○泉州南消防組合管理者及び副管理者の報酬に関する条例
平成24年12月28日
泉州南消防組合条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、次に掲げる者の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者
(2) 副管理者
(報酬)
第2条 前条に掲げる者に対して、次に掲げる報酬を支給する。
(1) 管理者 月額15,000円
(2) 副管理者 月額14,000円
(報酬の支給方法)
第3条 前条の規定による報酬の支給方法及び支給日に関しては、泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第12号)の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成24年11月14日から適用する。