○死者に係る文書の情報提供に関する要綱
令和5年5月18日
泉州南消防組合消防長訓令第24号
(目的)
第1条 この訓令は、泉州南消防組合が保有する死者に係る文書(以下「死者関係文書」という。)の情報提供に関し必要な事項を定め、適正に取扱うことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において「死者関係文書」とは、火災原因調査報告書、救助出動報告書及び救急活動記録票など死者に関する情報が記載された文書のうち、消防長が認めたものをいう。
(申出者)
第3条 死者関係文書の情報提供を申し出ることができる者(以下「申出者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 死者の遺族(配偶者及び二親等までの血族)
(2) 前号に該当する者がいない場合については、甥・姪など近親の血族、その他生計を同じくしていた者など情報提供を申し出る正当な理由があると認められる者
(3) 前2号に掲げる者が未成年者又は成年被後見人である場合の法定代理人
2 申出者が直接申し出ることができない特段の事情があると認められる場合については、委任を受けた代理人(以下「任意代理人」という。)が申出者に代わって申し出ることができる。
(情報提供の範囲及び方法)
第4条 情報提供の範囲は、死者関係文書の全部又は一部とする。
2 情報提供の方法は、原則として次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(1) 死者関係文書の閲覧
(2) 死者関係文書の写しの交付
(情報提供の手続)
第5条 申出者は、様式第1号による情報提供申出書を消防長に提出しなければならない。
2 申出者は、次に掲げる書類を申出時に提示又は提出しなければならない。
(1) 本人であることを確認できる書類
(2) 死亡していることを確認できる書類(消防機関ですでに死亡の事実を把握している場合は除く。)
(3) 申出者が第3条第1項第1号に掲げる者の場合は、死者と申出者の続柄を確認できる書類
(4) 申出者が第3条第1項第2号に掲げる者の場合は、死者と申出者の関係及び情報提供を申し出る正当な理由を確認できる書類
(5) 申出者が第3条第1項第3号に掲げる者の場合は、法定代理人であることを確認できる書類
(6) 申出者が第3条第2項に掲げる者の場合は、任意代理人であることを確認できる書類
(情報提供の決定)
第6条 消防長は、死者関係文書の全部又は一部の情報を提供するときは、その旨の決定をし、申出者に対し、様式第2号による情報提供決定通知書により通知しなければならない。
2 消防長は、死者関係文書の全部の情報を提供しないときは、情報提供しない旨の決定をし、申出者に対し、様式第3号による情報非提供決定通知書により通知しなければならない。
(情報非提供の事由)
第7条 消防長は、情報提供の申出があった死者関係文書について、次に掲げる事由があった場合は、全部又は一部の情報を提供しないことができる。
(1) 死者の生前の意思、名誉等を損なうおそれがあるとき
(2) 死者又は申出者以外の個人の権利利益を損なうおそれがあるとき
(3) 前2号のほか、死者関係文書の情報提供を不当とする相当な事由が存するとき
(情報提供の実施等)
第8条 情報提供に係る受付及び事務処理並びに情報提供の実施は、死者関係文書の作成にあたった所属が行うものとする。
2 情報提供の実施場所は、前項の所属とする。
3 情報提供の実施に際しては、申出者本人であることを確認できる書類により再度確認する。
4 個人情報保護の観点から、申出者に対し、提供した情報の管理を慎重に行うよう注意喚起する。
(情報提供の説明)
第9条 消防長は、情報提供した死者関係文書の内容について、説明を求められた場合は、それに応じるものとする。
(手数料等)
第10条 情報提供に係る手数料は、無料とする。
2 死者関係文書の写しの交付を求められた場合は、当該写しの作成及び送付に要する費用は、申出者に求めるものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和5年5月18日から施行する。