○泉州南消防組合個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月24日
泉州南消防組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び泉州南消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年泉州南消防組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第2条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。
2 前項の費用は、前納しなければならない。
(運用状況の公表)
第4条 条例第5条に規定する運用状況の公表は、請求件数、開示及び不開示の件数その他運用状況が明らかになる事項を組合の事務所前の掲示板への掲示その他管理者が定める方法により行う。
(文書の様式)
第5条 法及び令に規定する文書の様式は、別に定めるもののほか、別表第2のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(泉州南消防組合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 泉州南消防組合個人情報保護条例施行規則(平成25年泉州南消防組合規則第6号)は、廃止する。
別表第1(第3条関係)
区分 | サイズ | 金額 |
乾式複写機による写し (白黒) | 日本産業規格A列3番及び4番 | 1枚につき 10円 |
乾式複写機による写し (カラー) | 日本産業規格A列3番 | 1枚につき 80円 |
日本産業規格A列4番 | 1枚につき 50円 | |
上記以外の写し | 当該写しの作成に要する実費相当額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料に相当する金額 |
別表第2(第5条関係)
様式番号 | 様式の名称 | 根拠規定 |
1 | 個人情報ファイル簿 | 法第75条第1項 |
2 | 保有個人情報開示請求書 | 法第77条第1項 |
3 | 保有個人情報開示決定通知書 | 法第82条第1項 |
4 | 保有個人情報不開示決定通知書 | 法第82条第2項 |
5 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | 法第83条第2項 |
6 | 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | 法第84条 |
7 | 開示請求事案移送通知書 | 法第85条第1項 |
8 | 第三者意見照会書 | 法第86条第1項及び同条第2項 |
9 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書 | 法第86条第1項及び同条第2項 |
10 | 反対意見書提出者に対する通知書 | 法第86条第3項 |
11 | 保有個人情報訂正等請求書 | 法第91条第1項及び法第99条第1項 |
12 | 保有個人情報訂正等決定通知書 | 法第93条第1項及び法第101条第1項 |
13 | 保有個人情報不訂正等決定通知書 | 法第93条第2項及び法第101条第2項 |
14 | 保有個人情報訂正等決定期限延長通知書 | 法第94条第2項及び法第102条第2項 |
15 | 保有個人情報訂正等決定期限特例延長通知書 | 法第95条及び法第103条 |
16 | 保有個人情報訂正請求事案移送通知書 | 法第96条第1項 |
17 | 委任状(個人情報に係る請求用) | 令第22条第3項(令第29条において準用する場合を含む。) |
18 | 委任状(特定個人情報に係る請求用) | 令第22条第3項(令第29条において準用する場合を含む。) |
19 | 諮問した旨の通知書 | 法第105条第3項において準用する同条第2項 |