○次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主等を定める規則
令和3年9月17日
泉州南消防組合規則第10号
次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規則で定める地方公共団体の機関、その長又はその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、特定事業主行動計画に係る同項の規則で定める職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。
管理者
管理者が任命する職員
泉州南広域消防本部消防長
消防長が任命する職員
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
令和3年9月17日 規則第10号
(令和3年10月1日施行)