○泉州南消防組合公平委員会事務局設置規則
令和3年3月26日
泉州南消防組合公平委員会規則第1号
(事務局の設置)
第1条 泉州南消防組合公平委員会の権限に属する事務を処理するため事務局を置く。
(事務職員)
第2条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に参事、主幹、主査及び主任その他の職員を置くことができる。
3 参事、主幹及び主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。
4 主任その他の職員は、上司の指揮を受け、担任事務に従事する。
(専決)
第3条 事務局長の専決権の範囲については、消防組合の課長の専決権の範囲に準ずるものとする。
2 事務処理等については、管理者部局の例による。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。