○泉州南消防組合まちかど救急ステーション事業に関する要綱
令和5年4月20日
泉州南消防組合消防長訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、泉州南消防組合管内に自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置した施設又は家屋(以下単に「施設」という。)を登録し、その情報を提供することで、AEDの住民による使用を促進し、もって救命率の向上に資する「まちかど救急ステーション事業」について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、まちかどAED設置施設とは、泉州南消防組合が施設の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)からの申請を受け、登録した施設をいう。
(登録要件)
第3条 次の各号の全てに適合していると認めるときは、まちかどAED設置施設として登録できるものとする。
(1) AEDを容易に取り出せる位置に設置するとともに、当該AEDを適正に維持管理していること。
(2) AEDが医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号)上の高度管理医療機器として、厚生労働大臣の製造販売承認を受けていること。
(3) 営業時間内又は公開時間中に、施設の周辺で救命処置を必要とする傷病者が発生した場合、速やかにAEDを貸し出せること。
(4) 別に定める泉州南消防組合まちかど救急ステーション登録規約の内容に所有者等が同意していること。
(5) 泉州南消防組合から配布するステッカー(以下「標章」という。)を施設の出入口などの住民や利用者の目に付きやすい場所に掲示できること。
(審査)
第5条 消防長は、前条に規定する申請があった施設の所有者等に対し、登録要件の全てに適合しているかどうかについて審査を行う。
(公表)
第7条 消防長は、まちかどAED設置施設を所有する事業所の名称、所在地等を住民に周知するため、次の方法により公表するものとする。
(1) 泉州南消防組合のホームページによる公表
(2) その他AEDの普及啓発に関する資料による公表
(口頭指導による活用)
第8条 消防長は、まちかどAED設置施設登録台帳に記載した情報を指令員が119番通報者への指導に活用できるよう消防指令センターの高機能消防指令システムに反映させるものとする。
2 指令員は119番通報を受け必要と判断した場合は、通報者に付近のまちかどAED設置施設の情報を伝えるなど、AED設置の情報を有効に活用するものとする。
(登録の変更及び取消に関する届出)
第9条 まちかどAED設置施設の所有者等は、第4条に規定する申請の内容に変更が生じたとき、又はAEDの廃棄等により登録の取消しを希望するときは、速やかに消防長にその旨を連絡するものとする。
(登録の抹消)
第10条 消防長は、前条の規定による登録の取消しについての連絡を受け、登録を抹消することが適当と判断したときは、その登録を抹消するものとする。
3 所有者等は、前2項の規定により登録が抹消された場合は、登録の際に交付された登録証と標章を、消防長に返納するものとする。
(電極パッドの交換)
第11条 消防長は、救急隊が出場した事案において、まちかどAED設置施設に設置されたAEDが使用された場合は、その電極パッドを適合するものと交換するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は交換の対象外とする。
(1) まちかどAED設置施設内において、施設利用者に対する救護を目的として設置してあるAEDを施設利用者に対して使用した場合
(2) 使用されたAEDに適合する電極パッドの入手が困難な場合
(3) AEDを使用したことに対する報酬又はそれに要した費用を、AEDの借用者、傷病者、その関係者又はその他の機関に請求する場合
(4) リース契約等、使用後に電極パッドが無償交換される場合
2 交換の対象となる事実が発生したまちかどAED設置施設の所有者等で、交換を希望するものは、まちかどAED設置施設電極パッド交付申請書(様式第5号)により消防長に申請すること。
(標章の再交付)
第12条 まちかどAED設置施設の所有者等は、標示に使用している標章が破損や劣化したこと等により再交付を受ける必要があるときは、消防長にまちかどAED標章再交付申請書(様式第6号)を提出すること。
2 消防長は、前項の連絡を受け調査等を実施した結果、標章の再交付が必要と認められる場合は、再交付するものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、運用するために必要な事項については、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年5月1日から施行する。