ホワイエ、ロビー、廊下、階段、通路等、主として不特定多数の者に利用される部分をいう。
別表第2
百貨店等に係る許可申請審査基準 | |||||||||||
指定場所 | 禁止行為の種類 | 許可基準 | |||||||||
売場(注1) | 喫煙 | 売場部分による喫煙は認めないこととするが、売場部分と喫煙場所を不燃材料等で区画し、その喫煙場所への人の出入りが売場部分を通過せずに可能である場合は、次により許可するものとする。 1 喫煙設備を設けていること。 ※ 喫煙設備とは、安定性のある不燃性の吸殻容器、その他椅子等の喫煙に必要と認められるもの。 2 消火器具が設けられていること。 ※ 消火器具とは、水バケツ・消火器等を喫煙設備専用に設けられているもので、消火能力単位2以上のもの。 3 避難上又は通行上支障のない場所であること。 ※ 支障のない場所とは、条例または建築関係法令に所定の幅員が定められている場合は、その幅員を確保すること。 4 防火管理者等により防火上必要な点検、整備及び火災予防上必要な措置が講じられていること。 ※ 防火上必要な点検とは、消防用設備等及び防火対象物点検等が管轄する消防署に提出されていること。 ※ 火災予防上必要な措置とは、防火(防災)管理者等の選任及び消防計画の提出が管轄する消防署に提出されていること。 | |||||||||
裸火の使用 | 1 避難上又は通行上支障が無い場所であること。 2 周囲及び上方の可燃物から火災予防上安全な距離が確保できる場所であること。 ※ 周囲及び上方の可燃物から火災予防上安全な距離が確保できる場所とは、条例第2条に定めるもののほか、次表に定める離隔距離以上の空間を確保できる場所 単位:cm | ||||||||||
火炎の幅 | |||||||||||
40以内 | 50以内 | 60以内 | 70以内 | 80以内 | 100以内 | ||||||
火炎の長さ | 20以内 | 100 | 150 | ||||||||
20を超40以内 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||
3 可燃物の転倒又は落下等の恐れのない場所であること。 4 階段室等及び危険物品、その他の易燃性の可燃物等から5m以上離れていること。ただし、不燃材料で造った壁等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合はこの限りでない。 5 カーテン・幕類・じゅうたん等、大道具用合板又は展示用合板は防炎性能を有していること。 6 防火管理者等による監視、消火及び使用後の点検等の体制が講じられていること。 7 使用者により裸火の使用が容易に停止できること。 8 固体の衝撃、摩擦等で火花を発生するものは、飛散距離が2m以内であること。 9 燃焼に際し、火の粉が発生しないこと。 10 消火器具を設けること。 ※ 消火器具とは、水バケツ・消火器等を裸火専用に設けられているもので、消火能力単位2以上のもの。 11 解除される範囲は次のとおり。 (1) 電気を使用する火気使用設備機器については、特性、性能等が明確で安全が確認できるもので1個の設備機器の定格消費電力が10kw以下。 (2) 気体燃料を使用する火気使用設備機器については、特性、性能等が明確で安全が確認できるもので都市ガスの消費量が1個につき70kw以下かつ、総消費量は210kw毎時以下、液化石油ガスは容器組込型(カートリッジタイプ)の燃料容器であること。 (3) 固体燃料を使用する火気使用設備機器については、特性、性能等が明確で安全が確認できるもので、燃料の使用量が1日につき木炭15kg・練炭10kg・豆炭5kg以下。 (4) ろうそく、線香、固形燃料その他の裸火については、商品の展示、販売を目的とした宣伝行為に限り必要最小限であること。 | |||||||||||
