○泉州南消防組合建設工事等業者選定委員会要綱
令和5年8月15日
泉州南消防組合訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、泉州南消防組合契約規則(平成24年泉州南消防組合規則第9号。以下「規則」という。)第49条第2項の規定により、泉州南消防組合建設工事等業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、規則第50条に掲げるもののほか、入札及び契約事務に関し、委員長が特に必要と認める事項について審査する。
(組織)
第3条 委員会は、消防長、消防次長、部長、理事その他消防長が指名するもので組織する。
2 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員長は消防長、副委員長は消防次長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(持回り審査)
第5条 委員長は、緊急を要する案件等委員会を招集する時間的余裕がないと認めたときは、持回り審査をすることができる。
(関係者の出席及び資料の提出)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席又は関係資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、消防本部総務課が行う。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令和5年8月15日から施行する。