○泉州南消防組合情報公開条例施行規則
平成25年1月21日
泉州南消防組合規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉州南消防組合情報公開条例(平成24年泉州南消防組合条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公開の実施方法
(2) 請求者の電話番号
(3) 利用の目的
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
(1) 情報の全部又は一部を公開するとき 情報公開決定通知書(様式第4号)
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(情報の閲覧等)
第7条 情報の閲覧又は視聴をする者は、当該情報を記録した文書等を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
2 管理者は、前項の規定に違反する者に対し、情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。
2 前項の費用は、前納しなければならない。
(運用状況の公表)
第10条 条例第22条に規定する運用状況の公表は、請求件数、公開及び非公開の件数その他運用状況が明らかになる事項を組合の事務所前の掲示板に掲示することにより行う。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年12月28日から適用する。
(経過措置)
2 条例の施行の日(平成24年12月28日)の前日までに泉佐野市情報公開条例の施行に関する泉佐野市消防規程(平成12年泉佐野市消防本部訓令第1号)、泉南市消防本部における泉南市情報公開条例の施行に関する規程(平成12年泉南市消防本部訓令第1号)、情報公開条例施行に関する消防規程(平成11年熊取町消防本部訓令第1号)又は阪南岬消防組合情報公開条例施行規則(平成13年阪南岬消防組合規則第1号)の規定により行われた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年2月15日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | サイズ | 金額 |
乾式複写機による写し(白黒) | 日本産業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番 | 1枚につき 10円 |
乾式複写機による写し(カラー) | 日本産業規格A列3番 | 1枚につき 80円 |
日本産業規格A列4番並びにB列4番及び5番 | 1枚につき 50円 | |
上記以外の写し | 当該写しの作成に要する実費相当額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料に相当する金額 |