危険物品の持ち込み | 1 避難上又は通行上支障が無い場所であること。 2 転倒又は落下等の恐れのない場所であること。 3 階段室内等及び火気使用場所から水平距離5m以上離れていること。ただし、不燃材料で造った壁等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合はこの限りでない。 4 消火器具を設けること。 ※ 消火器具とは、水バケツ・消火器等を危険物品専用に設けられているもので、消火能力単位2以上のもの。 5 防火管理者等による監視等の体制が講じられていること。 6 解除される範囲は次のとおり(恒常的に陳列、販売される商品は除く。) (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の5分の1未満であること。 (2) 指定可燃物 条例別表第3に定める数量未満であること。 (3) 可燃性ガス ガス総重量5kg相当する個数未満であること。 (4) 火薬類 火薬類はがん具煙火(SFマーク(公益社団法人 日本煙火協会が実施する「基準検査」と「安全検査」に適合する旨の表示)が付されている商品)に限る ① 個別要件 Ⅰ がん具煙火を展示し、又は販売する場合は、他の物品と混在せずに扉等を有する専用のガラスケース等に収納し、顧客等が直接手を触れない措置が講じられていること。 Ⅱ がん具煙火は、総薬量5kgに相当する個数以下であること。 Ⅲ 前記Ⅰ・Ⅱによる他、次の要件を満たしている場合、事務処理規程第8条の規定を適用し、専用のガラスケース等の措置によらないことができるものとする。 ア 該当する審査項目に不備がないこと。 イ がん具煙火を販売すること。 ウ 従業員等が常時監視できるカウンター等の付近で販売すること。 エ 専用の消火器が設置されていること。 |
(注1) 売場面積の合計が1000m2以上の場合、条例第22条の規制を受けることとなる。
別表第3
屋内展示場に係る許可申請審査基準 | |||||||||||
指定場所 | 禁止行為の種類 | 許可基準 | |||||||||
展示部分 | 喫煙 | 展示部分による喫煙は認めないこととするが、展示部分と喫煙場所を不燃材料等で区画し、その喫煙場所への人の出入りが展示部分を通過せずに可能である場合は、次により許可するものとする。 1 喫煙設備を設けていること。 ※ 喫煙設備とは、安定性のある不燃性の吸殻容器、その他椅子等の喫煙に必要と認められるもの。 2 消火器具が設けられていること。 ※ 消火器具とは、水バケツ・消火器等を喫煙設備専用に設けられているもので、消火能力単位2以上のもの。 3 避難上又は通行上支障のない場所であること。 ※ 支障のない場所とは、条例または建築関係法令に所定の幅員が定められている場合は、その幅員を確保すること。 4 防火管理者等により防火上必要な点検、整備及び火災予防上必要な措置が講じられていること。 ※ 防火上必要な点検とは、消防用設備等及び防火対象物点検等が管轄する消防署に提出されていること。 ※ 火災予防上必要な措置とは、防火(防災)管理者等の選任及び消防計画の提出が管轄する消防署に提出されていること。 | |||||||||
裸火の使用 | 1 避難上又は通行上支障が無い場所であること。 2 周囲及び上方の可燃物から火災予防上安全な距離が確保できる場所であること。 ※ 周囲及び上方の可燃物から火災予防上安全な距離が確保できる場所とは、条例第2条に定めるもののほか、次表に定める離隔距離以上の空間を確保できる場所 単位:cm | ||||||||||
火炎の幅 | |||||||||||
40以内 | 50以内 | 60以内 | 70以内 | 80以内 | 100以内 | ||||||
火炎の長さ | 20以内 | 100 | 150 | ||||||||
20を超40以内 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||
3 可燃物の転倒又は落下等の恐れのない場所であること。 4 階段室等及び危険物品、その他の易燃性の可燃物等から5m以上離れていること。ただし、不燃材料で造った壁等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合はこの限りでない。 5 カーテン・幕類・じゅうたん等、大道具用合板又は展示用合板は防炎性能を有していること。 6 防火管理者等による監視、消火及び使用後の点検等の体制が講じられていること。 7 使用者により裸火の使用が容易に停止できること。 8 固体の衝撃、摩擦等で火花を発生するものは、飛散距離が2m以内であること。 9 燃焼に際し、火の粉が発生しないこと。 10 消火器具を設けること。 ※ 消火器具とは、水バケツ・消火器等を裸火専用に設けられているもので、消火能力単位2以上のもの。 