○泉州南消防組合火災予防条例第10条の2第1項第1号の規定に基づき、消防長が延焼を防止するための措置が講じられていると認める急速充電設備の基準
令和3年3月12日
泉州南消防組合消防長告示第1号
外部からの火災により、急速充電設備が延焼の媒体となることを防止するため、次の条件を満たしていること。
1 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上、又は鋼板で2.3ミリメートル以上であること。
2 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。
3 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。
4 蓄電池が内蔵されていないこと。(主として保安のために設けるものを除く。)
5 太陽光発電設備が接続されていないこと。
制定文 抄
令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月20日消防長告示第2号)
この告示は、令和5年10月1日から適用する。