○泉州南消防組合の職務級3級及び4級昇格基準
令和3年3月22日
泉州南消防組合消防長訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、泉州南消防組合の一般職の職員に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第12号)第5条第4項及び泉州南消防組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成24年泉州南消防組合規則第1号)第6条の規定に基づき、泉州南消防組合職員の職務級3級及び4級の職への昇格基準について定めるものとする。
(3級への昇格)
第2条 職務級3級への昇格は、泉州南消防組合職員昇任規程(平成25年泉州南消防組合消防長訓令第9号、以下「昇任規程」という。)第3条第2号に規定する試験において、消防士長に合格し昇任したものとする。
(4級への昇格)
第3条 職務級4級への昇格は、昇任規程第3条第1号に規定する試験において、消防司令補に合格し昇任したものとする。
(昇格の時期)
第4条 昇格の時期は、4月1日とする。
(特例)
第5条 消防長が特に必要があると認めるときは、この基準によらず昇格させることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日の前日において、消防司令補に昇任せず4級に昇格しているものにあっては、本訓令は適用しないものとする。
3 この訓令の施行に伴い、平成28年4月1日施行の泉州南消防組合職務級3級及び4級昇格基準は廃止する。