11 解除される範囲は次のとおり。 (1) 電気を使用する火気使用設備機器については、特性、性能等が明確で安全が確認できるもので1個の設備機器の定格消費電力が2kw以下。 (2) 気体燃料を使用する火気使用設備機器については特性、性能等が明確で安全が確認できるもので都市ガスの消費量が1個につき70kw以下、総消費量が210kw毎時以下であること、液化石油ガスは容器組込型(カートリッジタイプ)の燃料容器であること。 (3) 固体燃料を使用する火気使用設備機器については、特性、性能等が明確で安全が確認できるもので、燃料の使用量が1日につき木炭5kg・練炭3kg・豆炭2kg以下。 (4) ろうそく、線香、固形燃料その他の裸火については、商品の展示、販売を目的とした宣伝行為に限り必要最小限であること。 | |||||||||||
危険物品の持ち込み | 1 避難上又は通行上支障が無い場所であること。 2 転倒又は落下等の恐れのない場所であること。 3 階段室内等及び火気使用場所から水平距離5m以上離れていること。ただし、不燃材料で造った壁等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合はこの限りでない。 4 消火器具を設けること。 ※ 消火器具とは、水バケツ・消火器等を危険物品専用に設けられているもので、消火能力単位2以上のもの。 5 防火管理者等による監視、消火及び使用後の点検等の体制が講じられていること。 6 解除される範囲は次のとおり。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の10分の1未満であること。 (2) 指定可燃物 条例別表第3に定める数量の10分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス ガス総重量5kg相当する個数未満であること。 (4) 火薬類 火薬類はがん具煙火(SFマーク(公益社団法人 日本煙火協会が実施する「基準検査」と「安全検査」に適合する旨の表示)が付されている商品)に限る。 ① 個別要件 Ⅰ がん具煙火を展示し、又は販売する場合は、他の物品と混在せずに扉等を有する専用のガラスケース等に収納し、顧客等が直接手を触れない措置が講じられていること。 Ⅱ がん具煙火は、総薬量5kgに相当する個数以下であること。 Ⅲ 前記Ⅰ・Ⅱによる他、次の要件を満たしている場合、事務処理規程第8条の規定を適用し、専用のガラスケース等の措置によらないことができるものとする。 ア 該当する審査項目に不備がないこと。 イ がん具煙火を販売すること。 ウ 従業員等が常時監視できるカウンター等の付近で販売すること。 エ 専用の消火器が設置されていること。 |
別表第4
文化財等に係る許可申請審査基準 | ||
指定場所 | 禁止行為の種類 | 許可基準 |
建造物の内部及び周囲(注) | 喫煙 | 1 関係者による監視体制が講じられていること。 2 危険物その他の易燃性の可燃物を取り扱う場所の付近としないこと。 ※ 易燃性の可燃物とは、紙類、ウレタンホーム、化学繊維類などの着火性が高く、燃焼速度の速いものを指します。 3 喫煙設備を設けること。 4 消火器具を設けること。 ※ 消火器具とは、水バケツ・消火器等を喫煙設備専用に設けられているもので、消火能力単位2以上のもの。 5 整理、清掃の措置が講じられていること。 ※ 建造物の周囲での喫煙は許可を受けることができない。 |
裸火の使用 | 1 周囲及び上方の可燃物から安全な距離が確保できること。 ※ 周囲及び上方の可燃物から火災予防上安全な距離が確保できる場所とは、条例第2条に定める距離とする。 2 可燃物の転倒又は落下等の恐れがないこと。 3 関係者による監視、消火及び使用後の点検等の体制が講じられていること。 4 消火器具を設けること。 ※ 消火器具とは、水バケツ・消火器等を裸火専用に設けられているもので、消火能力単位2以上のもの。 5 解除される範囲は次のとおり。 (1) 電気を使用する火気使用設備機器については、特性、性能等が明確で安全が確認できるもので1個の設備機器の定格消費電力が10kw以下。 (2) 気体燃料を使用する火気使用設備機器については、特性、性能等が明確で安全が確認できるもので都市ガスの消費量が1個につき70kw以下かつ、総消費量は210kw毎時以下であること、液化石油ガスは容器組込型(カートリッジタイプ)の燃料容器であること。 (3) 固体燃料を使用する火気使用設備機器については、特性、性能等が明確で安全が確認できるもので、燃料の使用量が1日につき木炭15kg・練炭10kg・豆炭5kg以下。 | |
