○泉州南消防組合内部公益通報の処理に関する要綱
令和6年2月22日
泉州南消防組合訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職員等が知り得た消防行政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる内部公益通報を適切に処理するためにとるべき必要な措置を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、適正な消防行政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員 本消防組合に任用されている全ての職員(再任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員等を含む。)をいう。
(2) 職員等 職員及び本消防組合から業務を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員並びにこれらであった者をいう。
(3) 内部公益通報 消防行政の適法かつ公正な執行を期するために、職員等により行われる通報及び相談をいう。
(4) 通報者 内部公益通報をした職員等をいう。
(内部公益通報の対象)
第3条 内部公益通報の対象は、消防組合の事務事業又は消防組合から事務事業を受託若しくは請負した事業者における当該事務事業に関する事実で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実
(2) 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実(前号に該当する事実を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずると認められる不当な事実
(内部公益通報)
第5条 職員等は、書面、電子メール、面会等により内部公益通報をすることができる。
2 職員等は、原則として実名で内部公益通報をするものとする。ただし、通報者がやむを得ない理由により匿名で内部公益通報をしたときは、委員会は、通報者に対して調査の結果等を通知しない。
3 職員等は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に内部公益通報を行わなければならない。この場合において、誹謗中傷、自己又は他人の不当な利益を得る目的、他人に損害を加える目的、敵意等個人的な感情によって通報してはならない。
(内部公益通報の受付)
第6条 委員会は、内部公益通報を受けたときは、通報者の氏名及び連絡先並びに内部公益通報の事実を把握して、通報等受付票兼報告書(別記様式)に記入するものとする。
2 委員会は、前項の内部公益通報を受理することとしたときはその旨を、受理しないこととしたときはその旨及びその理由を、通報者に対し、速やかに通知しなければならない。
(通報者の保護)
第7条 管理者又は消防長は、通報者(職員に限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。)が内部公益通報をしたことを理由として、通報者に対して、懲戒処分その他の不利益な取扱いをしてはならない。
2 管理者又は消防長は、通報者が内部公益通報をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めるときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。
3 通報者が属する部署の所属長は、通報者が内部公益通報をしたことにより職場の環境が悪化することのないよう所属職員の行動について適切に指導監督をしなければならない。
(内部公益通報の処理の業務に従事する者の責務)
第8条 内部公益通報の処理の業務に従事する者は、通報者の個人情報その他通報等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 内部公益通報の処理の業務に従事する者は、第三者の正当な利益及び公共の利益を害することのないように努めなければならない。
3 内部公益通報の処理の業務に従事する者は、自己が関係する内部公益通報の処理に関与してはならない。
(公益通報処理委員会)
第9条 内部公益通報に関する事実を調査し、当該内部公益通報に係る事実の中止その他是正のための必要な措置を提言するため、公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、消防次長、総務部長、警防部長及び理事の職にある者をもって組織し、委員長には消防次長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
4 委員会は、委員長が招集し、会務を総理する。
5 委員会の庶務は、総務課において行う。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(内部公益通報の調査)
第10条 委員長は、内部公益通報を受理した場合、調査の要否を判断し、調査をする旨の判断をしたときは、委員を指名して調査をさせることができる。
2 前項の規定により調査を命ぜられた委員は、調査の実施に当たっては、内部公益通報に関する秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。
3 職員等は、委員から内部公益通報に関する調査に協力を求められたときは、これに協力しなければならない。
(調査に関する通報者への通知)
第11条 委員会は、内部公益通報に係る事実に関し調査を行うこととした場合はその旨、着手の時期及び調査に要する期間の見通しを、調査を行わないこととした場合はその旨及びその理由を、通報者に対し、速やかに通知しなければならない。
2 委員会は、通報者に対し、調査の実施状況を適時通知するものとする。
(是正措置等)
第12条 委員会は、調査の結果に基づき調査の評価、原因の究明等を行い、再発防止策を管理者又は消防長に提言することができる。
2 管理者又は消防長は、前項の提言を受けたときは、遅滞なく内部公益通報の内容に係る事実の確認を行うとともに、委員会の意見を尊重して、当該事実関係を是正し、再発を防止するための必要な措置を講じなければならない。
3 委員会は、管理者又は消防長が必要な措置をとったときは、その旨を遅滞なく通報者に通知するものとする。
4 委員会は、毎年度末に、内部公益通報の件数及び主な内容等を管理者に報告しなければならない。
(通報者の処分の軽減)
第13条 通報者が、当該内部公益通報にかかる事実に関与した職員であるときは、管理者又は消防長は、通報者に係る懲戒処分等の量定を軽減することができる。
(運用状況の公表)
第14条 管理者は、内部公益通報の件数、主な内容等について毎年度公表するものとする。
(雑則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。