○泉州南消防組合監査事務取扱規程
令和3年3月29日
泉州南消防組合監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、泉州南消防組合監査委員条例(平成24年泉州南消防組合条例第21号)第3条に規定する監査委員の事務執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員)
第2条 監査委員の事務を行うため、書記及びその他職員を置く。
2 書記は、監査委員の命を受け、事務を掌理し、その他職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の指揮を受け、担任事務に従事する。
(専決)
第3条 書記の専決権の範囲については、消防組合の課長の専決権の範囲に準ずるものとする。
2 事務処理等については、管理者部局の例による。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。