危険物品の持ち込み | 1 消火器具を設けること。 ※ 消火器具とは、水バケツ・消火器等を危険物品専用に設けられているもので、消火能力単位2以上のもの。 2 防火管理者等による監視、消火及び使用後の点検等の体制が講じられていること。 3 解除される範囲は次のとおり。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の50分の1未満であること。 (2) 指定可燃物 条例別表第3に定める数量の50分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス ガス総重量10kgに相当する個数未満であること。 |
(注1) 建造物の周囲とは、建造物の周囲3m以内の範囲とし、建造物に軒又はひさしがある場合には、水平投影面積に3mを加えた範囲とする。ただし、重要文化財等の建造物の存する敷地内で外来者が立ち入ることのできる部分については、その状況及び個々の重要文化財等の建造物の形態により、敷地一円又は火災予防上必要と認める範囲とすること。
(注2) 個人の住居又は、展示室、研修室及び事務所の用に供する部分がある場合にあっては、その部分を除く。
(注3) 宗教的行事で使用する灯籠、灯明、線香、かがり火等は、裸火としての規制対象外とする。
別表第5
キャバレー等及び飲食店に係る許可申請審査基準 | |||||||||||
指定場所 | 禁止行為の種類 | 許可基準 | |||||||||
舞台(注1) | 喫煙 | 1 喫煙設備を設けていること。 ※ 喫煙設備とは、安定性のある不燃性の吸殻容器、その他椅子等の喫煙に必要と認められるもの。 2 消火器具が設けられていること。 ※ 消火器具とは、水バケツ・消火器等を喫煙設備専用に設けられているもので、消火能力単位2以上のもの。 3 避難上又は通行上支障のない場所であること。 ※ 支障のない場所とは、条例または建築関係法令に所定の幅員が定められている場合は、その幅員を確保すること。 4 防火管理者等により防火上必要な点検、整備及び火災予防上必要な措置が講じられていること。 ※ 防火上必要な点検とは、消防用設備等及び防火対象物点検等が管轄する消防署に提出されていること。 ※ 火災予防上必要な措置とは、防火(防災)管理者等の選任及び消防計画の提出が管轄する消防署に提出されていること。 5 カーテン・幕類・じゅうたん等・大道具用合板・展示用合板は防炎性能を有していること。 6 演技上必要なものであること。 | |||||||||
裸火の使用 | 1 避難上又は通行上支障が無い場所であること。 2 周囲及び上方の可燃物から火災予防上安全な距離が確保できる場所であること。 ※ 周囲及び上方の可燃物から火災予防上安全な距離が確保できる場所とは、条例第2条に定めるもののほか、次表に定める離隔距離以上の空間を確保できる場所 単位:cm | ||||||||||
火炎の幅 | |||||||||||
40以内 | 50以内 | 60以内 | 70以内 | 80以内 | 100以内 | ||||||
火炎の長さ | 20以内 | 100 | 150 | ||||||||
20を超40以内 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||
3 可燃物の転倒又は落下等の恐れのない場所であること。 4 階段室等及び危険物品、その他の易燃性の可燃物等から5m以上離れていること。ただし、不燃材料で造った壁等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合はこの限りでない。 5 カーテン・幕類・じゅうたん等、大道具用合板又は展示用合板は防炎性能を有していること。 6 防火管理者等による監視、消火及び使用後の点検等の体制が講じられていること。 7 使用者により裸火の使用が容易に停止できること。 8 固体の衝撃、摩擦等で火花を発生するものは、火花の飛散距離が2m以内であること。 9 燃焼に際し、火の粉が発生しないこと。 10 消火器具を設けること。 ※ 消火器具とは、水バケツ・消火器等を裸火専用に設けられているもので、消火能力単位2以上のもの。 11 解除される範囲は次のとおり (1) 電気を使用する火気使用設備機器については、特性、性能等が明確で安全が確認できるもので1個の設備機器の定額消費電力が2kw以下。 (2) 気体燃料を使用する火気使用設備機器については、特性、性能等が明確で安全が確認できるもので都市ガスの総消費量が70kw以下、液化石油ガスは容器組込型(カートリッジタイプ)の燃料容器であること。 (3) 固体燃料を使用する火気使用設備機器については、特性、性能等が明確で安全が確認できるもので、燃料の使用量が1日につき木炭5kg・練炭3kg・豆炭2kg以下。 (4) ろうそく、線香、固形燃料その他の裸火については、演技上必要最小限であること。 | |||||||||||
危険物品の持ち込み | 1 避難上又は通行上支障が無い場所であること。 2 転倒又は落下等の恐れのない場所であること。 3 階段室内等及び火気使用場所から水平距離5m以上離れていること。ただし、不燃材料で造った壁等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合はこの限りでない。 4 消火器具を設けること。 ※ 消火器具とは、水バケツ・消火器等を危険物品専用に設けられているもので、消火能力単位2以上のもの。 5 防火管理者等による監視、消火及び使用後の点検等の体制が講じられていること。 6 解除される範囲は次のとおり。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の100分の1未満であること。 (2) 指定可燃物 条例別表第3に定める数量の100分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス ガス総重量0.5kgに相当する個数未満であること。 (4) 火薬類 火薬、爆薬の1回の含有量0.1kg以下は30個・0.1gを超え15g以下は5個を超えない量であること。 また、保管する場合は、他の物品と混在せずに鍵等を有する不燃性の収納庫に保管すること。 (5) 煙霧発生機等で、舞台効果のために使用する機器(危険物の第4類第1石油類又は第2石油類に該当する発煙剤を用いるものの屋内使用は認めない。)については次によること。 Ⅰ 機器の特性、性能等が明確で、かつ、安全性が確認されていること。 Ⅱ 機器に対する知識、技術等を有する者に専従員が取扱うこと。 Ⅲ カーテン、じゅうたん、幕類大道具用合板等は防炎性能を有していること。 | ||||||||||
公衆の出入りする部分(注2) | 危険物品の持ち込み | 1 避難上又は通行上支障が無い場所であること。 2 転倒又は落下等の恐れのない場所であること。 3 階段室内等及び火気使用場所から水平距離5m以上離れていること。ただし、不燃材料で造った壁等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合はこの限りでない。 4 消火器具を設けること。 ※ 消火器具とは、水バケツ・消火器等を喫煙設備専用に設けられているもので、消火能力単位2以上のもの。 5 防火管理者等による監視、消火及び使用後の点検等の体制が講じられていること。 6 解除される範囲は次のとおり。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の20分の1未満であること。 (2) 指定可燃物 条例別表第3に定める数量の20分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス ガス総重量10kgに相当する個数未満であること。 |
(注1) 舞台とは、客に演劇、演芸若しくは音楽の演奏等を観覧または鑑賞させるために設けられた舞台部を指し、スナックや宴会場など、一般の飲食店舗においても、主に客が利用するために設けられたステージや舞台ではなく、あくまでもその利用形態が客に演劇、演芸若しくは音楽等を観覧または鑑賞させるために設けられた専用の舞台をいう。
(注2) 公衆の出入りする部分とは、客席、ホール、ロビー、通路、階段、便所等、主として不特定多数の者に利用される部分とし、その床面積の合計が300m2以上のものをいう。